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堺市議会議員の身上の届出に関する要綱

更新日:2024年4月1日

(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市議会議員(以下「議員」という。)の身上の届出等について必要な事項を定める。
(身上に関する事項の届出)
第2条 議員は、その任期開始後速やかに、議長が別に定める様式により、氏名、生年月日、住所、電話番号その他の議員の身上に関する事項を議長に届け出なければならない。
2 前項の規定により届出があった議員の身上に関する事項については、議員の承諾があったもののみ公開する。
(変更の届出)
第3条 議員は、前条第1項の規定による届出の内容に変更が生じたときは、速やかに、議長が別に定める様式により、当該変更の内容を議長に届け出なければならない。
(一般選挙後の特例)
第4条 一般選挙後において議長が選出されていないときは、前2条の規定中「議長に」とあるのは「議会局長に」と読み替えるものとする。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、議員の身上の届出について必要な事項は、議長が定める。

 附 則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

このページの作成担当

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ファクス:072-228-7881

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館10階

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