政治活動の事務所において使用する立札・看板等の証票について
更新日:2023年6月3日
政治活動のために使用される事務所において堺市議会議員選挙及び堺市長選挙に係る公職の候補者等(公職の候補者となろうとする者及び公職にある者を含む。)の氏名又は氏名が類推されるような事項及びその後援団体の名称を表示する立札・看板の類を掲示する場合は、枚数や設置場所を市選挙管理委員会へ届け出て、交付された証票を立札・看板等に貼付する必要があります。
1 立札及び看板等の掲示できる枚数
(公職選挙法施行令第110条の5第1項第6号)
公職の候補者等又はその後援団体が掲示できる立札・看板等の枚数上限については、次のとおりです。1事務所につき、掲示できる枚数は2枚以内です。なお、立札及び看板の類の両面使用を行う場合は、2枚として計算されますので、証票は両面に貼付してください。
公職の候補者 | 後援団体 | |
---|---|---|
市議会議員 | 6枚 | 6枚 |
市長 | 10枚 | 10枚 |
2 立札及び看板等の規格等について
(公職選挙法第143条第17項)
政治活動用事務所に設置できる立札・看板等の規格は、「脚」の部分を含めて
150センチメートル×40センチメートル以内に限られます。(以下の例を参照)
立札・看板等の規格
3 掲示できる場所
(公職選挙法第143条第16項第1号)
立札及び看板の類は、政治活動用事務所が実在する場所において掲示できます。田畑や空き地など政治活動用事務所としての実態のない場所には掲示できません。現地調査等で確認を行った結果、立札及び看板の類の撤去をお願いする場合があります。
4 有効期間について
(堺市選挙関係事務執行規程第52条第2項)
証票の有効期限は4年です。
有効期限の経過した証票を貼付したままの立札及び看板の類を掲示し続けることは
できません。なお、現在の証票の有効期限は、令和8年10月31日です。
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