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議会局建設工事等に係る少額随意契約審査委員会要綱運用基準

更新日:2024年4月1日

議会局建設工事等に係る少額随意契約審査委員会要綱(平成24年制定。以下「要綱」という。)の運用について、必要な事項を定める。
第1 所掌事務(要綱第3条関係)
(1) 随意契約として発注する理由の妥当性(要綱第3条第1号関係)に関しては、次の事項を審査するものとする。
ア 委員会に付議された案件に係る工事等が分割されているものでないか。
イ 工事等の概算予定価格が妥当であるか。
ウ 工事等の緊急性及び特命性が妥当であるか。
(2) 随意契約の見積人の選定(要綱第3条第2号関係)に関しては、次の事項を審査するものとする。
ア 見積書を徴取する業者及び受注した業者に偏りがないか(緊急及び特命の場合を除く。)。
イ 第2(3)の業者選定基準により選定されているか。
第2 付議手続等(要綱第9条関係)
(1) 別に定める様式(要綱第9条第1項前段関係)
別紙のとおり規定する。
(2) 建築工事積算基準又は土木工事積算基準等(要綱第9条第1項ただし書関係)
建築工事積算基準又は土木工事積算基準等とは、「修繕工事基準価格表」、「土木工事積算基準」、
「月刊積算資料」、「月刊建設物価」、「季刊建築施工単価」及び「業者から参考に徴取した見積書」等とする。
(3) 別に定める業者選定の基準(要綱第9条第1項ただし書関係)
随意契約の見積人は、次の基準に該当する者のうちから選定するものとする。
・原則として、入札参加有資格者(堺市の登録業者)である者
・市内業者である者
・入札参加停止等の措置を受けていない者

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