このページの先頭です

本文ここから

「堺市都市計画法に基づく市街化調整区域内における開発行為等の許可に関する条例」の改正

更新日:2014年4月1日

 堺市都市計画法に基づく市街化調整区域内における開発行為等の許可に関する条例の改正案が、市議会で可決され、都市計画法第34条第11号に関する規定が廃止されました。

 条例施行日は、平成24年7月1日です。

詳しくは、宅地安全課まで、お問い合わせください。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページの作成担当

建築都市局 開発調整部 宅地安全課

電話番号:072-228-7483

ファクス:072-228-7854

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館13階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで