障害者雇用率について
更新日:2024年8月14日
堺市における障害者雇用率について
障害者の雇用の安定を図ることを目的として制定された「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、地方公共団体は、毎年、障害者である職員の雇用状況を厚生労働大臣に報告しなければならないこととされています。
堺市では、国のガイドラインを踏まえ、毎年、全職員を対象に職員の障害に関する状況調査を行い、障害者雇用の状況を確認しています。
障害者雇用率の状況
上記調査の結果、堺市における障害者雇用率は以下のとおりです。
市長事務部局 | 上下水道局 | 教育委員会 | |
---|---|---|---|
法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員の数 | 5518.5人 | 511.5人 | 3941.5人 |
障害者の数 | 159.5人 | 18人 | 98人 |
令和6年度障害者雇用率 | 2.89% | 3.52% | 2.49% |
法定雇用率 | 2.80% | 2.80% | 2.70% |
【参考】令和5年度障害者雇用率 | 2.75% | 3.27% | 2.43% |
【参考】令和4年度障害者雇用率 | 2.67% | 2.98% | 2.27% |
(注)1
「法定雇用障害者の算定の基礎となる職員の数」とは常勤職員及び非常勤職員のうち、1年を超えて引き続き任用されることが見込まれる者の数。このうち、短時間勤務職員(週勤務時間数が20時間以上30時間未満の職員。以下同じ。)は、1人をもって0.5人とみなします。また、週勤務時間数が20時間未満の職員(うち特定短時間勤務職員(週勤務時間数10時間以上20時間未満の職員。以下同じ。)は除く。))は、当該調査の対象となりません。
(注)2
障害者の数の算定における換算については、以下のとおりです。
・重度身体障害者又は重度知的障害者である職員は、1人をもって2人の職員とみなす。
・重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間勤務職員は、1人をもって1人の職員とみなす。
・重度身体障害者又は重度知的障害者を除く短時間勤務職員は、1人をもって0.5人の職員とみなす。
・重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者である特定短時間勤務職員は、1人をもって0.5人の職員とみなす。
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