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堺市小児慢性特定疾病要支援者証明事業実施要綱

更新日:2024年8月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第19条の22第4項の規定に基づき実施する堺市小児慢性特定疾病要支援者証明事業(以下「本事業」という。)の事務手続及び運営等について必要な事項を定める。

(目的)

第2条 法第19条の22第4項の規定に基づき、小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者に対し登録者証を交付し、小児慢性特定疾病にかかっている児童等が小児慢性特定疾病にかかっている事実等を証明することで、小児慢性特定疾病児童等が、地域における自立した日常生活の支援のための施策を円滑に利用できるようにすることを目的とする。

(実施主体)

第3条 本事業の実施主体は、堺市(以下「市」という。)とする。

(対象者)

第4条 法第6条の2第3項に規定する小児慢性特定疾病医療支援に係る医療費助成(以下「医療費助成」という。)の対象となる者とする。

(実施方法)

第5条 登録者証を交付されていることを証明する方法は、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)を提示する方法とする。ただし、当該方法によることができない状況にあるときは、書面により提示する方法とする。

(登録者証の申請手続)

第6条 登録者証の交付を受けようとする申請者は、小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書兼同意書/小児慢性特定疾病登録者証申請書(堺市小児慢性特定疾病医療費支給認定実施要綱様式第1号)に小児慢性特定疾病にかかっていることを証明する資料(医療意見書、小児慢性特定疾病の医療受給者証等)を添付の上、市に申請するものとする。

2 市は、申請を受理した場合は、小児慢性特定疾病にかかっており、かつ、当該小児慢性特定疾病の状態が法第6条の2第3項に規定する厚生労働大臣が定める程度であること(以下「基準」という。)を満たしているかを審査し、満たしている場合には登録者証の交付を決定する。

市は、基準を満たしていなかった場合又は満たしていることを判定できなかった場合には、法第19条の4第1項に規定する小児慢性特定疾病審査会等に対し、登録者証の交付に係る審査を求めることができる。

(登録者証の交付の決定)

第7条 市は、基準を満たしていると認められた申請について、交付の決定を行い、登録者証を交付する。交付の方法は、原則として番号法に基づく情報提供ネットワークシステムを利用した情報連携(以下「マイナンバー情報連携」という。)を活用する。

ただし、マイナンバー情報連携を活用することができない状況等にあるときは、書面により発行することができる。

2 審査の結果、基準を満たさないと判定した場合には、その旨を記載の上、申請者に不認定の通知書を交付することとする。

3 登録者証の有効期間は、小児慢性特定疾病医療支援に係る医療費助成の有効期間に準じて設定する。

(登録者証の再交付)

第8条 書面で登録者証を発行している場合について、登録者証の再交付の申請があったときは、登録者証を再交付することとする。また、登録者証を紛失した者に対しては、再交付の後に失った登録者証を発見したときは速やかに再交付前の登録者証を市に返還しなければならない旨を申し添えるものとする。

(登録者証の返還)

第9条 登録者証の交付を受けた者が死亡したとき、その他登録者証を必要としなくなったときは、市に届け出るものとする。なお、書面で登録者証を発行している場合は、登録者証を速やかに市に返還させることとする。

(登録者証の記載事項の変更)

第10条 書面により登録者証の交付を受けた者は、その氏名を変更する必要が生じたときは、市に届出するものとする。市は、届出を受理した場合は、登録者証の記載の変更を行う。

(登録者証の交付を受けた者が転居した場合の取扱い)

第11条 登録者証の交付を受けた者が他の都道府県、指定都市及び中核市に転出したときは、医療費助成の取扱いに準じて対応することとする。

(登録者証の活用)

第12条 市は災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の10第1項に規定する避難行動要支援者名簿、同法同条の14第1項に規定する個別避難計画又は同法第90条の3第1項に規定する被災者台帳の作成に関する事務において、登録者証を活用することができる。

このほか、市において実施する小児慢性特定疾病児童等に対する福祉施策等の実施にあたって、登録者証を活用することができる。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施について必要な事項は、所管部長が定める。

附則

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

このページの作成担当

健康福祉局 保健所 保健医療薬務課

電話番号:072-228-7582

ファクス:072-222-1406

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階

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