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堺市議会運営委員会要綱

更新日:2022年1月4日

(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市議会委員会条例(昭和35年条例第17号。以下単に「条例」という。)、堺市議会会議規則(昭和54年議会規則第1号)等に定めがあるもののほか、議会運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定める。
(定義)
第1条の2 この要綱において「交渉会派」とは所属議員3人以上の会派をいう。
2 この要綱において「非交渉会派等」とは所属議員2人の会派及び会派に属さない議員をいう。
(委員の選任)
第1条の3 条例第4条の2第2項の規定による議会運営委員(以下単に「委員」という。)は交渉会派から選出する。
2 前項の規定により交渉会派から選出する委員の人数は、当該交渉会派所属議員数による按分とする。
(交渉会派又は交渉会派の所属議員に変更があった場合等の措置)
第2条 交渉会派又は交渉会派の所属議員の変更によって前条の規定による委員の選出ができなくなったとき若しくは選出できる委員数が減少したとき又は委員が所属交渉会派を離れたときは、当該交渉会派の委員又は当該委員は辞任願を提出するものとする。ただし、選出できる委員数が減少した場合にあっては、当該交渉会派の委員のうち減少した人数の委員が辞任願を提出することをもって足るものとする。
2 交渉会派又は交渉会派の所属議員の変更によって新たな委員又は補欠の委員を選出することができる交渉会派があるときは、当該委員が選任されるまでの間、当該委員を選出することができる交渉会派がその所属議員のうちから指名する議員を、委員会の議を経て、委員外議員として委員会に出席させることができるものとする。
3 前項又は条例第4条の2第5項の規定により出席した委員外議員は、表決権を有しない。
(非交渉会派等を代表する委員外議員)
第2条の2 非交渉会派等の議員の全てを代表して1人が委員外議員として委員会に出席できるものとする。
2 前項の委員外議員は、委員会において委員長が許可した場合に限り発言することができる。
3 前2項の委員外議員は、表決権を有しない。
(案件の提案)
第3条 委員が委員会の所管事項に関し案件を提出しようとするときは、開会の日前7日までに、その案をそなえ、理由を付け、委員の定数の4分の1以上の者とともに連署して、議長に提出しなければならない。
2 前項の提出を受けたときは、議長は、ただちに委員長にその内容を通知するものとする。
(決定事項の順守等)
第4条 委員及び第2条第2項又は条例第4条の2第5項の規定により出席した委員外議員の発言は、当該所属交渉会派の意見を代表してなされたものとみなす。
2 第2条の2第1項の規定により委員会に出席した委員外議員は、他に非交渉会派等があるときは、委員会の所管する事項に関する意見、対応等について連絡調整を行うものとする。
3 委員会における決定事項は、各会派において順守しなければならない。
(出席説明の要求)
第5条 委員会は、必要があると認めるときは、説明のため、委員でない議員又は執行機関の職員の出席を求めることができる。
(傍聴の取扱い)
第6条 委員会の傍聴は、これを許可するものとし、その取扱いについては、堺市議会傍聴規則(昭和54年議会規則第2号)第17条の定めるところによるものとする。
2 一般席の傍聴人の定員は、5人とする。
3 傍聴券は、委員会開催予定時刻の15分前に参集した者に対し抽選により交付する。ただし、定員を超えないときは、抽選は行わないものとし、以後定員に達するまで先着順に交付するものとする。
4 傍聴席における写真等の撮影及び録音は、報道関係者及び本市の広報を担当する課の職員については、承認するものとする。
(準用)
第7条 第4条第3項の規定は、非交渉会派等について準用する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成6年5月12日から施行する。
(議会運営委員会設置要綱の廃止)
2 議会運営委員会設置要綱(平成3年制定)は、廃止する。
附則
この要綱は、平成11年5月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成13年5月18日から施行する。
附則
この要綱は、平成15年5月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年5月18日から施行する。

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