第3回 安全・安心・快適な市民協働のまちづくり条例検討懇話会議事録(要旨)
更新日:2012年12月19日
1.開催日時
平成21年2月23日(月曜) 10時から12時
2.場所
堺市役所 本館 地下1階 大会議室
3.出席者(委員)
役職 |
氏名 |
所属 |
---|---|---|
井谷 隆雄 | (大阪府警察本部) | |
宇野 佳子 | (堺市立校園長会) | |
副座長 | 大崎 重治 | (堺市自治連合協議会) |
太田 奈緒美 | (堺市青少年指導員連絡協議会) | |
小田 多佳子 | (NPO法人ぴーす) | |
木原 政雄 | (堺市老人クラブ連合会) | |
高杉 晋 | (NPO法人観濠クルーズSakai) | |
西上 孔雄 | (NPO法人すまいるセンター) | |
西村 陽子 | (弁護士) | |
一瀬 幹雄 | (連合大阪大阪南地域協議会堺地区協議会) | |
藤田 香 | (桃山学院大学教授) | |
堀畑 好秀 | (堺商工会議所) | |
槙峯 正一 | (堺市社会福祉協議会) | |
山口 典子 | (堺市女性団体協議会) | |
座長 | 吉田 弘之 | (大阪府立大学教授) |
4.欠席者(委員)
なし
5.傍聴者
なし
6.事務局
堺市 市民人権局 市民生活部 地域活動促進課
7.議事の内容
(1) 前回懇話会について
(2) (仮称)安全・安心・快適な市民協働のまちづくり条例(案)
(6) 路上喫煙等禁止について
委員からの主な意見(要旨)
- 「まちの美化を推進する条例」で歩行喫煙禁止の努力義務、公共の場所で吸い殻をきちんと処理しなさいということが定められており、今回の条例制定で、「まちの美化を推進する条例」との関係性の整理が必要だと思う。
- 充分な広報啓発活動と準備期間を設けていただきたい。
罰則を設け人権を拘束するのだから、構成要件はきっちりと、こういうときはこういう取締りをするというようなマニュアル的なものを作らないと、現場でトラブルが起こる。 - 無償の青少年指導員、交通指導員などと区別する意味で、路上喫煙等の取り締まりを行う人に指導員という呼称はつけないでいただきたい。
- 路上喫煙等の取り締まりについて、先行する他市の事例で問題点を検証することが必要。
- 徴収の公平性は大事だが、完全な公平性は無理。
あの区域ではたばこを吸って見つかったら過料を取られるから吸わないでおこうという気持ちが強くなり、効果はかなりあると思う。 - 過料を取るのが目的ではなく、指導をしてマナー向上させていくことを前面に押し出す形にしていただきたい。
- こういう条例は市や市民が積極的に作るべき条例では決してない。こういう条例を持たなくてもきれいなまちだったら、条例を持たなくていい。苦肉の策として作った条例だというスタンスは変えないでいただきたい。
- 路上喫煙等の取り締まり指導員は多分男性だろうから、捕まえやすい、指導しやすい女性や子どもばかり集中しないように、ジェンダーの視点も持っていただきたい。
- 路上喫煙等禁止の表示について、とくにたばこを吸われる知的な障害のある方に丁寧な説明が必要なので、できれば専門的なところの意見も聞いて、わかりやすい表示、わかりやすい伝え方をしていただきたい。
- ここが禁止区域という看板に、路上喫煙禁止の制度のためにどれだけ費用がかかっているかアピールしてはどうか。
みんながポイ捨てをやめたらこの金はいらないということまで書くと、効果があがるのではないかと思う。 - 路上喫煙等禁止区域では一切喫煙できないが、室内でも吸えないところがあり、何もかも喫煙場所をなくしてしまわず、吸える場所を作ってあげるのも大切ではないか。
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