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堺市議会議員海外調査研究派遣要綱

更新日:2022年1月4日

(派遣目的)
第1条 本市議会は、本市行政に役立てるために、世界の各都市の地方自治の実情及び行政施策の特徴を視察(調査・研究)することを目的とし、堺市議会会議規則(昭和54年議会規則第1号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより議員を海外に派遣する。ただし、堺市長等からの派遣要請によるものは除く。
(派遣区分)
第2条 前条の規定に基づく国外派遣は、次のとおりとする。
(1) 本市議会が、前条の目的に基づき実施する独自の行政視察及び国際会議等への派遣
(2) 本市議会の派遣目的に合致し、適切と判断できる他の行政視察団への派遣
(派遣計画の公表)
第3条 議員の海外派遣の実施にあたっては、派遣前にその計画を公表する。
(派遣議員等)
第4条 第1条の規定により海外に派遣する議員(以下「派遣議員」という。)は、各会派等(会派及び会派に属さない議員が結成したものをいう。以下同じ。)からの申請により、任期中1回を限度として、規則第125条の定めるところにより決定する。
2 議長は、規則第125条ただし書の規定により派遣議員を決定したときは、速やかに議会運営委員会(以下「委員会」という。)に報告しなければならない。
(報告書の提出等)
第5条 派遣議員は2箇月以内に調査研究報告書(以下「報告書」という。)を議長に提出しなければならない。
2 派遣議員は、派遣によって収集した資料等を議会に提供するものとする。
(報告書の閲覧)
第6条 議長は、報告書を議会図書室に備え置くほか、市政情報センター、市政情報コーナー及び本市の図書館において閲覧に供するものとする。
2 前項に規定するほか、議長は、報告書をインターネットを利用して閲覧に供するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、議員の海外派遣について必要な事項は、委員会で協議のうえ議長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成7年6月19日から施行する。
(堺市議会議員等国外派遣実施要綱の廃止)
2 堺市議会議員等国外派遣実施要綱(平成3年制定)は、廃止する。
付記
派遣期間は15日程度とし、1人あたりの渡航費は 100万円程度(主催者に支払う額)を限度とする。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
付記
派遣議員は5人程度とし、派遣期間は15日以内で、1人あたりの渡航費は100万円程度(主催者に支払う額)を限度とする。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成20年3月25日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の第6条の規定は、平成19年度堺市議会議員海外調査研究派遣報告書の閲覧から適用する。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成25年5月2日から施行する。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成27年6月22日から施行する。

このページの作成担当

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