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堺市特定保健指導及び保健指導の支援に関する要領

更新日:2024年4月3日

(趣旨)
第1条 堺市特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する要綱(平成20年4 月1日制定)(以下「特定健診等実施要綱」という。)第6条第2項及び堺市健康診査及び保健指導の実施に関する要綱(平成20年4 月1日制定)(以下「健康診査等実施要綱」という。)第6条第2項の規定に定める支援について必要な事項を定める。
(支援の種類)
第2条 支援の種類は、動機付け支援及び積極的支援とする。
(支援の対象者)
第3条 支援の対象となる者は、次のとおりとする。
(1) 動機付け支援は、特定健診等実施要綱第6条第1項に定めのある同要綱第5条第1項第2号及び健康診査等実施要綱第6条第1項に定めのある同要綱第5条第1項第2号に定める動機付け支援レベルの階層に区分された者(糖尿病、高血圧症または脂質異常症の治療に係る薬剤を服用している者を除く。)に対し実施する。
(2) 積極的支援は、特定健診等実施要綱第6条第1項に定めのある同要綱第5条第1項第3号及び健康診査等実施要綱第6条第1項に定めのある同要綱第5条第1項第3号に定める積極的支援レベルの階層に区分された者(糖尿病、高血圧症または脂質異常症の治療に係る薬剤を服用している者を除く。)に対し実施する。
(動機付け支援の内容)
第4条 動機付け支援の内容は次のとおりとする。
(1) 支援は初回面接及び3カ月以上経過後の評価とする。
(2) 初回面接の内容は、生活習慣の改善に必要な実践的なものとし、対象者の行動目標や評価時期の設定を支援するものとする。
(3) 3カ月以上経過後の評価の手段は、面接、あるいは通信(電話、電子メール、FAX、手紙等(以下「電子メール等」という。))とする。
(4) 3カ月以上経過後の評価は、設定した個人の行動目標が達成されているか、身体状況や生活習慣に変化が見られたかについて行う。
(積極的支援の内容)
第5条 積極的支援の内容は、次のとおりとする。
(1) 支援は初回面接、3カ月以上にわたる継続的な支援、中間評価及び3カ月以上経過後の評価とする。
(2) 初回面接の内容は、生活習慣の改善に必要な実践的なものとし、対象者の行動目標や評価時期の設定を支援するものとする。
(3) 3カ月以上にわたる継続的な支援は、面接、あるいは通信(電子メール等)とする。
(4) 中間評価は初回面接から2カ月後にあたる時期に行い、行動計画の実施状況の確認と確立された行動を維持するための賞賛や励ましを行う。
(5) 3カ月以上経過後の評価の手段は、面接、あるいは通信(電子メール等)とする。
(6) 3カ月以上経過後の評価は、設定した個人の行動目標が達成されているか、身体状況や生活習慣に変化が見られたかについて行う。
附則
この要領は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成30年4月1日から施行する。

このページの作成担当

健康福祉局 健康部 健康推進課

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ファクス:072-228-7943

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