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堺市がん検診受診促進企業等連携協定実施要領

更新日:2024年4月3日

(目的)

第1条 この要領は、がん検診受診率向上によるがんの早期発見の推進に向け、がん検診の普及啓発に積極的に取り組む企業や団体(以下、「企業等」という。)と協定を締結し、連携して市民のがん検診受診を促進することを目的とする。

(対象)

第2条 市民に対するがん検診の普及啓発活動に意欲を有する次の各号のいずれかの要件に該当する企業等とする。

(1) 業務内容が、がん検診の普及活動に関連性のある企業等

(2) 市民と接する窓口を多数有する企業等

(3) その他、提案する取組みが市民のがん検診受診促進に効果があると認められる企業等

(欠格事項)

第3条 前条の規定に関わらず、次のいずれかに該当する企業等は対象から除く。
(1) 堺市暴力団排除条例(平成24年条例第35号)第2条第1号又は第3号に該当するもの
(2) 医業及び医業類似行為を行うもの
(3) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)、薬事法(昭和35年法律第145号)、健康増進法(平成14年法律第103号)その他の関係法令の規定に適合しない食品・医薬品等を販売するもの
(4) がん検診の実施機関及びがん検診の普及啓発を目的に設置されたもの
(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項各号に規定する風俗営業を営むもの
(6) 特定の政治活動や宗教活動を行うことを目的とするもの
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるもの
(申込み)
第4条 協定を締結しようとする企業等は、市長に堺市がん検診受診促進企業等連携協定申込書(様式1)を提出する。

(協定の締結)

第5条 市長は、前条の申込書の提出があった場合は内容を審査し、適当であると認めるときは、堺市がん検診受診促進企業等連携協定を締結する。
2 協定の有効期間は、協定締結日から当該年度の末日までとし、期間満了の1カ月前までに申し出がない場合は、さらに1年間有効期間を延長するものとし、以後同様とする。

(連携事項)

第6条 市と協定を締結した企業等(以下「協定企業等」という。)は、次の各号のうち一つ以上の取組みを行う。

(1) 従業員及びその家族に対するがん検診の受診勧奨

(2) 顧客窓口におけるパンフレットの配布やポスターの掲示等によるがん検診の受診勧奨
(3) がん検診受診啓発のための市民向けイベントの実施
(4) その他がん検診の受診啓発に関わる積極的な取組み

2 前項に掲げる事項の実施時期、実施方法その他具体的な実施内容については、事前に市に協議したうえで決定する。

3 協定企業等は、第1項に掲げる事項の当該年度の取組状況について、堺市がん検診受診促進企業等連携協定報告書(様式2)により、翌年度の4月末日までに市長に報告する。

(市の支援)

第7条 市は協定企業等の求めに応じ、取組みに必要ながん検診に関する情報提供などの協力を行うほか、前条第3項の規定により乙から報告された内容を、市ホームページに掲載する。

2 協定企業等は、商品パッケージ、広告等に「堺市がん検診受診促進企業等連携協定締結企業等」である旨の表示をすることができる。ただし、商品の販売、サービスの提供その他の個別の営業活動にあたり、「堺市がん検診受診促進企業等連携協定締結企業等」であることを利用してはならない。

(協定の解除)

第8条 市長及び協定企業等は、当事者間の協議により協定を解除することができる。

2 市長及び協定企業等は、相手方が法令及び本要領、本要領に基づき締結した協定のいずれかに違反した場合は協定を解除することができる。

附則
この要領は、平成25年3月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要領は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の施行の際、この要領による改正前の堺市がん検診受診促進企業等連携協定実施要領の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要領による改正後の堺市がん検診受診促進企業等連携協定実施要領の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

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健康福祉局 健康部 健康推進課

電話番号:072-222-9936

ファクス:072-228-7943

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