堺市不育症検査費用助成事業の実施に関する要綱
更新日:2024年7月17日
1 事業目的
将来的な保険適用を見据え先進医療に位置付けられた不育症検査を対象として、不育症検査に要する費用の一部を助成する堺市不育症検査費用助成事業(以下「本事業」という。)を実施することにより、不育症の方の経済的な負担の軽減を図る。
2 実施主体
本事業の実施主体は、堺市とする。
3 対象者
この要綱による助成を受けることのできる者は、次の各号の全てに該当するものとする。
(1)既往流死産回数が2回以上であること。
(2) 検査実施日時点で本市に住所を有すること。
4 対象となる検査
厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設基準(平成20年厚生労働省告示第129号)に定める不育症検査(流死産検体を用いた遺伝子検査)のうち、当該検査の実施機関として
地方厚生局に届出又は承認がなされ、保険適用されている不育症に関する治療・検査について、保険診療として実施している医療機関で実施した場合を対象とする。
5 助成の額
1回の検査に係る費用の7割に相当する額(千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする)。ただし、6万円を上限とする。
6 助成の申請及び決定
(1) 助成の申請
ア 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、原則として、検査が終了した日の属する年度の翌年度の4月末日(その日が休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日でない日)までに、市長に申請しなければならない。
イ 申請者は、堺市不育症検査費用助成事業申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(ア) 堺市不育症検査費用助成検査受検証明書(様式第2号)又は検査を実施した医療機関が所在する地方公共団体(本市を除く。)が定める当該検査に係る証明書であって、堺市不育症検査費用助成検査受検証明書と同等の内容を有するもの。
(イ) 実施した医療機関が発行した領収書
(ウ) 不育症検査結果個票(厚生労働省が別に定める様式)
(2) 助成の決定
ア 市長は、前号の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、不育症検査費用の助成の可否を決定するものとする。
イ 市長は、アの規定により助成を決定したときは、その旨を堺市不育症検査費用助成決定通知書
(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
ウ 市長は、アの規定により助成をしないことと決定したときは、速やかにその旨及び理由を申請者に通知するものとする。
7 助成方法
市長は、前項第2号の規定により助成を決定したときは、申請者の指定する金融機関の口座に助成決定金額を振り込むものとする。
8 助成の取消し等
(1) 市長は、虚偽の申請その他不正な手段により助成を受けた者(以下この項において「被助成者」という。)があるときは、被助成者に対する助成の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(2) 市長は、前号の規定により助成の決定を取り消したときは、堺市不育症検査費用助成決定取消通知書(様式第4号)により被助成者に通知するものとする。
(3) 市長は、第1号の規定により助成の決定を取り消した場合において、既に助成金を支払っているときは、被助成者に対し、その返還を命ずるものとする。
9 台帳の整備
市長は、助成の状況を明確にするため、必要に応じて台帳を備え付け、助成の状況を把握するものとする。
10 変更の届出
第6項第1号の規定により助成の申請をした者は、助成金の振込みがあるまで、又は助成しない旨の決定の通知を受けるまでの間に住所、氏名等申請事項に変更が生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。
11 委任
この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附 則
この要綱は、令和3年7月1日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附 則
この要綱は、令和5年3月15日から施行し、令和4年12月1日から適用する。
このページの作成担当
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