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堺市乳幼児健康診査の実施に関する要綱

更新日:2024年4月4日

(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条、第12条及び第13条の規定に基づき、乳幼児の健康の保持及び増進を図るため、健康診査及び相談(医療機関に委託して実施するものを除く。以下「健診」という。)を実施することについて必要な事項を定める。
(実施主体)
第2条 健診の実施主体は、堺市とする。
(対象者)
第3条 この要綱により健診を受けることが出来る者(以下「対象者」という。)は、本市の区域内に居住する小学校就学前の乳幼児とする。
(対象者の把握)
第4条 市長は、職権により対象者を把握し、決定するものとする。
(実施機関及び場所)
第5条 健診は、年間を通じて保健センター等で実施するものとする。
(健診の種類等)
第6条 健診は、一次及び二次の二段階で実施する。
2 一次健診の種類及びそれぞれの種類ごとの対象者は、別表に定めるとおりとする。ただし、それぞれの対象者以外のものであっても、市長が必要と認めたときは、対象者とすることができる。
3 二次健診の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 経過観察児健診
(2) 心理相談
4 健診の内容等については、健診の種類ごとにそれぞれ要領で別に定めるものとする。
(費用)
第7条 健診は、無料とする。
(実施方法)
第8条 保健センター所長は、一次健診を実施する日時及び場所等を決定のうえ、所定の通知書により、対象者の保護者に通知する。
2 保健センター所長は、一次健診の結果又は保健師等保健センター職員の家庭訪問等により経過観察が必要と認めた乳幼児に対し、二次健診を実施するものとする。
3 保健センター所長は、第1項に規定する健診の日時に受診しなかった者(以下「未受診児」という。)について、新たな健診日時等を通知するとともに、保健指導等により、未受診児の健康状態等の把握に努めるものとする。
(事後措置)
第9条 保健センター所長は、健診を受けた対象者(以下「受診児」という。)の保護者に対し健診の結果を知らせるとともに、必要に応じて適切な指導を行うものとし、引き続き指導の必要があると認めるときは、保健センター等において事後指導を受けるように勧奨するものとする。
2 保健センター所長は、健診の結果、受診児に何らかの異常がみとめられた場合は、診断を確定するため、専門機関への受診を勧奨するとともに、当該受診児が、医療の給付等他制度の適用を受けることができるときは、当該制度の手続き等についてもあわせて指導するなどの事後措置の徹底を図るものとする。
(関係諸機関との連携)
第10条 市長は、医師会及び歯科医師会等と十分な連携のうえ、計画の策定及び健診の実施について協力を求めるものとする。
2 保健センター所長は、保健福祉総合センター所長等の関係諸機関との連絡及び協調を密にし、健診の推進を図るものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、健診の実施について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、昭和59年3月1日から施行する。
(堺市1歳6カ月児健康診査実施要綱及び堺市3歳児健康診査実施要綱の廃止)
堺市1歳6カ月児健康診査実施要綱(昭和55年制定)及び堺市3歳児健康診査実施要綱(昭和55年制定)は、廃止する。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成14年3月1日から施行する。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
別表

健診の種類対象者

4カ月児健康診査

生後4月以上6月未満の乳児

1歳6カ月児健康診査

生後1年6月以上2年未満の幼児

3歳児健康診査

生後3年以上4年未満の幼児

 

 

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ファクス:072-228-8341

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