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堺市新生児等訪問指導事業実施要綱

更新日:2024年4月4日

(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第9条から第11条まで、第17条第1項及び第19条の規定に基づき、保健師、助産師等が家庭を訪問し、新生児その他の乳児(以下単に「新生児」という。)、妊婦及び産婦の健康の保持及び増進のための保健指導等を行い、母子保健に関する知識の普及に努め、新生児、妊婦及び産婦の健康の保持及び増進を図る堺市新生児等訪問指導事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定める。
(事業の対象)
第2条 事業は、新生児、妊婦及び産婦のうち、本市の区域内に居住する者(里帰り等の理由により本市の区域内に滞在しているものを含む。以下これらを「対象者」という。)を対象に実施するものとする。
(事業の内容)
第3条 事業は、新生児等訪問指導員(次条の規定による登録を受けた者をいう。以下「指導員」という。)又は保健師等が対象者の家庭を訪問し、当該家庭において別表に定める指導等を行うこと(以下「訪問指導」という。)により実施するものとする。
2 訪問指導は、堺市乳児家庭全戸訪問事業実施要綱(平成20年制定)第1条に規定する事業と連携して行うものとする。
(指導員の登録)
第4条 市長は、次の各号に掲げる要件の全てを満たす者で、訪問指導に従事することが適当であると認めるものを指導員として登録するものとする。
(1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第3条に定める助産師の資格を持つ者であること。
(2) 登録を受けようとする年度の初日において75歳未満で、市長が心身とも健康と認める者であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める要件
2 前項の規定による登録の有効期間は、4月1日から翌年の3月31日まで(年度の中途において登録を受けた場合にあっては、当該登録の日から当該年度の末日まで)とする。
(指導員の登録の申請等)
第5条 前条第1項の規定により登録を受けようとする者は、堺市新生児等訪問指導員登録申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、指導員として訪問指導に従事させることが適当であると認めるときは、堺市新生児等訪問指導員登録者名簿(様式第2号)に氏名その他必要事項を記録するとともに、申請者に堺市新生児等訪問指導員証(様式第3号。以下「指導員証」という。)を交付するものとする。この場合において、当該申請者は、個人情報の保護等に係る誓約書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(登録の取消し)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すものとする。この場合において、指導員は、直ちに市長に指導員証を返還しなければならない。
(1) 指導員本人から堺市新生児等訪問指導員登録辞退届出書(様式第5号)により登録辞退の申出があったとき。
(2) 第4条第1項各号に掲げる要件を満たさなくなったとき。
(3) 指導員としてふさわしくないと市長が認めるとき。
(訪問指導の申出)
第7条 新生児の保護者(母子保健法第6条第4項に規定する保護者をいう。以下同じ。)又は妊婦若しくは産婦は、初回の訪問指導を受けようとするときは、あらかじめ市長にその旨を申し出なければならない。
(訪問指導の実施)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合に初回の訪問指導を実施するものとする。
(1) 前条の規定による申出があった場合であって、訪問指導を実施することが適当と認めるとき。
(2) 市長において訪問指導を実施することが必要であると認める場合であって、当該訪問指導の実施について新生児の保護者又は妊婦若しくは産婦の同意を得たとき。
2 市長は、前項の規定により新生児の保護者又は産婦に対し訪問指導を実施した場合において、その結果を踏まえた上で、指導員又は保健師等が再度訪問指導を実施することが適当と認め、かつ、当該訪問指導の実施について新生児の保護者又は産婦の同意を得たときは、再度訪問指導を実施するものとする。
3 市長は、第1項の規定により訪問指導を実施する場合において、指導員を派遣しようとするときは、新生児等訪問指導依頼書(様式第6号)により指導員に対し訪問指導に従事するよう依頼を行うものとする。
4 市長は、第2項の規定により訪問指導を実施する場合において、指導員を派遣しようとするときは、口頭により指導員に対し訪問指導に従事するよう依頼を行うものとする。
(指導員の訪問指導への従事等)
第9条 指導員は、前条第3項及び第4項の規定による依頼があったときは、市長の指示に従い、対象者の家庭を訪問し、訪問指導に従事しなければならない。この場合において、指導員は、病気の新生児等への感染その他事故の防止のため、細心の注意を払わなくてはならない。
2 指導員は、訪問指導に従事するに当たっては、常に指導員証を携帯し、対象者の家庭を訪問したとき、又は当該家庭に属する者その他関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 指導員は、対象者の家庭への訪問時において事故、緊急事態等が生じたときは、直ちにその旨を市長に報告し、その指示に従わなければならない。
(事業に係る報告)
第10条 指導員は、前条第1項の規定により訪問指導に従事したときは、その結果について次の各号に掲げる報告書等を作成の上、当該事業に従事した日が属する月の翌月の15日までに市長に報告しなければならない。
(1) 堺市新生児等訪問指導等報告書(様式第7号)
(2) 新生児等訪問指導票(様式第8号)(第8条第1項の規定により新生児の保護者又は産婦に対し訪問指導を行った場合に限る。)
(3) 新生児等再訪問指導票(様式第9号)(第8条第2項の規定により再度訪問指導を行った場合に限る。)
2 前項に定めるもののほか、指導員は、前条第1項の規定により訪問指導に従事する場合において緊急に保健センター等による指導が必要であると認められるときは、書面又は口頭により直ちに市長に報告しなければならない。
(事後指導)
第11条 市長は、前条の規定による報告があった場合(保健師等を派遣して訪問指導を実施した場合にあっては、当該保健師等から報告があった場合)であって、その内容から引き続き指導を行うことが必要であると認めるときは、保健センターの医師、保健師等により引き続き必要な指導を行うものとする。
(研修の受講等)
第12条 指導員は、一般社団法人大阪府助産師会が承認した個人情報保護に関する研修及び人権に関する研修をそれぞれ毎年1回以上受講しなければならない。
2 指導員は、前項の規定により研修を受講したときは、当該研修の受講を証する受講証明書の写
しを市長に提出しなければならない。
(守秘義務)
第13条 指導員は、その活動により知り得た対象家庭その他他人の秘密(個人情報を含む。)を漏らしてはならない。第6条の規定による登録の取消しがあった後も、また同様とする。
(謝礼金)
第14条 市長は、指導員としての活動を行った者に対し、謝礼金を支給するものとする。
(委任)
第15条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の堺市新生児等訪問指導事業実施要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市新生児等訪問指導事業実施要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の堺市新生児等訪問指導事業実施要綱の様式に関する規定により作成され、現に交付されている指導員証については、当分の間、改正後の堺市新生児等訪問指導事業実施要綱の様式に関する規定による指導員証とみなして使用できるものとする。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
1 新生児訪問指導
(1) 新生児(未熟児、低体重児等を含む。以下同じ。)に関する次の事項について、その保護者に対する問診を行う。
ア 健康状態に関する事項
イ 家庭環境等に関する事項
(2) 新生児に関する次の事項について、その保護者に指導を行う。
ア 発育、発達等に関する事項
イ 栄養の摂取に関する事項
ウ 衣類及び衛生に関する事項
エ 生活環境に関する事項
オ 事故防止に関する事項
カ 感染又は疾病の予防に関する事項
キ 医療制度及び福祉制度に関する事項
2 妊産婦訪問指導
(1) 次の事項について、妊婦又は産婦に対する問診を行う。
ア 妊娠、分娩、産褥等における妊婦又は産婦の健康状態、精神状態及び既往歴に関する事項
イ 妊婦又は産婦の家族の健康状態に関する事項
ウ 妊婦又は産婦の家庭環境その他これに類する事項
(2) 次の事項について、妊婦又は産婦に指導を行う。
ア 妊婦又は産婦の家族計画及び生活環境に関する事項
イ 母乳に関する事項
ウ 妊婦又は産婦の精神保健に関する事項

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子ども青少年局 子ども青少年育成部 子ども育成課

電話番号:(育成係・子ども保健係)072-228-7612、(青少年係)072-228-7457

ファクス:072-228-8341

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館8階

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