令和5年度第1回堺市健康福祉局指定管理者候補者選定委員会会議録
更新日:2023年9月8日
開催日時 | 令和5年9月4日(月曜) 午前9時00分開会 午前10時00分閉会 |
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会場 | 堺市役所 本館6階 B会議室 |
出席委員 | 委員長 中尾 繁樹(関西国際大学教育学部教育福祉学科教授) |
欠席委員 | 委員 大田 真吾(公認会計士) |
事務局 | 生活福祉部 健康福祉総務課 課長 峯 耕一郎 ほか |
所管課 | 障害福祉部 障害支援課 課長 大伴 和子 ほか |
傍聴人数 | 7人 |
案件名 | (1)堺市立こどもリハビリテーションセンターの指定管理者の候補者の選定に係る募集要項(案)・業務仕様書(案)等について |
会議資料 |
配付資料一覧(PDF:95KB) |
開会
事務局
令和5年度第1回堺市健康福祉局指定管理者候補者選定委員会を開会する。
委員紹介
事務局より委員紹介。大田委員は事前連絡があり欠席。会議の開催に必要な定足数を満たしていることを確認した。
委員長の選出
堺市指定管理者候補者選定委員会規則第2条の規定により、委員の互選により委員長を選出することを確認し、中尾委員を委員長に選出した。
委員長職務代理者の指名
中尾委員長により、委員長職務代理者に植田委員が指名された。
事務局
本日の会議録は、非公開部分を除いて、堺市ホームページで公開する。候補者を選定するための次回以降の会議は、堺市情報公開条例第7条第5号に該当するため、非公開とする。
堺市立こどもリハビリテーションセンターの指定管理者候補者の選定の実施について
所管課より、現在の指定管理者及び選定の手続について説明。北こどもリハビリテーションセンターについては公募、南こどもリハビリテーションセンターについては非公募により選定することについて説明。
委員長
説明について、質問・意見はあるか。
東委員
南こどもリハビリテーションセンターを非公募とする一方で、北こどもリハビリテーションセンターを公募とする理由について説明頂けるか。
所管課
堺市立こどもリハビリテーションセンター条例第12条第1項の規定により、原則公募とされている。但し書きとして「著しく公益が阻害されるおそれが強いとき、その他の特別の事由があると認めるときは、この限りでない」とされている。そのため、南こどもリハビリテーションセンターは非公募とした。
北こどもリハビリテーションセンターの指定管理者を公募するにあたって、事業の継続性を担保し、引き継ぎだけでは困難な運営上の留意点や課題などを共有しながら連携してやっていきたいと考え、非公募とした。
所管課(再度説明)
条例の規定は公募である。しかし、これまではリハビリテーションセンターが実施する業務には高度の専門性が必要とされること、また、利用者の方々との信頼関係が重要であること、地域における障害児支援の中核的機能の役割があることから、これまでは社会福祉事業団が継続的に指定管理者として運営してきた。ただ平成24年の児童福祉法改正を経て、現在では質の高い療育を実施できる民間事業者が増えてきていることから、今回の選定にあたっては北こどもリハビリテーションセンターの指定管理者は公募することとした。
植田委員
南こどもリハビリテーションセンターではなく北こどもリハビリテーションセンターを公募とする理由を説明頂けるか。
所管課
北こどもリハビリテーションセンターは条例規定に則り公募であるが、南こどもリハビリテーションセンターは平成6年の開設当初から社会福祉事業団が運営をしており、29年間という長い年数で蓄積した経験や実績、専門性を、市の障害児療育に活用し、また引き継ぎだけでは困難な運営上の留意点や課題などを共有しながら連携してやっていきたいと考え、非公募とした。
奥野委員
実際に南こどもリハビリテーションセンターにおける事業運営が優れており、非公募で選定すべきエビデンスはあるのか。
所管課
開設から一貫して社会福祉事業団が運営を担っていたということに加えて、南こどもリハビリテーションセンターにおいて中心に通園以外の地域支援業務を実施してきたこともあり、そこを勘案して非公募とすることとした。
植田委員
5年で十分な引継ぎを終えると、条例規程に則り、次回の指定管理者の選定に際しては、北こどもリハビリテーションセンターと南こどもリハビリテーションセンターの両方を公募とする予定か。
所管課
今回の公募の結果や、今後5年間の状況を踏まえて検討する。
委員長
今のご意見を含めて、次回の会議までに少しご検討いただきながら、今後の案件を進めさせていただきたいと思うが、よろしいか。
委員
<出席委員了承>
委員長
それでは、本日の案件の審議に入る。案件1について、説明をお願いする。
案件1 堺市立こどもリハビリテーションセンターの指定管理者の候補者の選定に係る募集要項(案)、業務仕様書(案)等について
所管課より、堺市立こどもリハビリテーションセンターの指定管理者の候補者の選定に係る募集要項(案)、業務仕様書(案)について資料の通り説明。
委員長
ただ今の説明について、質問や意見はあるか。
植田委員
児童福祉法の改正に伴って、福祉型と医療型を統合して一本化するということで、具体的に北、南こどもリハビリテーションセンターそれぞれで新たに行っていく事業にはどのようなものがあるのか。
所管課
これまで両センターで実施していた事業を引き続き行うこととなる。もっとも、これまでは障害児等療育支援事業は南こどもリハビリテーションセンターのみ、障害児相談支援事業は北こどもリハビリテーションセンターのみにスタッフが常駐しており、利用者の方の希望があった場合にスタッフを派遣し実施していた。今後は、どちらのセンターにも各事業のスタッフが常駐することとなる。
委員長
ただ今の説明について、業務仕様書に明記する必要はあるか。
植田委員
すでに業務内容の記載があり、以前と異なる部分を分けて仕様書に記載することまでは必要ないと考える。
委員長
では、業務仕様書には記載しないということで進めさせていただく。
他に質問はないか。
委員
<質問なし>
委員長
それでは、募集要項(案)、業務仕様書(案)等について、承認することに異議はないか。
委員
<異議なし>
委員長
それでは案件2について、説明をお願いする。
案件2 堺市立こどもリハビリテーションセンターの指定管理者の候補者の選定基準及び選定審査方法について
所管課より、堺市立こどもリハビリテーションセンターの指定管理者の候補者の選定基準及び選定審査方法について資料の通り説明。
委員長
ただ今の説明について、質問や意見はあるか。
東委員
「説明資料3」の「条例に定める指定の要件」の(2)において、「審査の視点」(1)にある「経営資源(ヒト、モノ、カネ、資格・ノウハウ等)」という表現は適切でないと考えるので、人材や能力、資力といった表現に修正してはどうか。
また、同資料の「条例に定める指定の要件」の(4)において、「審査の視点」(2)に「適切な人員配置(障害者、高齢者等を含む)」とあるが、障害者雇用と高齢者雇用の項目は(7)にあるため、ここでは能力やスキルの観点から評価すべきではないか。
所管課
適切な表現に修正する。
植田委員
説明資料3の「配点」について、どのような考え方で配点されているのか。
所管課
当市で定めるガイドラインを参考に、「施設の設置目的や住民サービスの向上に関すること」と、「安定した財務基盤や適正な管理経費に関すること」の配点割合が概ね同じになるように設定している。
植田委員
「(3)利用者の意思及び人権を尊重し、常にその立場に立ったサービスが提供できること。」は、非常に重要な選定基準だと考えるので、配点を大きくしてはどうか。
委員長
資料について、配点の考え方が分かるよう反映していただき、配点についても修正頂きたい。
東委員
同資料の「条例に定める指定の要件」の(1)において、「審査の視点」(2)にある「市民の平等利用や安全の確保等、当該業務において回避しなければならない事象(リスク)」について、どのようなリスクを指すのかが抽象的で不明確であるため、より具体的な表現に修正してはどうか。たとえば、医療的ケアを要するこどもは、様々な場面で、「リスク」「安全」といった言葉で利用の機会から排除されることがあり、本末転倒となっては困る。
植田委員
東委員のご意見に賛同する。リスク回避のため、障害児が利用できないということにならないように、利用者の安全を担保しながら、リスク回避をするという危機管理の具体的なイメージを持てるように、表現を修正頂きたい。
委員長
今のご指摘を踏まえて、「条例に定める指定の要件」(1)・(2)・(4)の表現の修正、選定基準表の配点の修正及び配点の考え方の反映をお願いする。
それでは、選定基準及び選定審査方法について、委員より意見のあった各事項について修正の上、承認することに異議はないか。
委員
<異議なし>
委員長
異議なしと認め、本件は一部修正の上、承認する。
修正案については、確認のため各委員への送付を事務局にお願いする。
閉会
委員長
本日の案件の審議は、すべて終了した。
以上で、令和5年度第1回堺市健康福祉局指定管理者候補者選定委員会を閉会する。
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電話番号:072-228-7212
ファクス:072-228-7853
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