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堺市議会個人情報に係る事務処理誤り等の公表に関する事務処理要領

更新日:2024年4月1日

1 趣旨
この要領は、堺市議会個人情報の保護に関する条例(令和4年条例第33号)及び堺市議会個人情報の適正管理に関する要綱(以下「要綱」という。)第19条に基づき、個人情報に係る事務処理誤り等が発生した場合の公表方法等について必要な事項を定めるものとする。
2 公表する事案
 個人情報保護管理者(以下「管理者」という。)は、要綱第18条第2項に定める個人情報に係る事務処理誤り等報告票(以下「報告票」という。)により議会局政策総務課長(以下「政策総務課長」という。)へ報告を行った場合、報告票の内容に基づき、その旨を公表する。ただし、次に掲げる場合は、公表しないことができる。
(1) 生命、身体、財産等の個人の権利利益を害するおそれがある場合
(2) 捜査、争訟等に支障を及ぼすおそれがある場合
(3) 被害者が公表を望まない場合
(4) 公表しないことに相当の理由があると総括個人情報保護管理者(以下「総括管理者」という。)が認める場合
3 公表方法
公表方法は、事案の内容に応じて個別公表もしくは一括公表とする。
(1) 個別公表
管理者は、総括管理者の指示を受け、速やかに報道対応マニュアルの「4.緊急事案発生時における報道対応」に基づき、広報課長と調整のうえ、報道提供資料を作成し、報道提供及び市議会ホームページへの掲載を行う。
(2) 一括公表
政策総務課長は、前月末日までに提出された報告票に基づき、報告日、発生日(判明日)、事案の概要、人数及び担当課の各項目について、毎月20日(20日が堺市の休日に関する条例(平成2年条例第20号)第2条第1項各号に掲げる日にあたるときは、その翌日以降の最初の執務日)に市議会ホームページ「個人情報保護制度」への掲載を行う。
4 公表方法の判断基準
 (1) 総括管理者において事案の内容が次のいずれかに該当すると認める場合は、個別公表とする。
(1)10人以上の個人情報の流出がある場合
(2)今後、被害拡大のおそれがある場合
(3)業務懈怠等、著しく不適切な事務処理による場合
(4)その他、総括管理者が、個別公表が必要であると判断する場合
(2) (1)に該当しない事案は、一括公表とする。
附 則
この要領は、令和5年4月1日から施行する。
附 則
この要領は、令和6年4月1日から施行する。

このページの作成担当

議会局 政策総務課

電話番号:072-228-7811

ファクス:072-228-7881

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館10階

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