令和6年度第1回堺市建築都市局指定管理者候補者選定委員会会議録
更新日:2024年6月14日
開催日時 | 令和6年5月31日(金曜) 15時開会 |
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会 場 | 堺市役所 本館3階 大会議室 第3会議室 |
出席委員 | 委員長 辻岡 信也(弁護士) (委員長、職務代理者、以下五十音順) |
欠席委員 | なし |
事務局 | 堂前 茂樹(建築都市総務課長) 外 |
所管課 | 岩田 隆志(住宅改良課長) 外 |
傍聴人数 | 0人 |
案件名 | (1)堺市協和町・大仙西町住宅駐車場指定管理者の公募に係る募集要項、業務仕様書、選定基準等について |
会議資料 | 資料1 堺市協和町・大仙西町住宅駐車場指定管理者候補者選定関係書類(ファイル:15,916KB) 資料2 審査方法及び採点について(案)(PDF:152KB) |
開会
事務局
令和6年度第1回堺市建築都市局指定管理者候補者選定委員会を開会する。
委員紹介
今井委員、髙木委員、辻岡委員、林委員、松中委員の順で紹介した。
定足数の確認
出席者5人、欠席者0人で、会議の開催に必要な定足数を満たしていることを確認した。
配布資料の確認
配布資料一覧により確認した。
資料1「堺市協和町・大仙西町住宅駐車場指定管理者候補者選定関係書類」
資料2「審査方法及び採点について」(案)
資料3「同点の場合の取扱いについて」(案)
資料4「面接審査の方法について」(案)外
本日の予定の確認
本日の会議では、案件1「堺市協和町・大仙西町住宅駐車場指定管理者の公募に係る募集要項、業務仕様書、選定基準等について」、案件2「堺市協和町・大仙西町住宅駐車場指定管理者の候補者の審査方法について」を審議することを確認した。
なお、会議については、すべて会議録を作成し、非公開部分を除き、後日、堺市ホームページで公開する。
委員長の選出
委員の互選により、辻岡委員を委員長に選出した。
(議事の進行役が委員長に移る)
委員長
委員長の職務代理者の指名
委員長の職務代理者は、堺市指定管理者候補者選定委員会規則第2条第3項の規定に基づき、委員長があらかじめ指定することとなっているため、林委員を指名する。
会議の公開等
堺市指定管理者候補者選定委員会規則第6条第1項の規定に基づき、会議は公開となっているが、堺市情報公開条例第7条各号に規定する情報を審議する場合は、非公開にすることができる。
指定管理者の候補者を選定するための次回以降の会議は、同条例第7条第5号に規定する「審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見交換や意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ等があると認められる情報を審議するとき」に該当するため、非公開とする。
施設概要の説明
案件の審議に入る前に、施設所管課から、「堺市協和町・大仙西町住宅駐車場」の施設概要について説明をお願いする。
所管課
施設概要の説明
施設概要について説明した。
委員長
今回の指定管理の対象区画には、大仙西町住宅の住民のための駐車場も含むということでよいか。
所管課
その通り。
委員長
施設概要について、何か質問はあるか。
松中委員
大仙西町住宅の総戸数、現在の入居率、1つの入居世帯が複数の駐車場を賃借可能なのか、以上3点確認したい。
所管課
令和6年4月1日時点の管理戸数は1,977戸、入居戸数は1,380戸で、入居率は約69.8%。基本的には1世帯1台の利用であるが、例えば営業車両といった仕事用の車両など例外的なケースの場合、相談の上2台目以降の使用を認める場合もある。
林委員
現在の管理運営方法についての課題から、今般指定管理者制度を導入するに至ったとの説明であったが、具体的にどのような課題か。
所管課
目的外使用許可制度では、1者に駐車場の管理運営を任せることになり、恣意的にもとられかねないこと、また、空き区画の有効活用等の課題を問題として認識するようになり、指定管理者制度の導入により透明性の確保をすすめることになった。
髙木委員
現在の管理者も応募できるということでよいか。
所管課
その通り。
案件1 堺市協和町・大仙西町住宅駐車場指定管理者の公募に係る募集要項、業務仕様書、選定基準等について
委員長
案件の審議
案件の審議に入る。案件1「堺市協和町・大仙西町住宅駐車場指定管理者の公募に係る募集要項、業務仕様書、選定基準等について」説明をお願いする。
所管課
募集要項、業務仕様書、選定基準等の説明
資料1-1「募集要項(案)の概要」、資料1-2「募集要項(案)」、資料1-3「業務仕様書(案)」等により説明。
委員長
説明について、各委員から質問や意見等はあるか。
今井委員
指定管理による自主事業での駐車場の管理運営について、堺市で他に例はあるのか。
所管課
堺市では自主事業での導入例はない。
今井委員
今回の募集要項の案など、例えば他の市町村での導入例を参考にされたりはしたか。
所管課
他の近隣自治体に聞き取りを行ったり、特に神戸市の例を参考にしたりした。
今井委員
駐車場そのものの需要についてはどうか。
所管課
マーケティングとしての調査はしていないが、コインパーキングについては、日中はほぼ満車の状態であるのを確認している。また月極駐車場については住民以外を対象と申し上げたが、近隣に大型の病院や公共施設がいくつかあり、当該施設の職員が利用する可能性もあり得るため、需要は十分あると考えている。
林委員
募集要項にある、時間貸し駐車場のインセンティブの箇所について。コインパーキングの場合、インセンティブ率0.353とあるが、必要経費0.294分については指定管理者の収入であると一見して分かるよう、もう少し何か記載があった方がよいと思う。
所管課
ご意見を踏まえ、記載方法について修正する。
松中委員
募集要項中の用語の定義(貸出用駐車場等)について、もう少し整理した方がより分かりやすくなると思われる。
例えば、自主事業には「月極駐車場」と「コインパーキング」は入り、「住民貸出用駐車場」は入らないが、一方、「貸出用駐車場」は「住民貸出用駐車場」と自主事業の一部である「月極駐車場」を含むなど、それぞれの言葉がどの「駐車場」を含むのか、8ページの表の各用語は10ページのどれに相当するのか、など。
また、時間貸し駐車場の最低貸付料について、自主事業であるコインパーキングの台数によらず一定であることは、追記しておいた方がよいと思う。
最後に、10ページ記載の「その他事業」については、当該ページにも説明があった方がより分かりやすいと思う。
委員長
松中委員ご指摘の件、各用語を整理の上、募集要項へ反映させるということでよろしいか。
所管課
承知した。
委員長
1点確認したい。指定管理者が行う業務の概要(2)に住民貸出用駐車場利用料金等の徴収に関する業務について記載があるが、例えば滞納者に対する徴収業務について、これにかかる費用負担、例えば徴収の裁判費用や弁護士費用などは、どうなっているか。
所管課
指定管理者の負担となる。
委員長
費用に関しては決まっており、インセンティブについては売上高から計算される一方、未徴収分等はすべて指定管理者の負担ということで間違いないか。
所管課
その通りである。
委員長
この点は、募集要項に追加で記載しておくことをお願いする。
所管課
承知した。
林委員
住宅の賃料は、現在口座振替等で市が直接回徴収しているのか。駐車場の徴収はどうか。
所管課
住宅については、口座振替、納付書支払いにて、市が直接徴収している。駐車場については、現管理者が徴収しており、口座振替に加え、直接事務所に持参する方法とコンビニ収納がある。住宅についてもコンビニ収納は可能だが、ほとんど適用がない状況。
林委員
駐車場のみ直接持参による支払いがあるということ、承知した。
今井委員
現在、駐車場利用者は現管理者と契約締結していると思われるが、指定管理者が決定したら、新たにその事業者と契約を締結するとの認識でよいか。
所管課
その通り。
今井委員
その契約内容について、住民貸出用駐車場の賃料は市が指定することとなっているようだが、他は自由に契約できるのか。指定管理者制度導入により、いきなり高額にはならないか。
所管課
住民貸出用駐車場については、規則で定める額6,000円を上限としている。月極等、他の契約については規則には縛られないため、指定管理者の提案によるが、近隣の駐車場の額を参考にしながら決めていただくことになると想定している。なお、著しく高額になる場合は、本市と協議することとなる。
委員長
住民貸出用駐車場の契約の名宛人は、堺市ではなく指定管理者となるのか。先ほどの未収金の話にも関係する。
所管課
その通り。
林委員
利用料金制の採用により、収入は全て指定管理者に入るため、指定管理者と個人との契約になる。一括で借り上げて、指定管理者の采配でやっていく一方、対応その他、全て業者責任になる。
所管課
指定管理者制度により、公の施設の運営の権利自体をお願いするため、そうなる。ただし、市にもリスク分担はある。
髙木委員
他自治体でも、土地を貸し、駐車場の運営管理を実施させている例はある。賃貸借契約は業者と個人の契約で、未収金に関しても業者の損害となる契約となっており、一般的な方法と考える。
松中委員
住宅と駐車場が別契約であるならば、指定管理者は、住民貸出用駐車場の契約者が住民であることの確認をどのように行う想定か。市へ問い合わせるのか。
所管課
その点、個人情報の取り扱い等を踏まえ検討する。
松中委員
車庫証明についてもどうなるのか。
委員長
車庫証明等の業務も指定管理業務の中に含むのであれば、明記しておくようお願いする。
所管課
承知した。
委員長
再度確認する。この指定管理の期間が終了する際、未収金の債権は業者側のものとなる理解でよいか。
また、市の管理責任について、何らか施設の設置の瑕疵や、管理の瑕疵の問題になった際は、堺市が営造物責任を負うという理解で間違いないか。
所管課
その通り。
委員長
他に意見、質問はないか。
いただいた様々なご意見、ご提案の趣旨を踏まえて、一部記載を修正することで承認してよろしいか。
全委員
異議なし。
委員長
異議なしと認め、本件は一部修正の上承認する。
案件2 堺市協和町・大仙西町住宅駐車場指定管理者候補者の審査方法について
委員長
次に、案件2「堺市協和町・大仙西町住宅駐車場指定管理者候補者の審査方法について」説明をお願いする。
事務局
審査方法の説明
資料2「審査方法及び採点について(案)」、資料3「同点の場合の取扱いについて(案)」、資料4「面接審査の方法について(案)」により説明。
委員長
質問・意見等はないか。
今井委員
資料2の「5採点方法を指定する項目について」の「(4)効果的かつ効率的な管理を実施できること」で、人権ふれあいセンターから管理事務所までの直線距離による採点方式を採用しているが、最高得点(3点)の設定が500メートル以内は狭くないか。駐車場であれば、すぐに管理に行かないといけないこともないと思われる。2キロ程度であれば堺東近辺まで広がるし、車で10分程度あれば行けるため、広く公募するためにも距離の設定を見直してはどうか。
所管課
現在の管理事務所は近辺にあるが、直接使用料を支払いに来る方が全体の2割程度いると現管理者より聞いている。そのため、このような距離設定とした。なお、管理事務所を設置するための土地として、敷地内の市有地を目的外使用許可する方法を募集要項上には記載している。
林委員
建物は建てる必要があるということか。
所管課
プレハブ等、管理事務所を建築していただく必要はある。
今井委員
近隣交差点に郵便局があったはず。そこで納付書で支払う方法もあるかと思うので、直接納付の利便性のために敢えて最高得点(3点)の条件を500メートルに設定しておく必要があるのか。業者選定に恣意的にとられかねないことは気を付けた方がよいと感じる。
採点としては、そんなに大きな影響はないのかもしれないが。
髙木委員
管理事務所については、空き区画が結構あるので、駐車場だけでなく今後のイベント等を含めてという風に理解した。駐車場以外に別で活用したいというイベント業者の場合、管理事務所が遠方となると、既存の利用者の方に不便を強いることになる。敷地内に管理事務所があれば、イベント時や、例えば日貸し駐車場等でトラブルがあった場合、すぐに対応できることにもなる。
むしろ、距離で点数を区分けせず、敷地内に管理事務所を設置することとしてもよいのではないか。キッチンカーなどの自主事業も想定されているのであれば。
所管課
そのような自主事業を想定している。
委員長
今井委員のご懸念というのは、市民の方々から誤解を招かないようにということだと思う。 そこは市の方で理屈づけ、説明できるようにしておいて欲しい。
現管理事務所は、人権ふれあいセンターの中にあるのか。
所管課
別の敷地である。
委員長
少なくとも公平性を図るために、他の空いている市有地を提供する準備があるという理解でよいか。
所管課
その通り。
委員長
髙木委員のご説明いただいたような必要性もありながら、今井委員のようなご懸念もあるということで、市の方では今一度理由付けをはっきりさせておいていただきたい。
林委員
同点となった場合のこの選定方法は、堺市ではよく採用される方法なのか。
それとも他市でよく採用されているのか。
所管課
この取り扱いについては、堺市ではよく採用しているもの。
松中委員
採点方法について、全て加点方式であるが欠格要件の設定はないのか。例えば最低貸付料金額を下回るような金額で提案してきた場合でも、採点表を読むと0点になるだけとなる。その時点で失格となるなどはないのか。
所管課
市が求めている最低貸付料金額以下の提案であっても、それで即失格とまでは考えていない。
松中委員
提案書の特定の項目で条件を満たさない場合、失格になるというような項目がないこと、加点方式で減点がないというのが気になった。
最低限ここは譲れないというポイントがもしあれば、そこは最低基準として盛り込んでおくなど、この要件を満たさない場合は失格とする基準があってもよいと感じた。
委員長
そこは市で検討いただくようお願いする。
今井委員
先ほどの管理事務所の設置について、市有地を貸すというのは募集要項に記載してあるのか。
所管課
資料1-2の募集要領の13ページ。目的外使用料を支払うことで、協和町大仙西町住宅敷地内に管理事務所を設置することも可能。
この資料の1-4-2が募集資料で、募集資料の3が配置図となる。
今井委員
設置する時は使用料が必要ということか。
所管課
市に対し、目的外使用料を支払う必要がある。
今井委員
管理事務所設置部分は今回の敷地の中に入るのか。
所管課
指定管理対象の駐車場敷地ではなく、住宅敷地内の別の市有地である。
今井委員
1人を常駐させるとなると、結構要件が厳しいと感じる。
所管課
来客者の対応もあり、やはり1人以上は必要と考えている。
松中委員
現金納付を扱わない事業者が応募する可能性もあるのでは。
所管課
現在実施しているサービスを下回らないようにと記載している。現サービスとは、現金納付と口座振替とコンビニ納付の3種類である。
林委員
駐車場区画に管理棟を建てて人を配置しているような事例はあるのか。
髙木委員
実際有人管理で行っていた例はあるときいている。
今井委員
建築費用も人件費もかかることが懸念されるが。
髙木委員
ただ、空き区画が結構あるので、本案件は業者によってはビッグチャンスになりうるのではないか。少々の要件であっても、住民サービスを盛り込んだ活用は可能かと思う。
委員長
他に意見はあるか。
事務所の位置についての意見や、堺市としてここは譲れないというポイントがあるのであれば、そこのポイントの採点基準については もう少しはっきりしてもよいのではないか、などの意見があった。これらは、本委員会での議論を踏まえ、市の方で検討をお願いするが、委員各位におかれては、最終的には市に一任という趣旨でよろしいか。
全委員
承知した。
委員長
それでは、本件は原案に委員会の意見を踏まえて市の方で適宜修正いただくことを前提に承認してよろしいか。
全委員
異議なし。
委員長
異議なしと認め、本件は適宜一部修正の上、承認する。
以上で本日の案件の審議は全て終了した。
なお、文言の修正等については、事務局で各委員と調整していただき、審議の結果については、事務局から書面で報告をお願いする。
閉会
委員長
以上で、令和6年度第1回堺市建築都市局指定管理者候補者選定委員会を閉会する。
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