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堺市地域DOTS支援事業実施要領

更新日:2024年4月5日

(目的)
第1条 この要領は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「法」という。)第53条の14に基づき、結核患者(以下「患者」という。)の治療成功と結核の蔓延防止を図ることを目的として、患者の確実な服薬及び療養生活上の支援を行う地域DOTS(直接的服薬確認療法)支援事業の実施に関し、必要な事項を定める。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は保健所感染症対策課とする。ただし、本事業を適切に実施できると認められる団体等に事業の実施を委託することができるものとする。
(対象者)
第3条 対象者は、法第53条の12の規定に基づき、保健所へ登録され、かつDOTS支援に同意した患者等とする。
(実施方法)
第4条 実施方法は次の各号によるものとする。
(1)個別支援計画の作成
保健所は主治医との連携を図り、保健所内に設置するDOTSカンファレンスにおける協議を経て、患者個々の症例に応じた治療継続に向けた地域DOTS個別支援計画(以下「支援計画」という。)を作成し、その計画に沿って支援を行うものとする。
(2)患者等の同意
保健所は患者等に対し本事業の主旨、支援計画に基づく支援方法等について説明を行い、同意を得なければならない。
(3)服薬支援の方法及び回数
(1)来所型DOTS:法第38条の規定に基づく結核指定医療機関で本事業への協力に同意した地域の医療機関外来、調剤薬局及び保健所において服薬確認
原則毎日
(2)訪問DOTS:職員のほか地域DOTS支援事業協力従事者(通称「DOTSナース」と呼ぶ。)及び法第38条の規定に基づく結核指定医療機関で本事業への協力に同意した地域の調剤薬局の薬剤師を患者の自宅等へ派遣することによる服薬確認
1~3回/週
(3)連絡確認DOTS:保健師等による電話・訪問又は患者の来所等による服薬確認
1~2回/月
なお、上記支援方法及び回数は、患者の治療中断リスク等に応じて、個別支援計画策定の際に柔軟に変更することができるものとする。
また、本市域に居住する外国人患者に対しては、必要に応じて通訳者(外国人患者に対する治療・服薬支援員)を保健所保健師に同行させ、通訳及び保健指導上必要な事項の説明を行うことができるものとする。
(4)支援期間
支援期間は結核登録票に記録されてから治療終了までの期間とする。ただし、必要に応じてその期間を延長し又は短縮することができる。
(5)支援計画の見直し
保健所は患者の治療過程において、必要に応じて支援計画の見直しを行うものとする。
(事業評価)
第6条 治療成績の分析及び支援計画に基づくDOTS支援の評価を行うため、保健所内にコホート検討会を設置し、事業評価を行うものとする。
(補則)
第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は所管部長が定める。
附則
(施行期日)
本要領は、平成18年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
本要領は、平成19年1月15日から施行する。
附則
(施行期日)
本要領は、平成19年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
本要領は、平成20年7月1日から施行する。
附則
(施行期日)
本要領は、平成20年10月1日から施行する。
附則
(施行期日)
本要領は、平成22年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
本要領は、平成23年4月1日から施行する。

このページの作成担当

健康福祉局 保健所 感染症対策課

電話番号:072-222-9933

ファクス:072-222-9876

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階

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