寄せられたご意見とそれに対する本市の考え方
更新日:2014年5月2日
意見の分類
意見の分類(対応別) | 意見数(件) |
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A 意見を受けて案を修正・追記したもの | 0 |
B 既に記載済み、対応済みのもの | 1 |
C 反映が困難なもの | 6 |
D 事業実施にあたって考慮すべき事項として参考にするもの | 10 |
E 情報・感想・質問等に対する回答を行ったもの | 8 |
合計 | 25 |
意見の分類(内容別) | 意見数(件) |
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全体に関する意見 | 7 |
第1章 総則に関する意見 | 7 |
第2章 自転車の安全利用に関する意見 | 2 |
第3章 自転車のまちづくりに関する基本的施策に関する意見 | 7 |
その他のご意見 | 2 |
合計 | 25 |
寄せられたご意見と本市の考え方
全体に関するご意見
整理番号 | 条文 | ご意見 | 本市の考え方 | 対応区分 |
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1 | 環境への配慮、市民の健康増進、経済への波及も自転車を全面に出す事は堺市にとって最も素晴らしい町づくりの一つと思います。自転車推進は現実的で意味のあるものと賛成致します。 | 本条例は本市と歴史的にゆかりの深い自転車の安全利用に関し、市、事業者及び市民等の責務を明らかにし、これらの者が自転車を有効に活用できるまちづくりに協働して取り組むための基本的な事項を定め、もって本市における自転車のまちづくりの推進に資することを目的とした条例です。 |
E | |
自転車で気付く堺をコンセプトにして条例を考えています。 |
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2 | 「堺市自転車利用環境計画」の第1章第2節「計画の基本理念」と第3章第2節「計画の柱」及び同章第3節「施策体系」に記載されている「自転車のまち堺の飛躍~自転車を利用しやすいまち~」のキャッチフレーズと「つかう(利用促進)」「まもる(安全利用)」「とめる(駐輪環境)」「はしる(通行環境)」の4つの柱を基本に第5章第2節「自転車条例の制定」に基づいて条例を制定してください。 | 本条例は市民が自転車を大切にし、交通ルールの遵守及びマナーの向上を図り、安全に安心して、かつ快適に自転車を利用することができるまちづくりを市民共通の願いとして進めるために制定するものです。 |
C | |
3 | 本条例案の題名を「堺市自転車のまち推進条例」に変更した方が条例の内容を的確に表しているように考えます。「自転車のまちづくり」の定義を置かなければならないようでは、市民に分かりにくいと思います。 | 自転車のまち堺として大きく飛躍するためには、市の施策による自転車利用環境整備だけでなく、市民や事業者の協力と理解のもと、実現に向け、協働して取り組んでいく必要があります。この協働ができる環境の創出(しくみづくり)や人材の養成等(ひとづくり)が「まちづくり」であることから、「堺市自転車のまちづくり推進条例」としました。 |
C | |
4 | 本条例案の前文及び第1条から第14条まで殆ど自転車の安全利用に関する記述及び規定であり、本条例案ではどのような施策、事業を実施したいのか、特にまちづくりについて分からないので、本条例案を2つに分けて、(仮称)堺市自転車の安全利用に関する条例と(仮称)堺市自転車を活用(又は利用)したまちづくり条例にすれば市民も容易に理解できるように思います。 | 自転車の安全利用は自転車のまちづくりを進めるうえで基本となる事項であるため、自転車を活用したまちづくりと切り離して規定するのではなく1つの条例としています。 |
C | |
5 | (仮称)堺市自転車を活用(又は利用)したまちづくり条例においては本条例案の第17条第1項の第3号及び第4号がまちづくりに係る規定と思われるので、本条例案から抜き出して、抜き出した規定と「さかいコミュニティサイクル事業(建設局自転車まちづくり推進室管掌)」「3人乗り自転車レンタル事業(子ども青少年局こども青少年育成部こども育成課管掌)」、「堺市自転車環境共生まちづくり基金(建設局自転車まちづくり推進室管掌)」、「自転車博物館(堺の地場産業の1つである自転車の部品メーカーが設立した財団が運営)等、自転車に係る事業は他にも数多くあると思いますので、これらを有機的に結合し、自転車を活用(又は利用)したまちづくり条例としてください。 | 本条例は自転車の安全利用に関して各主体の責務を明らかにするとともに、自転車を活用したまちづくりを協働して進めていくための基本的な事項を定めるものです。 |
B | |
6 | この条例(案)のほとんどは、本来堺市が考えていた、「自転車安全利用条例」というべきものである。しかし、条例の名前に「まちづくり」を無理して付けたために、中身の不明確な「自転車のまちづくり」という言葉が何回も繰り返されて使用されており、訳がわからなくなっている。いったい、「自転車のまちづくり」とは何を意味するのか?条例案の最後の第15条から第22条までを、「第3章 自転車のまちづくりに関する基本的施策」としていて、その15条1項の解説に堺市の考える「自転車のまちづくり」が示されている。 |
「自転車のまちづくり」とは第2条第5号の定義にも謳っているように、「全ての市民が、自転車の安全かつ安心な利用に対する意識を高め、自転車の有用性を理解した上で積極的に自転車を利用すること並びに市が市民及び事業者の理解と協力のもと自転車の利用に係る環境の整備を促進することにより、自転車を利用しやすいまちを実現すること」を指します。 |
C | |
7 | 堺市自転車のまちづくり推進条例(案)はネーミングが自転車のまちづくりと謳っていながら殆ど自転車利用と安全についての施策になっている。後半部分にまちづくりに関する基本施策が書かれているが、このような内容でもってまちづくり施策といえば寂しいかぎりである。ネーミング堺市自転車の安全推進条例とするほうが良く分かり市民に理解しやすい。もちろん自転車の安全利用は重要なことであるがまちづくりの視点を取り入れる事は世界的な動きだと言える。 | 「自転車のまちづくり」とは、全ての市民が、自転車の安全かつ安心な利用に対する意識を高め、自転車の有用性を理解した上で積極的に自転車を利用すること及び市が市民及び事業者の理解と協力のもと自転車の利用に係る環境の整備を促進することにより、自転車を利用しやすいまちを実現することを指しています。 |
C |
第1章 総則(第1条~第5条)に関するご意見
整理番号 | 条文 | ご意見 | 本市の考え方 | 対応区分 |
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8 | 第3条 |
法令違反が蔓延しすぎで、法令が十分に周知されていないと思います。特に下記の項目については、非常に違反頻度が多い項目だと思います。市の広報や町の掲示板、回覧板などで、法令の周知の徹底を繰り返すことが必要だと思います。 |
傘さし運転、合図不履行、無灯火、右側通行、イヤホン・携帯電話等の使用については道路交通法又は大阪府道路交通規則に違反しており、本条例第6条においても自転車利用者の遵守事項として法令を遵守することを規定しています。 |
D |
9 | 第3条 |
・駅周辺の駐輪場の拡充 |
堺市では駅周辺(駅を中心に概ね300メートルの範囲)の放置禁止区域に自 |
D |
10 | 第3条 |
・自転車専用レーン |
歩行者・自転車・自動車の交通量などの交通環境や沿道の土地利用状況などを考慮したうえで、歩行者・自転車・自動車を完全に分離する自転車道、車道部端の路肩を活用する自転車レーン、自転車の通行位置をカラー舗装等で示す歩道の視覚分離の3つの整備方法を基本に、自転車通行環境の整備を順次進めています。 | E |
11 | 第3条 |
駐輪場にシルバー専用ゾーンを設け自転車設置機の低く、入れやすく、出やすい機械を設置 | 高齢者や障害者を対象とした優先スペースを設けている市立駐輪場もありますが、全ての方が利用しやすい駐輪場を目指します。 | D |
12 | 第3条 |
通勤時、通学時の混雑時の安全対策として各ゾーンの設置又自転車通行環境について、歩行者、自転車、自動車を完全に分離する事が出来ればベストですがせめて色分けで意識させる事も安全に繋がるのかと考えます。 | 自転車通行環境を整備するにあたっては、自転車の通行部への適正な誘導やドライバーに対して自転車通行部を認識させるため、路面着色、路面表示、誘導サイン等の設置を組み合わせて自転車の通行位置、通行方向を明確化しています。 | E |
13 | 第3条 |
自転車を利用するためには、駐輪場所が必要です。駅前の駐輪を一方的に禁止するので無く、場所を選定して「駐輪可能場所」を作ってはどうでしょうか? |
新金岡駅北出口付近にある新金岡駅前東第1駐輪場では優先コーナーを設け高齢者や体の不自由な方に対応しております。また道路空間の活用も含め駐輪場の再配置の検討を進めており、堺東駅前においては大小路歩道上に路上駐輪機を設置しました。今後も自転車の利用を促進するための駐輪環境のあり方の検討と放置自転車の削減に取り組みます。 | E |
14 | 第3条 |
自転車愛好者として自転車レーン設置に興味を覚えました。自転車の街堺として他市のモデルになるように今後もレーン設置等自転車の交通施設を増やして頂きたく思います。東京都でもこの施設についてクローズアップされているようです。欧州に比べ比較にならないほどの日本のレベルの低さが指摘されております。計画性のない堺市旧市街地のように成らない様、南区泉北地域については充実した施設を望みます。自転車レーンを走ってみました感想を述べたく思います。 |
(1)自転車レーンで使用している文字の大きさや文字数について、今後、検証していく予定です。 |
E |
第2章 自転車の安全利用(第6条~第14条)に関するご意見
整理番号 | 条文 | ご意見 | 本市の考え方 | 対応区分 |
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15 | 第10条 | 啓発をうながすよりも警告、取り締まりを強化するべき、現状では、警告、取り締まりはほとんどなされていないのと同じで、市民はつかまらないから、法律を違反してしまうと思います。 |
自転車の安全利用について、第10条第1項では迷惑運転を行う者に対して、市は啓発にとどまらず指導を行う旨を規定しています。また、第2項では迷惑運転が多発する場合には啓発に重点的に取り組むこととしております。 |
D |
16 | 第13条 |
トラックなどの後ろに「私は法定速度を守ります」という札を掲げていることがある。このように、安全利用研修を受けた受講者に「私は自転車マナーを守ります」というステッカーを与え、見えやすいところに積極的に貼ることを推奨させる。 |
第13条第2項では中学校及び高等学校の長に対し、自転車通学を認める際には、自転車の安全利用を確保するための措置を講ずるよう努める旨を規定しており、引き続き取り組んでまいります。 |
D |
第3章 自転車のまちづくりに関する基本的施策(第15条~第22条)に関するご意見
整理番号 | 条文 | ご意見 | 本市の考え方 | 対応区分 |
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17 | 第15条 |
提言するなら堺市の都市計画や総合交通政策の中で自転車の位置づけを明らかにし、上位計画の堺市マスタープランにどのように位置づけしていくのか、もし自転車のまちづくりがマスタープランと齟齬があるならマスタープランを変更させるくらいの交通政策が必要と考える。自動車交通が主である現在の交通を公共交通や自転車を主とする交通体系にどう軸足を移していくのか、堺市のまちづくりに取り組む本気度が問われている。もちろん自転車の問題は様々あるが個別に対応するのではなく総合的な都市政策の視点の全庁的対応が必要である。現在歩道に自転車道を青色に塗って道路空間の空間分割が遅れながらも進んできた。ただこれも歩行者との安全が十分と言えない、また、車道の区分の場合、車の総数が変わらないので自転車が安全に通行できるかと言えば言いがたい、安全な共用空間利用施策に力を入れなければ自転車から見た安全施策に終わってしまい、まちづくり全体から見ると成功するか疑わしい。堺らしい自転車のまちづくりは自転車生産のまちではなくソフト・ハード面を合わせた先進的なまちづくりにしなければならない。現在自転車施策は屋上屋を架している、この状況から脱して真の自転車まちづくり条例を求める。 | 本条例の目的である、堺市とゆかりの深い自転車を安全に利用し、活用できるまちづくりを進めていくにあたっては、他の計画等との整合性も確保しつつ取り組んでまいります。 |
E |
18 | 第15条 |
今急がれるのは如何に安全と自転車社会が共存していけるかの仕組み作り、自転車本体、ルール、教育形態、道路環境等々ですが、自転車の普及は爆発的に伸びています、出来る事から迅速に行なう。 |
本条例では第15条に「計画の策定」について規定しています。この計画は既に「堺市自転車利用環境計画」として平成25年6月に策定しております。同計画では、市民が自転車を大切に扱い、市民・事業者・行政が協働して交通ルールの遵守・マナーの向上を図るとともに安全で安心して楽しく利用することができることを基本理念として施策の推進を図っていきます。 |
D |
19 | 第16条 |
啓発を促し、相互注意が出来る環境を整えるべきだと思います。 |
第16条では自転車に関する全ての者が協働して自転車のまちづくりに取り組む旨を規定しています。 |
D |
20 | 第17条 |
自転車マナー検定はどうでしょう、 |
第17条では自転車の利用促進や活用、安全利用を進めていく人材を養成し、自転車のまちづくりを進めていくため、様々な講座を実施する旨を規定しています。ルール・マナー等の安全利用に関する内容だけでなく、健康や環境など、多様な切り口から講座を実施いたします。 | D |
21 | 第18条 | ・「自転車利用推進委員の設置」につき |
第18条では営業活動等で自転車を利用する事業所が多くあるにも関わらず、事業者に対する啓発はこれまで十分に行えていなかった事から、当該事業者内で率先して啓発を行える人材を養成するため、自転車利用推進委員の規定を設けています。 |
D |
22 | 第18条 | 「自転車利用推進委員」を設置した場合、その運用に関して年1度から2度でもよいので「市職員」「学校教諭」「警察官」「市民」等を交えての「推進委員」の講習会や会合などの機会をできるだけ持たせた方がよいと思う。「市長へ活動報告」するだけでなく、そういう機会に「推進委員」同志の情報交換や意見交換ができる場を設ける必要があるのではないか。 | 自転車利用推進委員同士や、市民・警察などを交えて意見交換をできる場の提供については、活発な活動が行えるようご意見を参考に取り組んでまいります。 | C |
23 | 第19条 | ・「自転車利用推進委員の役割」につき |
「有効と考えられる施策についての市への提案」については、当該規定を設けることでより多くの意見が出されることを期待して設けたもので、一般市民からの意見と自転車利用推進委員からの意見を区別するものではありません。また、提案のあった意見については、市が施策を進めていく上で参考にさせていただくもので、優先性・実効性・拘束性はございません。 | E |
その他のご意見
整理番号 | 条文 | ご意見 | 本市の考え方 | 対応区分 |
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24 | ・新たな自転車警官隊 |
本条例の前文にも記載しているとおり、自転車利用の促進を図る一方で自転車関連事故の削減が課題となっています。 |
D | |
25 | 自転車利用推進する中で駅周辺の駐輪場の拡充が必要とされますが南海電車、JR、地下鉄と違い、阪堺電車の駅周辺はどこも駐輪場を作る事は出来ない状態だと思います。 |
阪堺線の低床式車両は、乗り降りする際の段差が少なく、車内通路幅も確保するなど、高齢の方や障害のある方、ベビーカーの方など、誰もが利用しやすい車両となっています。 |
E |
※記載しているご意見については、ほぼ原文通りとしております。
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建設局 サイクルシティ推進部 自転車企画推進課
電話番号:072-228-7636
ファクス:072-228-0220
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