堺市安全・安心・快適なまちづくり推進本部規程
更新日:2023年8月28日
(設置)
第1条 安全・安心・快適なまちづくりを総合的かつ効果的に推進するため、堺市安全・安心・快適な市民協働のまちづくり条例(平成21年条例第26号)第8条第2項の規定に基づき、堺市安全・安心・快適なまちづくり推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 本部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 安全・安心・快適なまちづくりに係る重要施策に関すること。
(2) 安全・安心・快適なまちづくりに係る施策の総合調整に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、安全・安心・快適なまちづくりの推進に必要な事項
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長、本部員(総合調整)及び本部員で組織する。
2 本部長は市長を、副本部長は市民人権局を担任する副市長を、本部員(総合調整)は市民人権局長の職にある者を、本部員は別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。
(職務)
第4条 本部長は、本部を代表し、本部の事務を総理する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 本部員(総合調整)は、本部の事務の総合調整を行う。
(本部会議)
第5条 本部の会議は、必要に応じて本部長が招集し、本部長がその議長となる。
(関係者の出席)
第6条 本部長は、必要があると認めるときは、前条の会議の議事に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(幹事会)
第7条 本部の円滑な運営を図るため、本部に幹事会を置く。
2 幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事で組織する。
3 幹事長は市民生活部長の職にある者を、副幹事長は市民協働課長の職にある者を、幹事は別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。
4 前3条(第4条第3項を除く。)の規定は、幹事会について準用する。この場合において、これらの規定中「本部長」とあるのは「幹事長」と、「副本部長」とあるのは「副幹事長」と読み替えるものとする。
5 前各項に定めるもののほか、幹事会の運営について必要な事項は、幹事長が定める。
(庶務)
第8条 本部(幹事会を含む。次条において同じ。)の庶務は、市民協働課において行う。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、本部の運営について必要な事項は、本部長が定める。
附 則
この庁達は、平成21年12月21日から施行する。
附 則 (平成22年5月11日)
この庁達は、示達の日から施行する。
附 則 (平成23年4月1日)
この庁達は、平成23年4月1日から施行する。
附 則 (平成23年4月28日)
この庁達は、示達の日から施行する。
附 則 (平成24年4月1日)
この庁達は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日)
この庁達は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日)
この庁達は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日)
この庁達は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日)
この庁達は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日)
この庁達は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
危機管理監
総務局長
環境局長
健康福祉局長
子ども青少年局長
建築都市局長
建設局長
堺区長
中区長
東区長
西区長
南区長
北区長
美原区長
消防局長
教育監
別表第2(第7条関係)
危機管理課長
総務課長
区政推進課長
環境業務課長
長寿支援課長
障害者支援課長
動物指導センター所長
子ども企画課長
子ども家庭課長
都市景観室長
土木監理課長
路政課長
自転車対策事務所長
公園緑地整備課長
堺区役所自治推進課長
南区役所企画総務課長
消防局総務課長
生徒指導課長
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