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堺市公式Instagramで紹介する市内の店舗を募集

更新日:2021年3月30日

堺市では、魅力あふれる堺市をもっと好きになってもらうため、堺市内で撮影された素敵な写真を市公式Instagramで紹介しています。

市公式Instagramで紹介する、市内の店舗を募集しています。

ご希望の店舗様は以下の手順に添ってご応募ください。

※選定の上、掲載できない場合もある旨ご了承ください。

要件

(1)市公式Instagramのコンセプト「おでかけやグルメで充実した1日をもっと楽しく、もっと幸せに」に合致するもの。

(2)店の看板やポップ等、店名が前面にアピールされているものは掲載できません。

(3)店舗は飲食店や雑貨店など、幅広く受け付けていますが、次に掲げる業種、団体等に該当する場合は受付できません。

  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条に規定する暴力団員
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業又はこれに類似する業種
  • タバコの販売等に関するもの
  • ギャンブルに係るもの(公営競技及び宝くじを除く。)
  • 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条に規定する貸金業
  • 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「特定商取引法」という。)に規定する訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売に係る取引、連鎖販売取引、業務提携誘引販売取引。ただし、通信販売に関しては、特定商取引法第30条に規定する「通信販売協会」に加盟している者を除く。
  • 法律に定めのない医療類似行為を行う者
  • 占い又は運勢判断
  • 調査会社、探偵事務所、興信所等
  • 社会的な事件又は問題を引き起こしている業種又は団体
  • 総会屋、暴力団その他の反社会的団体又は特殊結社団体、若しくはこれらに関連する団体又は個人
  • その事業を営むについて官公署等の免許、認可を必要とする場合は、その免許、認可等を受けていない者
  • 公的機関又は行政機関から悪質な行為等により、入札参加停止等を受けている企業等
  • 市税を滞納している者
  • 民事再生法(平成11年法律第225号)及び会社更生法(平成14年法律第154号)による再生・更生手続中の者

 

選定方法

応募のあった写真を次の選定基準に沿って審査します。

(選定基準)

審査項目

審査基準

1

コンセプト

市Instagramのコンセプト「おでかけやグルメで充実した1日をもっと楽しく、もっと幸せに」に沿っているか。

2

写真・デザイン

視点・構図・バランス・色の表現力はあるか。

3

独自性

被写体などは、独自性があるか。

4

話題性

話題性があり、写真を共有したくなるか。

5

来訪意欲の喚起

写真を見た人の堺市への来訪を促進する内容か。

・市から取材に伺うこともあります。

・掲載のタイミングについては、ご希望を受けかねますのでご了承ください。

・掲載が決まった店舗のみご連絡します。

応募方法

以下の内容とInstagramに使用できる写真数枚を堺市広報課メールアドレス(koho@city.sakai.lg.jp)に送付してください。

(記載内容)

・店名

・住所

・担当者(応募者)

・連絡先(電話・メール)

・お店のおすすめ情報・商品のPR文

 
※応募いただいた時点で、注意事項等に記載されたすべての事項について承諾したものとみなします。

 

注意事項

1.人物が写っている場合は、必ず応募前にその本人から写真の使用につき、使用許諾を得てください。
2.上記の場合の他、写真に第三者の知的財産権が含まれる場合、必ず応募前に権利者から写真の使用につき、使用許諾を得てください。
3.応募写真は、第三者著作権、肖像権、プライバシー権等を侵害することのないよう、十分に注意してください。権利の侵害等が判明した場合は、応募を取り消します。また、応募者自身において第三者著作権・肖像権・プライバシー権等を侵害していないことを保証し、万一、権利侵害から生じる諸請求が発生した場合は、応募者がそのすべての責任を負うこととします。
4.Instagramの利用規約を遵守できないものや市の信頼を毀損するもの、個人・企業・団体等の名誉を損なうもの、プライバシーを侵害するもの等は、対象外とします。
5.応募の内容に虚偽が判明したとき、または上記「受付できない業種・団体」や上記4に該当することとなったとき等は掲載を取り消します。
6.堺市は店舗の写真等の掲載を行ったことに起因し、応募者に生じた損失補償について、一切責任を負いません。
7.応募者は、掲載写真等の瑕疵又は権利侵害により、第三者に損害を与えたときは、これに対して全責任を負い、堺市に迷惑を及ぼさない等に処理してください。
8.応募者は、写真等の掲載に際して故意又は過失により、堺市に損害を与えたときは、これによって生じた損害を賠償しなければなりません。
9.データ送信あるいは記録媒体送付中の事故、損傷及び紛失等につきましては、堺市側は一切責任を負いません。
10.写真の製作や応募に係る一切の費用は応募者の負担とします。
11.応募写真は、応募者に許可を得ることなく、堺市が出稿するポスターや広告類、広報紙、ケーブルテレビ、その他Web媒体やFacebookページ等のSNSに写真を使用する場合があります。

このページの作成担当

市長公室 広報戦略部 広報戦略推進課

電話番号:072-228-7340

ファクス:072-228-8101

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館5階

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