堺市議会政務活動費検査員に関する要綱
更新日:2024年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年条例第2号。以下「条例」という。)第10条に規定する議長の調査に資するため選任する堺市議会政務活動費検査員(以下「検査員」という。)の職務等について必要な事項を定める。
(職務)
第2条 検査員は、政務活動費の使途の透明性の確保及び適正な運用を期するため、必要な検査を行い、その結果を議長に報告するものとする。
2 検査員は、前項に規定するもののほか、次の職務を行うものとする。
(1) 政務活動費の運用指針(平成20年施行)に規定する使途基準に合致していることについて、政務活動費の交付を受けた会派の代表者及び経理責任者並びに議員(以下「議員等」という。)並びに議会局の職員からの随時の相談に応じるとともに、適切な指導又は助言を行うこと。
(2) 議長の求めに応じ、政務活動費に関する条例その他の関連規定の解釈、あり方等について意見を述べること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、議長の求めに応じ、政務活動費の適正な運用に資する事項を行うこと。
(選任)
第3条 検査員は、学識経験を有する者のうちから議長が選任する。
2 検査員は2人以内とする。
(選任期間)
第4条 検査員の選任期間は、2年を超えない範囲内において、議長が定める。ただし、再任を妨げない。
(検査方法等)
第5条 第2条第1項の規定により検査員の職務として行う検査は、収支報告書等につき、原則として議会局の職員が確認を行った後に検査を行うものとし、検査員において必要と認めるときは、議員等から事情を聴取することができるものとする。
2 前項の検査は、おおむね次の日程で行うものとする。
(1) 4月から6月までに政務活動に要する経費として充てた政務活動費について、同年9月中に検査を実施する。
(2) 7月から9月までに政務活動に要する経費として充てた政務活動費について、同年12月中に検査を実施する。
(3) 10月から12月までに政務活動に要する経費として充てた政務活動費について、翌年3月中に検査を実施する。
(4) 1月から3月までに政務活動に要する経費として充てた政務活動費について、同年6月中に検査を実施する。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、検査員について必要な事項は、議長が定める。
附則
この要綱は、平成27年5月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。