自衛官募集事務に係る対象者情報の提供について
更新日:2024年11月15日
自衛官募集事務については、自衛隊法第97条において市町村の法定受託事務と定められており、本市では、自衛隊法施行令第120条に基づく防衛大臣からの資料提供依頼に応じて、自衛官及び自衛官候補生の募集のために必要な住民情報を提供します。
情報提供の法的根拠等
防衛大臣が行う自衛官等募集事務のために、住民基本台帳記載事項のうち氏名、生年月日、性別及び住所を防衛大臣に提供することについては、自衛官等募集事務が自衛隊法に基づくものであり、住民基本台帳法第11 条第1項に規定する「法令で定める事務の遂行のために必要である場合」に該当することから、防衛大臣から同項の規定に基づく請求があったときは閲覧に供しています。
また、自衛隊法施行令第120 条では「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」と規定されており、個人情報の保護に関する法律第69条第1項では、法令に定めがあるときには個人情報を提供することができる旨を規定していることから、住民情報の提供については住民基本台帳法第11条第1項の規定に基づく閲覧に供する方法のほか、報告又は資料の提出という方法で防衛大臣に提供を行っています。
なお、本市から提供した住民情報については、個人情報の保護に関する法律に基づき、その保有・利用等について適切な取り扱いが行われており、加えて、目的外使用の禁止や個人情報の適正な管理等を定めた覚書を本市と自衛隊との間で交わし、より一層確実な個人情報保護を図っています。
対象者及び提供内容
令和6年度に次の住民情報の提供を予定しています。提供した情報は、自衛隊から自衛官募集案内を送付するために使用されます。
令和7年度に22歳に到達する方の情報
- 対象者
日本国籍を有し、堺市内に住民登録がある方で、生年月日が平成15年4月2日~平成16年4月1日の方
- 提供内容
氏名、住所
令和6年度に18歳に到達する方の情報【終了しました】※提供中止申出の受付も終了しています。
- 対象者
日本国籍を有し、堺市内に住民登録がある方で、生年月日が平成18年4月2日~平成19年4月1日の方
- 提供内容
氏名、住所
自衛隊への情報提供を希望されない方の申し出(提供中止申出)について
対象者のうち、自衛隊への情報提供を希望されない方は、市に申出いただくことにより、令和6年度末まで自衛隊へ提供する情報から除外します。
※情報提供は防衛大臣からの依頼に基づいて行っています。依頼の対象年齢にない方の情報提供は予定していませんので、提供中止申出の受付も行っていません。
※令和6年度に18歳に到達する方の情報提供中止の申出の受付は終了しています。
申出方法
堺市電子申請システムまたは郵送により、令和7年1月24日(金曜)【必着】までに申し出てください。
堺市電子申請システムによる申出
案内に沿って、対象者情報(氏名、住所、生年月日)、申出者情報(本人以外が申出する場合のみ)を入力し、本人確認書類の画像データを添付してください。
堺市電子申請システムはこちら
郵送による申出
次の送付先へ必要書類を提出してください。
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市総務局 行政部 総務課 宛
対象者本人が申請する場合
- 個人情報提供中止申出書(ワード:19KB)
- 対象者本人の本人確認書類(学生証、健康保険証、運転免許証、旅券又は個人番号カード(おもて)等)の写し
法定代理人が申請する場合
- 個人情報提供中止申出書(ワード:19KB)
- 対象者本人の本人確認書類(学生証、健康保険証、運転免許証、旅券又は個人番号カード(おもて)等)の写し
- 法定代理人の本人確認書類(健康保険証、運転免許証、旅券又は個人番号カード(おもて)等)の写し
- 法定代理人であることが確認できる書類 ※発行後3カ月以内のものに限る
任意代理人が申請する場合
- 個人情報提供中止申出書(ワード:19KB)
- 対象者本人の本人確認書類(学生証、健康保険証、運転免許証、旅券又は個人番号カード(おもて)等)の写し
- 任意代理人の本人確認書類(健康保険証、運転免許証、旅券、又は個人番号カード(おもて)等)の写し
- 委任状(ワード:14KB)
※健康保険証の写しを送付する際は、保険者番号及び被保険者記号・番号をマスキング(黒で塗りつぶし)してください。
※個人番号カード(マイナンバーカード)の写しを送付する際は、おもて面(顔写真のある側)の写しを送付してください。うら面(個人番号が記載されている側)は送付しないでください。