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賞の対象

更新日:2024年4月1日

※令和6年度から、授賞団体の決定方法を見直しました。

「自由都市・堺 平和貢献賞」の顕彰対象主体

顕彰の対象は、国際平和貢献活動により、国際的規模又は全国的規模で表彰され、本市の名誉を高揚し、功績が顕著と認められる、次の各項目のすべてに該当する団体とします。

(1)本市の区域内に主たる事務所を有すること。
(2)その活動が国際平和の実現及び維持に貢献し、持続可能な開発目標(SDGs)の達成に寄与していると認められること。

国際的規模又は全国的規模で表彰された団体が現れた場合、当該団体の活動実績等を調査し、その結果を踏まえて授賞を決定します。

顕彰対象外となるもの

(1)その構成員に、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は堺市暴力団排除条例(平成24年条例第35号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当する者が含まれるもの
(2)公務員が本来の職務として行う活動
(3)営利を目的とする活動
(4)すでに終了した活動
(5) 前号に掲げるもののほか、顕彰するにふさわしくない行為又は事情があったもの

このページの作成担当

市民人権局 ダイバーシティ推進部 人権推進課

電話番号:072-228-7420

ファクス:072-228-8070

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館6階

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