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令和元年度「堺市民間非営利団体による日本語開催事業補助金」交付要領

更新日:2019年6月1日

1 助成の趣旨

多文化共生社会の形成に向け、外国人が安心して暮らすことができる国際性豊かなまちづくりを推進するために、堺市民間非営利団体による日本語教室開催事業補助金交付要綱(以下「要綱」)に基づき、民間非営利団体が開催する日本語教室に対して、その事業費の一部を補助金として交付するものです。なお、補助金交付団体については、選考委員の意見を聴取し、決定します。

2 実施の手順

(1) 募集………………令和元年6月1日(土曜)から6月30日(日曜)
(2) 選考会議…………7月から8月にかけて実施予定
(3) 交付決定…………7月から8月にかけて実施予定
(4) 補助金概算払い…7月から8月にかけて実施予定
(5) 交付事業公表……7月から8月にかけて実施予定
(6) 実績報告…………事業完了後随時
(7) 補助金確定………実績報告後随時
(8) 実績公表…………補助金確定後随時

3 実施の要領

(1) 対象事業

要綱4の(2)の〈1〉の規定については、次のとおりとします。
在住外国人を対象に堺市内で実施する日本語教室事業とは、日本語教師の有資格者(「日本語教育施設の運営に関する基準について」 平成5年7月14日改定 文部科学省)を含む5人以上からなる民間非営利団体による日本語教室事業とします。

(2) 補助対象経費

要綱4の(3)で規定する補助対象経費は、事業実施に必要な次の例のような経費とします。ただし、団体の運営費(人件費や備品購入費等)や食糧費は対象外とします。

  • 謝礼金………………(例)講師やアドバイザーへの謝礼金など
  • 旅費…………………(例)講師や事業スタッフの交通費など
  • 消耗品費……………(例)教材、図書などの購入費用
  • 印刷製本費…………(例)教本の印刷などにかかる費用
  • 通信運搬費…………(例)切手代など
  • 保険料………………(例)ボランティア傷害保険など
  • 使用料及び賃借料…(例)教室の会場使用料、機材の借上料など

(3) 補助金の額

要綱5で規定する補助金の額は、毎年度予算の範囲内で、1補助事業者につき150,000円を限度とし、補助対象経費の2分の1以内の額を交付します。

(4) 募集

要綱6の(1)で規定する申請期間(募集期間)は6月1日(土曜)から6月30日(日曜)までとし、広報さかいや堺市ホームページへの掲載など広く情報提供を実施します。応募方法は、書類を直接持参するほか、郵送(必着)でも提出できるものとします。ただし、国際交流プラザ閉館日(土曜)は書類の持参を受け付けません。

(5) 選考方法

要綱7で規定する補助金の交付の決定は、有識者で構成する選考委員による選考会議を開催して、決定します。

(6) 選考基準

「実現性」「公益性」「公開性」の3つを基準とします。

(7) 交付事業公表

補助金の交付(概算払い)が終了した後、交付団体の事業概要を堺市ホームページで公開します。

(8) 実績報告の公表等

要綱11で規定する実績報告の概要は、事業実施団体の協力を得て堺市ホームぺージで公開します。

このページの作成担当

文化観光局 文化国際部 国際課

電話番号:072-222-7343、堺市立多文化交流プラザ・さかい(POME Sakai ポムさかい)072-340-1090

ファクス:072-228-7900、堺市立多文化交流プラザ・さかい(POME Sakai ポムさかい)072-340-1091

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