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堺市産婦・乳児一般健康診査等の実施等に関する要綱

更新日:2023年4月13日

目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 産婦健康診査(第3条-第12条)
第3章 乳児一般健康診査(第13条-第21条)
第4章 新生児聴覚検査(第22条-第29条)
第5章 助成の手続等(第30条-第35条)
第6章 補則(第36条・第37条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、産婦及び乳児の健康の保持及び増進、産後うつの予防、新生児への虐待予防等を図るため、産婦健康診査(以下「産婦健診」という。)、乳児一般健康診査(以下「乳児健診」という。)及び新生児聴覚検査並びにこれらの費用の助成(以下単に「助成」という。)について必要な事項を定める。
(実施主体)
第2条 産婦健診、乳児健診及び新生児聴覚検査の実施主体は、本市とする。 
第2章 産婦健康診査
(産婦健診の対象者)
第3条 この要綱により産婦健診を受けることができる者(以下「対象産婦」という。)は、本市の区域内(以下「市内」という。)に居住する産婦で、出産の日から起算して8週以内のものとする。この場合において、死産し、又は流産した者を対象産婦に含むものとする。
(産婦健診の種類等)
第4条 産婦健診は、対象産婦1人につき産婦2週間健康診査と産婦1カ月健康診査の2回に分け、原則として、それぞれ次に定める期間において実施するものとする。
(1) 産婦2週間健康診査 出産後2週間前後の間
(2) 産婦1カ月健康診査 出産後1カ月前後の間
2 対象産婦は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する期間において産婦健診を受けることが困難であるときは、その旨を申し出ることにより前条に規定する期間内に限り産婦健診を受けることができる。
(産婦健診に係る費用の負担)
第5条 産婦健診に要する費用は、産婦健診1回につき5,000円の範囲内で本市が負担する。
(産婦健診の内容)
第6条 産婦健診の診査項目は、次のとおりとする。
(1) 問診(生活環境、授乳状況、育児不安、精神疾患の既往歴及び服薬歴等)
(2) 診察(子宮復古状況、悪露、乳房の状態、表情及び言動等)
(3) 体重・血圧測定
(4) 尿検査(蛋白・糖)
(5) エジンバラ産後うつ病質問票(以下「EPDS」という。)その他の産婦の精神状況に応じた検査による客観的な評価
(産婦健診の実施)
第7条 産婦健診は、次に掲げる医療機関等のうち、本市が委託する医療機関等(以下「委託医療機関等」という。)において実施する。
(1) 医療機関(医療法(昭和23年法律第205号)に基づき設置された医療機関をいう。以下同じ。)で、産科又は産婦人科の診療科名を有するもの
(2) 助産所(医療法に基づき設置されたものに限る。以下同じ。)
(産婦健診の実施方法)
第8条 市長は、市内に居住する妊婦(以下「対象妊婦」という。)に対し、母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条第1項の規定による母子健康手帳の交付の時に次の受診票を交付するものとする。
(1) 堺市産婦健康診査受診票(1)(兼結果通知書)【産後2週間用】(様式第1号。以下「産婦2週間受診票」という。)
(2) 堺市産婦健康診査受診票(2)(兼結果通知書)【産後1カ月用】(様式第2号。以下「産婦1カ月受診票」という。)
2 本市の区域外(以下「市外」という。)から転入したため、産婦2週間受診票又は産婦1カ月受診票(以下これらを「産婦受診票」という。)の交付を受けておらず、かつ、他の地方公共団体において公費による産婦健診に相当する健康診査を受診していない対象妊婦又は対象産婦は、堺市産婦・乳児一般健康診査受診票等交付・再交付申請書(様式第3号。以下この条において「健診申請書」という。)を市長に提出することにより産婦受診票の交付を受けることができる。この場合において、対象妊婦が堺市妊婦健康診査の実施等に関する要綱(昭和61年制定)第6条第3項の堺市妊婦健康診査受診票交付申請書を既に提出しているときは、当該申請書の提出をもって健診申請書の提出があったものとみなす。
3 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、堺市産婦・乳児一般健康診査受診票等交付・再交付台帳(様式第4号。以下「台帳」という。)に必要事項を記載の上、産婦受診票を当該申請者に対して交付するものとする。
4 産婦受診票の交付を受けた者は、当該受診票を破損し、又は紛失したときは、健診申請書を市長に提出することにより再交付を受けることができる。
5 対象産婦は、産婦健診を受けようとするときは、委託医療機関等に対し、産婦受診票を提出しなければならない。
6 対象産婦は、産婦健診を受けた場合において、当該産婦健診に係る費用が第5条   に定める額を超えるときは、当該超える額を委託医療機関等に支払わなければならない。
7 委託医療機関等は、産婦健診を実施したときは、その結果を結果通知書により市長に通知するとともに、当該対象産婦に対し保健指導を行うものとする。
(診査料の請求及び支払)
第9条 委託医療機関等は、1カ月分の産婦健診に係る診査料(前条第6項の規定により対象産婦が支払った額を除く。)について、所定の請求書に当該受診者の産婦受診票を添付し、翌々月の初日までに、市長に請求しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該請求のあった日から30日以内に口座振込の方法により前項の診査料を支払うものとする。
(報告及び支援)
第10条 委託医療機関等は、産婦健診を受診した産婦が次の各号のいずれかに該当する場合は、産婦受診票による情報提供その他の方法により速やかに受診結果を市長に報告しなければならない。
(1) EPDSの結果が9点以上の場合
(2) EPDSの質問項目10の結果が1点以上の場合
(3) 特定妊婦(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第5項に規定する特定妊婦をいう。)等として、妊娠中から委託医療機関等と保健センター、児童福祉担当部署等とが共同して実施する支援を受けていた場合
(4) 医師により、身体面、精神面等からの継続的な支援が必要であると判断された場合
2 市長は、前項の規定による報告があった場合は、その報告の内容に応じ、当該産婦に対し、堺市宿泊型産後ケア事業の実施に関する要綱(平成28年制定)に基づく宿泊型の援助、訪問指導等による適切な支援を行うものとする。 
3 委託医療機関等は、市長に対し、第1項の産婦受診票による情報提供とは別に、保健師等の支援結果報告を行う所定の要養育支援者情報提供票《産婦・乳幼児版》による情報提供を行うことができる。
(事後指導)
第11条 市長は、産婦健診の結果に基づき、必要と認められる対象産婦に対し、委託医療機関等と連携して、保健センターの保健師による訪問指導等その他母子保健事業と関連させて事後の指導を行うものとする。
(産婦の健康診査に係る費用の助成)
第12条 産婦健診の受診日において市内に居住する産婦で、同日において次の各号のいずれかに該当するものは、当該各号に定める健康診査について助成を受けることができる。
(1) 里帰り出産その他市長が認める理由により、委託医療機関等以外の医療機関又は助産所で健康診査(第6条に規定する診査項目を実施する健康診査に限る。)を受けた者 当該健康診査
(2) 産婦受診票の紛失等の理由により、産婦受診票を提出せずに、委託医療機関等で産婦健診を受けた者 当該産婦健診
2 助成の対象となる費用は、前項第1号の健康診査又は同項第2号の産婦健診(以下この条においてこれらを「助成健診」という。)に要した費用とし、健康保険等の適用の対象となる費用については、助成の対象としない。
3 助成の額は、助成健診1回につき、第5条に定める額を上限とする。
4 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる助成健診等につき同時期に受診又は受検(以下「受診等」という。)をした場合で、領収書等から確認できるこれらの受診等に要した費用の額がその合計額のみであるときは、当該各号に定める額を当該受診等の全てに対する助成の上限額とする。
(1) 助成健診及び乳児に対する健康診査(第21条第1項各号に掲げるものをいう。以下同じ。)第5条及び第15条に定める額の合計額
(2) 助成健診及び新生児聴覚検査(第29条第1項各号に掲げるものをいう。以下同じ。)第5条及び第24条第1項又は第2項に定める額の合計額
(3) 助成健診、乳児に対する健康診査及び新生児聴覚検査 第5条、第15条及び第24条第1項又は第2項に定める額の合計額

第3章 乳児一般健康診査
(乳児健診の対象者)
第13条 この要綱により乳児健診を受けることができる者(以下「対象乳児」という。)は、市内に居住する1歳未満の乳児とする。
(乳児健診の種類等)
第14条 乳児健診は、対象乳児1人につき乳児前期健診と乳児後期健診の2回に分け、原則として、それぞれ次に定める期間において実施するものとする。
(1) 乳児前期健診 生後1カ月から3カ月までの間
(2) 乳児後期健診 生後9カ月から11カ月までの間
2 対象乳児の保護者は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する期間において対象乳児に乳児健診を受けさせることが困難であるときは、その旨を申し出ることにより当該対象乳児が1歳に達するまでの間は、当該対象乳児に乳児健診を受けさせることができる。ただし、乳児後期健診については、対象乳児が生後5カ月に達していなければ受けさせることができないものとする。
(乳児健診に係る費用の負担)
第15条 乳児健診に要する費用は、乳児健診1回につき6,578円の範囲内で本市が負担する。
(乳児健診の内容)
第16条 乳児健診の診査項目は、次のとおりとする。
(1) 問診
(2) 診察
(3) 計測
(4) 発達診断
(5) 育児・発達相談
(6) 保健指導等
(乳児健診の実施)
第17条 乳児健診は、本市が委託する医療機関(以下「委託医療機関」という。)において実施する。
(乳児健診の実施方法)
第18条 市長は、次の表の左欄に掲げる者に対し、同表の中欄に定める時に同表の右欄に定める受診票を交付するものとする。

対象妊婦

母子保健法第16条第1項

堺市乳児一般健康診査受診


の規定による母子健康手帳の交付の時

票(兼結果通知書)(様式第5号。以下「乳児前期受診票」という。)

対象乳児の保護者(母子保健法第6条第4項に規定する保護者をいう。以下同じ。)

保健センターで行う4カ月児健康診査の時

堺市乳児後期健康診査受診票(9~11カ月児健診用)(様式第6号)(以下「乳児後期受診票」という。)

2 市外から転入したため、乳児前期受診票又は乳児後期受診票(以下これらを「乳児受診票」という。)の交付を受けていない対象妊婦及び乳児受診票の交付を受けておらず、かつ、他の地方公共団体において公費による乳児健診に相当する健康診査を受診していない対象乳児の保護者については、堺市産婦・乳児一般健康診査受診票等交付・再交付申請書を市長に提出することにより乳児受診票の交付を受けることができる。
3 第8条第2項後段の規定は、前項の場合について準用する。
4 市長は、第2項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、台帳に必要事項を記載の上、乳児受診票を当該申請者に対して交付するものとする。
5 第8条第4項から第7項までの規定は、乳児健診について準用する。この場合において、同条第4項中「産婦受診票」とあるのは「乳児受診票」と、同条第5項中「対象産婦は、産婦健診」とあるのは「対象乳児の保護者は、乳児健診」と、「委託医療機関等」とあるのは「委託医療機関」と、「産婦受診票」とあるのは「乳児受診票」と、同条第6項中「対象産婦は、産婦健診」とあるのは「対象乳児の保護者は、乳児健診」と、「当該産婦健診」とあるのは「当該乳児健診」と、「第5条」とあるのは「第15条」と、「委託医療機関等」とあるのは「委託医療機関」と、同条第7項中「委託医療機関等」とあるのは「委託医療機関」と、「産婦健診」とあるのは「乳児健診」と、「当該対象産婦」とあるのは「当該対象乳児の保護者」と読み替えるものとする。
(診査料の請求及び支払)
第19条 委託医療機関は、1カ月分の乳児健診に係る診査料(前条において準用する第8条第6項の規定により保護者が支払った額を除く。)について、堺市乳児一般健康診査費請求書(様式第7号)に当該受診者の乳児受診票を添付し、翌々月の初日までに、市長に請求しなければならない。     
2 第9条第2項の規定は、前項の場合について準用する。
(事後指導)
第20条 第11条の規定は、乳児健診について準用する。この場合において、同条中「産婦健診」とあるのは「乳児健診」と、「必要と認められる対象産婦」とあるのは「必要と認められる対象乳児の保護者」と、「委託医療機関等」とあるのは「委託医療機関」と読み替えるものとする。
(乳児の健康診査に係る費用の助成)
第21条 乳児健診の受診日において市内に居住する対象乳児の保護者で、同日において次の各号のいずれかに該当するものは、当該各号に定める健康診査について助成を受けることができる。
(1) 里帰り出産その他市長が認める理由により、委託医療機関以外の医療機関で対象乳児に健康診査(第14条第1項に規定する乳児健診と同等の健康診査に限る。)を受けさせた者 当該健康診査
(2) 乳児受診票の紛失等の理由により、乳児受診票を提出せずに、委託医療機関で対象乳児に乳児健診を受けさせた者 当該乳児健診
2 助成の対象となる費用は、前項第1号の健康診査又は同項第2号の乳児健診(以下この条においてこれらを「助成健診」という。)に要した費用とし、健康保険等の適用の対象となる費用については、助成の対象としない。
3 助成の額は、助成健診1回につき、第15条に定める額を上限とする。
4 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる助成健診等につき同時期に受診等をした場合で、領収書等から確認できるこれらの受診等に要した費用の額がその合計額のみであるときは、当該各号に定める額を当該受診等の全てに対する助成の上限額とする。
(1) 助成健診及び産婦に対する健康診査(第12条第1項各号に掲げるものをいう。以下同じ。) 第5条及び第15条に定める額の合計額
(2) 助成健診及び新生児聴覚検査 第15条及び第24条第1項又は第2項に定める額の合計額
(3) 助成健診、産婦に対する健康診査及び新生児聴覚検査 第5条、第15条及び第24条第1項又は第2項に定める額の合計額
第4章 新生児聴覚検査
(新生児聴覚検査の対象者)
第22条 この要綱により新生児聴覚検査を受けることができる者(以下「対象新生児」という。)は、その保護者が市内に居住する新生児とする。ただし、他の地方公共団体において公費による新生児聴覚検査を受検することができる者については、この限りでない。
(新生児聴覚検査の実施時期等)
第23条 新生児聴覚検査は、おおむね生後4日以内に実施する検査(以下「初回検査」という。)と、初回検査の結果により必要がある場合においておおむね生後7日以内に行う再検査(以下「確認検査」という。)とし、それぞれ次に掲げる種類の検査のいずれかで行う。ただし、これらの期間内において新生児聴覚検査を受けることが困難であるときは、生後30日以内の期間内に限り初回検査及び確認検査(以下「初回検査等」という。)を受けることができるものとする。
(1) 自動聴性脳幹反応検査(自動ABR)
(2) 耳音響放射検査(OAE)
2 前項の規定にかかわらず、対象新生児が低出生体重児であること等の理由により長期入院している場合は、当該入院の期間内に限り、初回検査等を受けることができる。
(新生児聴覚検査の費用の負担)
第24条 新生児聴覚検査に要する費用は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額の範囲内で本市が負担する。
(1) 自動聴性脳幹反応検査(自動ABR)による検査 5,000円
(2) 耳音響放射検査(OAE)による検査 1,500円
2 初回検査の結果により確認検査を行った場合であって、当該初回検査等を同一の医療機関等において受検したときは、初回検査等を合わせて前項各号に定める額(初回検査等の種類が異なる場合については、5,000円)の範囲内で本市が負担する。
(新生児聴覚検査の実施)
第25条 新生児聴覚検査は、委託医療機関等において実施する。
(新生児聴覚検査の実施方法)
第26条 市長は、対象妊婦に対し、母子保健法第16条第1項の規定による母子健康手帳の交付の時に堺市新生児聴覚検査受検票(兼結果通知書)(様式第8号。以下「新生児聴覚受検票」という。)を交付するものとする。
2 市外から転入したため、新生児聴覚受検票の交付を受けていない対象妊婦及び新生児聴覚受検票の交付を受けておらず、かつ、他の地方公共団体において公費による新生児聴覚検査を受検していない対象新生児の保護者は、堺市産婦・乳児一般健康診査受診票等交付・再交付申請書を市長に提出することにより新生児聴覚受検票の交付を受けることができる。
3 第8条第2項後段の規定は、前項の場合について準用する。
4 市長は、第2項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、台帳に必要事項を記載の上、新生児聴覚受検票を当該申請者に対して交付するものとする。
5 第8条第4項から第7項までの規定は、新生児聴覚検査について準用する。この場合において、同条第4項中「産婦受診票」とあるのは「新生児聴覚受検票」と、「当該受診票」とあるのは「当該受検票」と、同条第5項中「対象産婦は、産婦健診」とあるのは「対象新生児の保護者は、新生児聴覚検査」と、「産婦受診票」とあるのは「新生児聴覚受検票」と、同条第6項中「対象産婦は、産婦健診」とあるのは「対象新生児の保護者は、新生児聴覚検査」と、「当該産婦健診」とあるのは「当該新生児聴覚検査」と、「第5条」とあるのは「第24条第1項又は第2項」と、同条第7項中「産婦健診」とあるのは「新生児聴覚検査」と、「当該対象産婦」とあるのは「当該対象新生児の保護者」と読み替えるものとする。
(検査料の請求及び支払)
第27条 委託医療機関等は、1カ月分の新生児聴覚検査に係る検査料(前条第5項において準用する第8条第6項の規定により保護者が支払った額を除く。)について、堺市新生児聴覚検査費請求書(様式第9号)に当該受検者の新生児聴覚検査受検票を添付し、翌々月の初日までに、市長に請求しなければならない。
2 第9条第2項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同項中「診査料」とあるのは、「検査料」と読み替えるものとする。
(事後指導)
第28条 第11条の規定は、新生児聴覚検査について準用する。この場合において、同条中「産婦健診」とあるのは「新生児聴覚検査」と、「必要と認められる対象産婦」とあるのは「必要と認められる対象新生児の保護者」と読み替えるものとする。
(新生児聴覚検査に係る費用の助成)
第29条 新生児聴覚検査の受検日において市内に居住する対象新生児の保護者で、同日において次の各号のいずれかに該当するものは、当該新生児聴覚検査について助成を受けることができる。
(1) 里帰り出産その他市長が認める理由により、委託医療機関等以外の医療機関又は助産所で対象新生児に新生児聴覚検査(第24条第1項に規定する新生児聴覚検査に限る。)を受けさせた者
(2) 新生児聴覚受検票の紛失等の理由により、新生児聴覚受検票を提出せずに、委託医療機関等で対象新生児に新生児聴覚検査を受けさせた者
2 助成の対象となる費用は、前項第1号又は第2号の新生児聴覚検査(以下この条においてこれらを「助成検査」という。)に要した費用とし、健康保険等の適用の対象となる費用については、助成の対象としない。
3 助成の額は、助成検査につき、第24条第1項第1号又は第2号に定める額を上限とする。
4 第24条第2項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、両検査を同一の医療機関等において受検することは要しない。
5 第3項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる助成検査等につき同時期に受診等をした場合で、領収書等から確認できるこれらの受診等に要した費用の額がその合計額のみであるときは、当該各号に定める額を当該受診等の全てに対する助成の上限額とする。
(1) 助成検査及び産婦に対する健康診査 第5条及び第24条第1項第又は第2項に定める額の合計額
(2) 助成検査及び乳児に対する健康診査 第15条及び第24条第1項又は第2項に定める額の合計額
(3) 助成検査、産婦に対する健康診査及び新生児聴覚検査 第5条、第15条及び第24条第1項又は第2項に定める額の合計額
第5章 助成の手続等
(助成の申請)
第30条 第12条第1項、第21条第1項又は前条第1項の助成を受けようとする者は、助成の対象となる健康診査を受診した日から起算して1年以内に堺市産婦・乳児一般健康診査等費用助成申請書(様式第10号)により、市長に申請しなければならない。
2 前項の規定による申請を行う者(次条及び第32条において「申請者」という。)は、次の各号に掲げる健康診査の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
(1) 産婦に係る健康診査 次に定める書類
ア 母子健康手帳に記載された産婦に係る健康診査の記録又は産婦に係る健康診査を受診したことを確認することができる書類
イ 産婦に係る健康診査に要した費用の領収書の写し又は堺市産婦・乳児一般健康診査等費用領収確認書(様式第11号)
ウ 産婦受診票(産婦受診票の交付を受けた場合に限る。ただし、紛失した場合又は委託医療機関以外の医療機関で健康診査を受けた際に問診票として産婦受診票を使用し、その後返還がなかった場合を除く。)
エ アからウまでに掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(2) 乳児に係る健康診査 次に定める書類
ア 母子健康手帳に記載された乳児に係る健康診査の記録又は乳児に係る健康診査を受診したことを確認することができる書類
イ 乳児に係る健康診査に要した費用の領収書の写し又は堺市産婦・乳児一般健康診査等費用領収確認書
ウ 未使用の乳児受診票(乳児受診票の交付を受けた場合に限る。ただし、紛失した場合を除く。)
エ アからウまでに掲げるもののほか、市長が必要と認める書類  
(3) 新生児に係る聴覚検査 次に定める書類
ア 母子健康手帳に記載された新生児に係る聴覚検査の記録又は新生児に係る聴覚検査を受検したことを確認することができる書類
イ 新生児に係る聴覚検査に要した費用の領収書の写し又は堺市産婦・乳児一般健康診査等費用領収確認書
ウ 未使用の新生児聴覚受検票(新生児聴覚受検票の交付を受けた場合に限る。ただし、紛失した場合を除く。)
エ アからウまでに掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 市長は、前項に規定する添付書類により確認すべき事項について、第36条に規定する方法その他の方法により確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。
(助成等決定通知)
第31条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、速やかに当該申請の内容を審査し、助成の可否を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定により助成することと決定したときは、その旨を堺市産婦・乳児一般健康診査等費用助成決定通知書(様式第12号)により申請者に通知するものとする。
3 市長は、第1項の規定により助成しないことと決定したときは、速やかにその旨及びその理由を堺市産婦・乳児一般健康診査等費用助成不支給決定通知書(様式第13号)により申請者に通知するものとする。
(助成方法)
第32条 市長は、前条第1項の規定により助成することと決定したときは、申請者からの請求に基づき助成決定金額を口座振込の方法により支払うものとする。
(助成の取消し等)
第33条 市長は、虚偽の申請その他不正な手段により助成を受けた者があるときは、その者に対する助成の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定による取消しを行ったときは、堺市産婦・乳児一般健康診査等費用助成決定取消通知書(様式第14号)により当該取消しを受けた者に通知するものとする。
3 市長は、第1項の規定による取消しを行った場合において、既に助成決定金額を支払っているときは、当該取消しを受けた者に対し、助成した額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(台帳の整備)
第34条 市長は、助成の状況を明確にするため、台帳を備え付け、記帳及び整理を行うものとする。
(変更の届出)
第35条 第30条の規定により助成の申請をした者は、第31条第2項若しくは第3項の規定による通知又は第32条の規定による支払いを受けるまでの間に、住所、氏名等の申請内容に変更が生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。
第6章 補則
(公簿等の確認)
第36条 市長は、この要綱の施行のため必要があると認めるときは、産婦又は乳児の保護者の同意を得て、公簿等を確認することができる。
(委任)
第37条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。

附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市乳児一般健康診査の実施等に関する要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市産婦・乳児一般健康診査の実施等に関する要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の産婦・乳児一般健康診査の実施等に関する要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に実施する健診から適用し、施行日前に実施した健診については、なお従前の例による。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の堺市産婦・乳児一般健康診査等の実施等に関する要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、施行日以後に実施する健康診査又は新生児聴覚検査(施行日以降に出生した新生児に係るものに限る。)について適用し、施行日前に実施した健康診査又は新生児聴覚検査については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 新要綱第30条の規定による助成の申請(附則第2項の規定により新要綱第29条第1項が適用される助成に係る申請に限る。)は、令和元年11月1日以後行うことができるものとする。
4 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市産婦・乳児一般健康診査の実施等に関する要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、新要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の第15条の規定は、この要綱の施行の日以後に実施する健康診査又は新生児聴覚検査について適用し、同日前に実施した健康診査又は新生児聴覚検査については、なお従前の例による。
附則
(施行期日等)

1 この要綱は、令和2年6月1日から施行し、同2年4月1日から適用する。

(適用区分)
2 第6条の規定は、令和2年4月1日以後に実施する産婦健康診査について適用し、同日前に実施した産婦健康診査については、なお従前の例による。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年3月1日から施行し、改正後の堺市産婦・乳児一般健康診査等の実施等に関する要綱の規定は、令和2年11月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市産婦・乳児一般健康診査等の実施等に関する要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管している帳票については、当分の間、改正後の堺市産婦・乳児一般健康診査等の実施等に関する要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市産婦・乳児一般健康診査等の実施等に関する要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管している帳票については、当分の間、改正後の堺市産婦・乳児一般健康診査等の実施等に関する要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年10月1日から施行する。
 (経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市産婦・乳児一般健康診査等の実施等に関する要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管している帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市産婦・乳児一般健康診査等の実施等に関する要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
 (経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市産婦・乳児一般健康診査等の実施等に関する要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管している帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市産婦・乳児一般健康診査等の実施等に関する要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

 
 

 

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