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請願及び陳情の取扱要綱

更新日:2022年1月4日

(趣旨)
第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、堺市議会基本条例(平成25 年条例第24号。以下「基本条例」という。)及び堺市議会会議規則(昭和54年議会規則第1号)等に定めるもののほか、請願及び陳情の取り扱い等について必要な事項を定める。
(請願書の提出)
第2条 請願は次の形式で提出する。
(1)書面で提出し、表紙に請願書と記す。
(2)邦文を用い、趣旨は簡明で理由を添える。
(3)提出年月日を記す。
(4)請願者は、住所、氏名を記す。なお法人等団体は、所在地、名称及び代表者の氏名を記す。
(5)請願者が2人以上ある場合は、その代表者を明示する。なお、明らかでない場合はその筆頭者を代表者とみなす。
(6)請願書の宛先は議長とする。
(紹介議員)
第3条 請願書の提出には、議員の紹介を必要とする。
2 議員は、請願を紹介する際は、下記の事項に留意する。
(1)請願書の形式を具備していること。
(2)請願の内容を十分に理解し、願意に賛成であること。
(3)全市的な内容で、全市民にとって重要な問題であること。
3 紹介議員は、請願書の表紙に署名又は記名押印する。
4 紹介議員は、委員会の要求があれば請願内容を説明しなければならない。
5 議会の決議を願意とする請願の紹介議員は、2日目の運営委員会に決議案を提示しなければならない。
(請願の議事運営)
第4条 各定例会に付議する請願は、事務手続上、当該定例会の開会日の前15日(その日が堺市の休日に関する条例(平成2年条例第20号)第2条第1項に規定する休日(以下単に「休日」という。)に当たる場合は、その直後の休日以外の日)までに提出された請願とする。
2 議長は、前項の期日までに提出された請願について、件名・請願者名・紹介議員名を記載した一覧表を1日目の運営委員会に提出する。
3 紹介議員の異動があれば、2日目の運営委員会で議長から報告する。従って紹介議員に加わるか、又は取り消す意向がある議員は、運営委員を通じてできる限り初日の本会議当日までに議長に届け出るものとする。なお万一、その後に届け出があった場合は、付託委員会で委員長から報告する。
4 本会議に上程されるまでに紹介議員が1人もいなくなった請願については、議長において陳情とするか、取り下げとするか当該請願の代表者(以下「請願代表者」という。)と協議の上決定する。
5 上程後、紹介議員が1人もいなくなった場合は、引き続き請願として取り扱う。
6 運営委員会は、請願の付託について協議する。
7 請願は、原則として2・3・4日目の本会議に上程し、議題とした後、直ちに所管の委員会に付託する。
8 委員会における請願の審査は、委員会の要求があれば紹介議員の説明ののち、質疑・討論・採決の順に行う。なお、請願の意見陳述を実施する場合は、請願の質疑の前に行う。
9 委員会の審査を終えた請願は最終本会議で当該委員会の審査結果について討論ののち可否を諮るが、請願の委員長報告は委員会報告書を配布することにより原則として省略し、委員長報告に対する質疑は行わない。
10 議会の決議を願意とする請願については、2日目の本会議に上程せず、決議案とともに最終本会議に付議する。この場合本会議では決議案を先議し、請願は一事不再議の扱いとする。なお、決議案が本会議の提出に至らない場合は、請願を最終本会議に上程するが、委員会付託を省略して討論ののち採決するか、又は運営委員会に付託して閉会中の継続審査とするかは運営委員会で協議して決める。
(請願の撤回等)
第5条 請願を撤回し、又は陳情に切替えようとするときは、請願代表者は、その旨書面で議長に提出しなければならない。
2 本会議に上程されるまでに撤回し、又は陳情に切替えの申し出があった場合は議長においてこれを承認し運営委員会に報告する。
3 上程後、撤回の申し出があった場合は、本会議の承認を必要とする。また議長は、直ちに付託委員会の委員長に報告し、委員会は本会議の承認を得られるものとみなして審査を行わない。
4 上程後、陳情に切替えの申し出があった場合は、議長においてこれを承認し、本会議でその旨報告する。なお、承認された請願は、以後陳情として取り扱う。
(陳情書の提出)
第6条 陳情の形式は請願の例にならう。ただし、紹介議員を必要としない。
(陳情の議事運営)
第7条 各定例会で審査する陳情は、事務手続上、当該定例会の開会日の前15日(その日が休日に当たる場合は、その直後の休日以外の日)までに提出された陳情とする。
2 陳情は、議長が運営委員会の議を経て、所管の委員会の審査に付す。
3 委員会における陳情の審査は、意見陳述(実施する場合に限る。)、質問(意見)の後、審査結果をまとめる。なお、この審査結果は議会の意思とみなす。
(陳情の撤回)
第8条 陳情を撤回しようとするときは、その代表者(以下「陳情代表者」という。)はその旨、書面で議長に提出しなければならない。
2 撤回の申し出があった場合、議長は直ちに審査に付した委員会の委員長に報告する。
(意見陳述の実施)
第9条 基本条例第21条第2項に規定する意見を聴く機会は、所管の委員会における意見陳述として行う。
2 意見陳述は、議会の決議を願意とする請願又は陳情については実施しない。
(意見陳述の申出)
第10条 請願代表者又は陳情代表者は、所管の委員会で意見陳述をしようとする場合、各定例会の開催日の前15日(その日が休日に当たる場合は、その直後の休日以外の日)までに、請願又は陳情の名称及び項目並びに意見陳述しようとする者の氏名及び住所を書面で議長に申し出なければならない。
(意見陳述の可否の決定)
第11条 意見陳述の申出があった場合、所管の委員会の委員長は、当該意見陳述の許可又は不許可を委員会で協議のうえ決定し、その結果を書面で請願代表者又は陳情代表者に通知する。
(意見陳述の出席)
第12条 前条の規定に基づき意見陳述を許可された者(以下「陳述者」という。)は、所管の委員会において、委員長の許可を得て、請願又は陳情1件につき3分以内で意見陳述することができる。
2 意見陳述のために委員会に出席できる者は、陳述者1人及びその同席者2人以内とする。
3 陳述者は委員に対して、委員は陳述者に対して質疑することができない。
4 意見陳述出席による実費弁償は支給しない。
(陳述者の守るべき事項)
第13条 陳述者は意見陳述するにあたり、次の事項を守らなければならない。
(1)前条第1項に規定する意見陳述時間を超過しないこと。
(2)請願又は陳情の趣旨説明の範囲を超えた発言を行わないこと。
(3)個人情報に関する発言又は公序良俗に反する発言、その他特定の政党、会派、議員、個人、団体への非難若しくは中傷若しくは名誉を棄損する発言を行わないこと。
(4)堺市議会傍聴規則(昭和54年議会規則第2号)第13条各号列記の事項(この場合において、同規則同条第1号及び第9号中「議場」とあるのは「委員会室」と、第4号中「議長」とあるのは「委員長」と読み替えるものとする。)
2 委員長は、陳述者が前項の規定に違反するときは注意し、これに従わない場合は、当該意見陳述を中止し、陳述者を退場させることができる。
(陳述者の変更)
第14条 請願代表者又は陳情代表者が議長に申し出た陳述者を変更しようとするときは、その旨を書面で議長に提出しなければならない。この場合において、議長は所管の委員会の委員長にその旨を報告する。
2 前項の規定による陳述者の変更は、他に当該請願又は陳情の提出者がある場合に限りできるものとする。
(意見陳述の取下げ)
第15条 請願代表者又は陳情代表者が意見陳述の申出を取り下げようとするときは、その旨を書面で議長に提出し、議長は所管の委員会の委員長に報告する。
(請願・陳情の処理)
第16条 請願が議決されたときは、請願代表者に対し、関係当局の意見と本会議の結論を文書で回答する。
2 陳情の審査が終了したときは、陳情代表者に対し、関係当局の意見と委員会の審査結果を文書で回答する。
附則
この要綱は、平成7年5月31日から施行する。
附則
この要綱は、平成12年1月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年2月18日から施行する。
附則
この要綱は、堺市議会会議規則の一部を改正する規則(令和2年12月22日議会規則第3号)の施行の日から施行する。

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