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介護保険に関する質問

更新日:2012年12月19日

介護保険制度について、市民の皆さんの身近な疑問について分かりやすくお答えします。

被保険者証の発行は?

Q.市外に住んでいた80歳の父を引き取ったのですが、介護保険被保険者証が見当たりません。堺市で再発行してもらえますか。

A.65歳以上の方は、それぞれお住まいの市町村で介護保険に加入していますので、転入や転出によって資格を取得したり喪失した時は届出が必要です。ただし、住民登録の届出があった時には介護保険の届出があったとみなされます。お父さんの介護保険被保険者証は前にお住まいの住所地に転出届を出した時に回収されたのだと思います。堺市に転入届を出してあれば、後日新しい被保険者保険証を発行して郵送します。もしもなくされたのであれば、区役所の介護保険窓口で申請して再交付を受けて下さい。

市外の介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に入所したら?

Q.私は堺市に住んでおり、堺市で要介護認定を受けました。この度A市の介護老人福祉施設に入所が決まり、住民登録も堺市からA市に異動することになりました。介護保険被保険者証もA市のものに変更するのでしょうか。

A.介護保険はお住まいの市町村で加入するのが原則ですが、介護老人福祉施設など介護保険施設に入所するために住所を変更する場合は「住所地特例」の扱いで、前住所地(堺市)の被保険者になるとされています。ですから、あなたの場合、介護保険上は堺市の保険が適用されますので、介護保険被保険者証はそのまま堺市のものをお使いいただきます。

外国人もサービスが受けられますか?

Q.私は67歳で堺市に住んでいる外国人ですが、介護保険には加入するのでしょうか。

A.外国人登録をしている人で永住資格や特別永住資格がある人をはじめ、平成24年7月9日からは、住民基本台帳法の改正にともない、適法に3カ月を超えて在留する外国人で堺市内に住所を有すると認められる人は、介護保険に加入することになっています。したがって、この条件にあてはまる方は、日本人と同様のサービスを受けることができるとともに、保険料も同じように納めなければなりません。

障害者のサービスは?

Q.私は70歳で障害者手帳を持っています。介護サービスを受けることができますか。

A.65歳以上の障害者が要介護状態になった時には、要介護認定を受け介護保険法に定める保険給付を受けることになります。その際、障害者施策と介護保険とで共通するサービスについては介護保険から保険給付を受けることになります。ただし、障害者施策で実施されている介護保険の給付にないサービスについては、引続き利用できることになっています。

介護のできる家族がいてもサービスは受けられるの?

Q.私には介護のできる家族がいますが、介護保険の給付を受けることはできるのでしょうか。

A.介護保険は、これまで家族の努力によりなされていた介護を、社会全体で支えることを一番の目的にしています。したがって、介護保険では、介護のできる家族が同居していても当然、介護保険サービスを受けることはできます。
介護サービスを受ける際には、家族の状況についても配慮した、介護サービス計画(ケアプラン)を作成し、その計画に基づいて介護サービスが提供されることになります。

病気・けがのときは

Q.祖父が脳卒中で倒れ、救急病院へ運ばれました。この場合は、医療保険の対象になるのですか、 それとも介護保険の対象になるのですか。

A.病気やけがを直すためには医療保険を使います。介護保険の対象になるのは一般病院から退院した後、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設など、介護が目的の施設や病院に入ってからです。また、自宅に戻ることができて訪問介護や訪問看護、通所リハビリなど、様々な居宅サービスを受ける場合も介護保険が適用されます。ただし、施設で入所生活をしていても、医療行為が必要になった場合は、原則としてその部分だけが医療保険の対象となります。

59歳で寝たきりになったら?

Q.59歳の夫が階段で転倒し、寝たきりになってしまいました。この場合、介護保険を利用することはできるでしょうか。

A.介護保険の給付は、65歳以上の方(第1号被保険者)は、要介護状態にあるか、要介護状態になる恐れのある状態にあれば、その原因にかかわらず受けられます。40から64歳の方(第2号被保険者)については、要介護状態になった原因が初老期認知症や脳血管障害など、加齢に伴って生ずる16種類の特定疾病である場合に限られます。したがって、ご質問の場合は特定疾病に当てはまらないため、65歳になるまで給付は受けられません。
ただし、介護保険制度以外にも、障害者の制度で介護サービスが受けられる場合があります。

保険料は控除の対象になりますか?

Q.介護保険料は、確定申告の時に保険料控除の対象になりますか。

A.介護保険料は、健康保険料などと同様に社会保険料控除の対象です。年末調整、確定申告(または市民税の申告)の際に社会保険料として申告することができます。また、普通徴収により納付している配偶者等の介護保険料を、あなたが実際に支払っている場合も控除することができます。

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