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堺市乳幼児精密健康診査の実施に関する要綱

更新日:2024年4月4日

堺市乳幼児精密健康診査の実施に関する要綱(昭和53年制定)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第12条及び第13条に規定する乳幼児健康診査の徹底を期し、もって乳幼児の心身異常の早期発見と早期治療体制の確立を図るため、乳幼児精密健康診査(以下「精密健康診査」という。)を実施することについて必要な事項を定める。
(実施主体等)
第2条 精密健康診査の実施主体は、堺市とする。
2 市長は、精密健康診査を円滑かつ効率的な実施を図るため、精密健康診査を医療機関に委託して実施するものとする。
(対象者等)
第3条 精密健康診査の対象となる者は、本市の区域内に居住する乳幼児で、次の各号のいずれかの健康診査を受診した結果、心身の成長に異常又は疾病の疑いがあり、更に精密な検査が必要であると市長が認めたものとする。ただし、第1号に掲げる健康診査の受診の結果、知的障害(視聴覚器官その他身体における疾病等に起因する障害でないものに限る。)を有すると診断された乳幼児については、精密健康診査の対象としないこととし、堺市子ども相談所その他の関係機関と連携して、適切な療育がなされるよう指導を行うものとする。
(1) 三歳児健康診査
(2) 前号に掲げるもののほか、本市が実施する乳幼児健康診査
(受診票の交付等)
第4条 市長は、前条各号に掲げる健康診査の結果、精密健康診査を行う必要があると認めた乳幼児の保護者に対して、その旨の説明を行うとともに、乳幼児精密健康診査受診票交付台帳(様式第1号)に必要事項を記載の上、当該保護者に対し乳幼児精密健康診査受診票(様式第2号(甲)(乙)(丙)。以下「受診票」という。)を交付するものとする。
2 受診票の有効期間は、当該受診票の発行の日から同日の3カ月後の日が属する月の末日までとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、当該有効期間を延長することができる。
3 受診票の交付を受けた保護者は、当該受診票を汚損し、又は紛失したときは、その旨を市長に申し出て、受診票の再交付を受けることができる。
4 市長は、前項の規定による再交付の申出があった場合は、その旨を再交付台帳(様式第3号)に記載の上、受診票を再交付するものとする。この場合において、市長は、再交付である旨の標識を受診票に付するものとする。
(精密健康診査の受診)
第5条 受診票の交付を受けた保護者は、その乳幼児について、指定医療機関(第2条第2項の規定により精密健康診査の実施の委託を受けた医療機関をいう。以下同じ。)において精密健康診査を受診させることができる。この場合において、当該保護者は、当該受診票を指定医療機関に提出しなければならない。
(精密健康診査の受診結果)
第6条 指定医療機関は、精密健康診査を実施したときは、その結果を乳幼児精密健康診査費請求明細書兼結果報告書(様式第4号(甲)(乙)(丙))により市長に報告しなければならない。
(事後指導)
第7条 市長は、精密健康診査の結果、保健指導を要すると認められた乳幼児については、保健センターの職員による家庭訪問等の方法により、適切な保健指導を行うものとする。
2 市長は、精密健康診査の結果、医療を要すると認められた乳幼児については、医療機関において診察を受けるよう勧奨するとともに、各種医療給付について紹介等を行うものとする。
(精密健康診査に要する費用の請求等)
第8条 指定医療機関は、受診票に基づき精密健康診査を行った場合は、その費用ついて、乳幼児精密健康診査請求書(様式第5号)により翌月の15日までに市長に請求するものとする。
2 前項の費用の額は、精密健康診査を行った乳幼児1人につき、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成6年厚生省告示第54号)に基づき算定された額から各種健康保険法の規定に基づき給付される額を控除した額とする。
3 市長は、第1項の規定により指定医療機関から請求があった場合は、その内容を審査の上、適当と認めるときは、当該請求のあった日から30日以内に精密健康診査額を指定の口座に支払うものとする。
(委任)
第9条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の堺市乳幼児精密健康診査の実施に関する要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市乳幼児精密健康診査の実施に関する要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の堺市乳幼児精密健康診査の実施に関する要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市乳幼児精密健康診査の実施に関する要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年3月1日から施行し、改正後の堺市乳幼児精密健康診査の実施に関する要綱の規定は、令和2年11月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市乳幼児精密健康診査の実施に関する要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市乳幼児精密健康診査の実施に関する要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市乳幼児精密健康診査の実施に関する要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市乳幼児精密健康診査の実施に関する要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
 

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電話番号:(育成係・子ども保健係)072-228-7612、(青少年係)072-228-7457

ファクス:072-228-8341

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