議会交際費の支出及び情報公開に関する基準
更新日:2024年4月1日
1 趣旨
この基準は、議長及び副議長の交際費(以下「議会交際費」という。)の支出及び議会交際費に係る情報の公開に関して、必要な事項を定めるものとする。
2 目的
議会交際費の支出を社会通念上妥当と認められる範囲内で、かつ必要最小限の金額にとどめ、支出状況の透明性を確保するとともに、議会交際費に対する市民の理解と信頼を深めることを目的とする。
3 支出内容
議長及び副議長は、議会の円滑な運営を図り市政の発展に寄与するため、議会を代表して外部との交渉のために要する経費として、別表1に定めるとおり、議会交際費を支出することができるものとする。
4 公開内容
(1) 支出区分(接待費、慶弔費、会費、賛助費、その他)
(2) 支出年月日
(3) 支出内容又は相手方等
ただし、相手方個人名等については、堺市情報公開条例等に基づいて公開するものとする。
5 公開の方法
議会交際費の公開は、本市議会ホームページに掲載することによって行うものとする。
6 公開の時期及び期間
(1) 議会交際費の公開は、平成25年1月分から毎月行うものとし、当月分を翌月の15日までに行うものとする。
(2) 本市議会ホームページ上で公開する議会交際費は、現年度のほか前2年度分とする。
7 改正
この交際費の支出基準については、社会通念上及び社会経済状況の変化等に留意するとともに市民感覚と著しくずれを生じることのないよう適宜見直しを行うものとする。
8 補則
この基準に定めるもののほか、議会交際費の支出に関し必要な事項は、議長において定める。
9 附則
本基準は、平成25年1月1日以降の議会交際費の支出から適用する。
本基準は、平成25年4月1日以降の議会交際費の支出から適用する。(別表1-改)
本基準は、令和6年4月1日以降の議会交際費の支出から適用する。(別表2-改)
支出区分 | 支出内容 | 支出限度額 | 主な説明 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
接待費 | ||||||
記念品・ 手土産品代 | 10,000円 (*1) | 姉妹都市、友好都市その他市政・市議会関係団体及び個人に対する表敬訪問等における記念品及び手土産品等に係る支出とする。 | ||||
慶弔費 | ||||||
出席会費 | 会費相応額 (*2) | 祝賀会、激励会等への参加に係る支出とする。 | ||||
供花代 | 20,000円 (*3) | 訃報に対する供花、供物、樒代等に係る支出とする。 なお、葬儀に対する供花・弔慰の範囲は別表2のとおりとする。 | ||||
見舞品代 | 5,000円 | 見舞品に係る支出とする。 | ||||
お供え | 10,000円 | 慰霊祭等に対するお供えに係る支出とする。 | ||||
祝金 | 10,000円 | 市政・市議会関係団体等の開催行事に対する祝金に係る支出とする。 | ||||
会費 | ||||||
出席会費 | 会費相応額 (*2) | 会議、研修会等への参加に係る支出とする。 | ||||
賛助費 | ||||||
賛助料 | 10,000円 | 各種団体が開催する行事等のうち、その開催内容等から議長が適正であると判断したものに対する賛助等に係る支出とする。 | ||||
議長賞代 | 10,000円 | 各種団体が開催するスポーツ、文化等の大会のうち、その開催内容等から議長が適正であると判断したものに対して交付する大会進行のための賞に係る支出とする。 | ||||
激励金 | 10,000円 | 堺市民又は堺市に活動の拠点をおく各種団体が、全国規模の大会等に出場する際の激励に係る支出とする。 | ||||
その他 | ||||||
消耗品代 | 必要最小限の金額 | 議長及び副議長の名刺等、市議会の運営に係る支出とする。 |
【留意事項】別表に定めるほか、必要に応じて、議長の決定に基づき支出するものとする。
(*1)表敬訪問者、訪問人数その他を考慮し、社会通念上妥当な金額とする。
(*2)会費相応額とする。なお、会費制でない場合は、社会通念上妥当な金額とする。
(*3)地域の慣習等も考慮するものとする。
本人 | 配偶者 | 子 | 本人の 父母 | 配偶者の 父母 | |
---|---|---|---|---|---|
1.市議会議員 | 弔辞・ 供花 | 供花 | 供花 | 供花 | 供花 |
2.府議会議員 (堺市選出) | 供花 | 供花 | 供花 | 供花 | |
3.国会議員 (15区・16区・17区) | 供花 | 供花 | 供花 | 供花 | |
4.元市議会議員 | 供花 | 供花 | |||
5.元府議会議員 (堺市在住) | 供花 | 供花 | |||
6.元国会議員 (堺市在住) | 供花 | 供花 | |||
7.議会局職員 | 供花 | 供花 | |||
8.友好都市首長・議長 | 供花 | 供花 | 供花 | 供花 | 供花 |
【留意事項】
・別表2に定める基準のほか、必要に応じて議長の判断により対応を決定するものとする。
このページの作成担当
