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堺市応急入院指定病院指定要領

更新日:2022年3月24日

(趣旨)
第1条 この要領は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「法」という。)第33条の7第1項の規定に基づき、応急入院を行うことができる精神科病院の指定に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定基準)
第2条 法第33条の7第1項の規定に基づく応急入院指定病院の指定基準については、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第33条の7第1項の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準」(昭和63年4月8日厚生省告示第127号)によるものとする。
(指定申請)
第3条 応急入院指定病院の指定を受けようとする精神科病院の開設者は、次の各号の書類を市長に提出するものとする。
(1) 応急入院指定病院指定申請書(様式第1号)
(2) 承諾書(様式第2号)
(3) 病院概要書(様式第3号)
2 応急入院指定病院の指定を受けようとする精神科病院の開設者で、合わせて法第33条の7第2項後段の規定による特例措置を採ることができる精神科病院(以下「特定病院」という。)としての指定を受けようとするときは、次の各号の書類を合わせて提出するものとする。
(1) 特例措置を採ることができる応急入院指定病院指定申請書(様式第4号)
(2) 特定医師実務経験証明書(様式第5号)
3 現に応急入院指定病院の指定を受けている精神科病院の開設者で、法第33条の7第2項後段の規定による特定病院としての指定を受けようとするときは、前項各号の書類を市長に提出するものとする。
(承認)
第4条 市長は、前条第1項の申請に基づき審査を行なった結果、応急入院指定病院としての指定を承認したときは、当該病院の開設者に対し、応急入院指定病院指定書(様式第6号)を交付するものとする。また、前条第2項及び第3項の申請に基づき審査を行なった結果、特定病院としての指定を承認したときは、当該病院の開設者に対し、特例措置を採ることができる応急入院指定病院指定書(様式第7号)を交付するものとする。
(指定期間)
第5条 指定期間は、指定の日から3年以内とする。
(指定の更新)
第6条 応急入院指定病院及び特定病院の開設者は、指定期間が満了してもなお継続して応急入院指定病院の指定及び特定病院の指定を受けようとするときは、指定期間の満了日の属する月の前月末日までに、第3条の手続きに準じて申請するものとする。
(指定申請事項等の変更届)
第7条 応急入院指定病院及び特定病院の開設者は、次の事項に該当するときは、速やかに指定申請事項等の変更届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(1) 施設の名称又は所在地の名称地番に変更があったとき。
(2) 管理者に変更があったとき。
(3) 精神科病床数に変更があったとき。
(4) 特定病院の場合は、特例措置を採る特定医師に変更があったとき。
(5) その他指定申請事項に変更があったとき。
(指定の辞退)
第8条 応急入院指定病院の開設者は、指定を辞退しようとするときは、応急入院指定病院指定辞退書(様式第9号)により市長に届け出るものとする。
2 特定病院の開設者は、その指定を辞退しようとするときは、特例措置を採ることができる応急入院指定病院指定辞退書(様式第10号)により市長に届け出るものとする。
(指定の取消し)
第9条 市長は、応急入院指定病院が第2条の指定基準に適合しなくなったとき、又は前条第1項の届出により応急入院指定病院の指定を取消したときは、応急入院指定病院指定取消通知書(様式第11号)を当該病院開設者に交付するものとする。
2 市長は、特定病院が第2条の指定基準に適合しなくなったとき、又は前条第2項の届出により特定病院の指定を取消したときは、特例措置を採ることができる応急入院指定病院指定取消通知書(様式第12号)を当該病院開設者に交付するものとする。
附則
(施行期日)
1.この要領は、平成18年4月1日から施行する。
(大都市の移行に伴う特例)
2.この要領の施行日の前日までに、現に大阪府知事の指定を受けている応急入院指定病院については、第4条の指定を受けているものとみなす。
附則
この要領は、平成18年10月1日から施行する。
附則
この要領は、平成23年3月1日から施行する。
附則
この要領は、平成26年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要領は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の施行の際、改正前の堺市応急入院指定病院指定要領の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市応急入院指定病院指定要領の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。 
附 則
(施行期日)
1 この要領は、令和3年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の施行の際、改正前の堺市応急入院指定病院指定要領の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市応急入院指定病院指定要領の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

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健康福祉局 健康部 精神保健課

電話番号:072-228-7062

ファクス:072-228-7943

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