地方独立行政法人堺市立病院機構中期目標評価等実施要領
更新日:2025年3月28日
地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第28条第1項第2号及び第3号の規定に基づき、堺市が地方独立行政法人堺市立病院機構(以下「法人」という。)の中期目標期間終了時に見込まれる業務の実績に関する評価(以下「見込み評価」という。)及び中期目標期間に係る業務の実績に関する評価(以下「中期目標評価」という。)を実施するにあたっては、「地方独立行政法人堺市立病院機構 業務実績評価等の基本方針」(平成30年度健医第1341号)を踏まえながら、以下に示す方法等により実施する。
1 評価方法
見込み評価は、法人から提出された堺市地方独立行政法人堺市立病院機構の業務運営等に関する規則(以下「規則」という。)第8条第1項第2号に規定する報告書(以下「見込み実績報告書」という。)等をもとに、「項目別評価」及び「全体評価」により行う。
中期目標評価は、規則第8条第1項第3号に規定する報告書(以下「中期目標実績報告書」という。)等をもとに、「項目別評価」及び「全体評価」により行う。
2 項目別評価の具体的方法
堺市において、中期目標に掲げる「第2から第5」の大項目について、各事業年度の評価結果を踏まえつつ、法人から提出された見込み実績報告書若しくは中期目標実績報告書を確認及び分析し、当該期間における中期目標の達成状況について、次の5段階による評価を行う。
なお、見込み実績報告書にあっては目標期間当初と終了時に見込まれる実績、中期目標実績報告書にあっては目標期間当初と終了時における実績を法人や病院の変化を踏まえわかりやすく工夫して記載するとともに、特記事項として、特色ある取り組みや今後の課題などを任意で記載する。
S:中期目標を大幅に上回る特筆すべき進捗状況にある
A:中期目標を達成した
B:中期目標を概ね達成した
C:中期目標を十分達成できていない
D:中期目標を大幅に下回っているおり重大な改善すべき事項がある
3 全体評価の具体的方法
堺市において、項目別評価の結果を踏まえ、全体的な中期目標の達成状況について、記述式による評価を行う。
全体評価においては、中期目標期間中の主な取り組みや特色ある取り組み及び特に優れている点など特筆すべき取り組みや堺市としての意見、改善すべき事項について評価結果報告書に記載する。また、特に重大な改善事項については勧告を行うこととする。
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