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第4回 堺市自転車のまちづくり推進条例懇談会議事録

更新日:2014年3月24日

日時

平成26年1月27日(月曜) 午後3時30分から5時30分

場所

堺市役所本庁舎 本館3階 大会議室 第1会議室

議題

1 条例(案)の報告について
2 施行までの啓発について

出席者

議事内容

開会挨拶

自転車まちづくり推進室 出口室長から挨拶

議題1 条例(案)の報告について

初谷座長  
議題1、第3回懇談会終了後、市の関係所管との協議を受け、変更して現在の案となった点について、事務局からご報告をお願いします。

(事務局より資料1、資料2について説明)

初谷座長  
ありがとうございました。前回から4カ月経っており、事務局が変更、経過等を説明されましたが、質問等ございましたらどうぞ。これまでご指摘いただいたところが、どのように反映されているかお確かめいただき、さらに、今の説明で少し分かりにくいところがありましたら、おっしゃってください。

寺田委員  
第4条「市民等の責務」と第5条「事業者の責務」を入れ替えては。というのは、事業者に関する規定は第14条にあり、あとは市民の責務なので、「市民等の責務」が先に来て、事業者は後でもいいかと思いました。

事務局   
第3条「市の責務」、第4条「事業者の責務」、第5条「市民等の責務」の順序ですが、「市の責務」を先に出す方がいいのではないかという意向から、市、事業者、市民等という形で順序立てましたのでよろしくお願いします。

寺田委員  
確かに、市は後ろになることも多いので気になりましたが、こういうのは、市からということで。それよりも、「市民等の責務」と「事業者の責務」が逆でも構わないかと思います。事業者も市民の中に入るので、先に市民が来る。事業者は、後の方に第14条の自転車小売業者の規定があるので、後ろでもいいかと思います。

武田委員  
詳しいことは逐条解説でと書いてありますが、保険やルール、安全のために何を教えるべきか、ここでは具体的に書いていないので、それが解説でどういう形で出てくるのか、分からないので説明していただけたらと思います。

事務局   
条文の逐条解説については、現在作成中です。条文の意図するところが理解されやすいように、例えば例規を載せたりして、誤解が生じないような記載を考えています。保険等については、パンフレットなどを自転車小売店の方にお渡しし、それを通じて、自転車の購入者に対し、啓発・情報提供をしていただくことや、パンフレットの作成に努めていくといったことを記載する予定です。

初谷座長  
逐条解説で述べる部分と、パンフレットなどで、対象者に応じて徹底していく部分など、いろいろと整理が必要かと思います。

中村委員  
第13条「学校等における教育等」の第2項で、「義務規定から努力義務規定に修正しました」とあり、これは「保護者の責務が努力義務規定であることからのバランスをとるため」と説明はありますが、保護者の責任は生活全般にかかるので、それを全て義務規定にすることは難しいと思いますが、学校の場合は、通学ということに限定され、絞れる話ですので、バランスをとるより、これは義務規定として残すべきだと思います。最近、9,500万円の賠償を命じる判決が出ていますが、通学途上にこういった事故が起きてしまうと、通学を許可した学校長、並びにその行政の方にも、損害賠償の請求が起きてもおかしくないと思いますので、やはり義務規定として残した方がいいと思います。

事務局   
保護者が努力義務規定であることとのバランスということで、学校だけに義務を課すのは、行き過ぎではないかという点から、同じような形で、努力義務規定にしました。努力義務規定ではありますが、学習指導要領での記載や、実際に起きた事故などを身近に捉えていただくことで、努力義務規定でも、十分、啓発などを行っていただけるように考えています。

初谷座長  
事務局に確認しますが、今日、こう変えてはどうかとご意見が出た場合、それを受け入れる余地についてはいかがですか。

事務局   
事務局としては、第1回から第3回の懇談会での意見を受けて、また、法律上の点から、案として示しております。本日のご意見を受けて、条文案を変更することは、時間的にも難しいと思いますが、条文で表現しきれない点について、逐条解説の中で、このような表現で記載すれば、市民、事業者の方々により理解いただけるのではというような、ご意見を頂ければありがたいと思っています。

初谷座長  
今の説明で、条例案の現在の位置づけは、まだ途上の、仮想的なもので、今後、議会での議論も控えているわけですし、行政として今後直す余地はありますか。

事務局   
今回、懇談会の案として確定させていただき、これをパブリックコメントに付します。その後、最終的に6月の議会での議決を経て、決定という形になります。座長がおっしゃったように、この案で確定ということではございません。

初谷座長  
そういう段階に来ておりますので、本日いただいたご意見は、会議録に記載され、今後、市民の方々がパブリックコメントをされる際の参考になるものですし、市以外で議論がなされるときにも、懇談会で出た意見は、議論の参考になるだろうということです。

中村委員  
了解しました。学校にすべてを押し付けるつもりではなく、学校から要請があれば、講習に参加するなど、市民の会としても積極的に協力したいと考えております。

初谷座長  
最終的にはいい条例ができて、市民の方々も、前文等に高らかに謳われているような効果を期待されるところです。いろいろと議論をしてきた我々が、一番趣旨を理解しているわけですので、そういう立場から、意見がございましたら、おっしゃってください。

杉岡委員  
中村委員のご意見に同感です。せっかくいい条例を堺が作るのに、もっと踏み込んだものにしないと、中途半端に終わらせてしまっては無駄になると思います。特に、学校等でしっかりとした義務にしないと、結局は意味がないものになる可能性が高いかと思います。第7条「自転車の点検整備」、第8条「保険等への加入」については、自転車業界ではTS保険という両方兼ねたものがあるので、少なくとも、自転車通学している人にはきっちり入ってもらうなど、強制ではないですが、かなり強い感じで、していただいた方がいいと思いますので重ねて申し上げました。

上原委員  
新しく追記された「自動車運転者の遵守事項」のところで、「自転車の安全に十分配慮して自動車を運転しなければならない」の後、第2項、第3項が、追い越しと交差点のところだけピックアップをされていますが、他にも注意すべきことはあると思います。ここの2点だけピックアップしているのは、何か理由があるのですか。全ての事故や、注意すべきことが、これだけなのかどうなのか分からないので。

事務局   
第11条の「自動車運転者の遵守事項」の条ですが、第2回、第3回の懇談会における意見を受けて、どういう表記がいいのか、内部で検討し、大阪府警察本部とも調整をしました。この表現については、警察庁から出ている「交通の法則に関する教則」の中で、自動車運転者に対する遵守事項という部分があり、その文言を、条例に準用しました。

初谷座長  
計画に関する表現の部分で、計画と条例の順序の問題について、市としては、こういう形で収めるとのことですが、寺田委員はいかかがですか。

寺田委員  
先に計画ができているので、今後はこの条例を根拠に計画を策定ないしは変更すると読み込んだのですね。計画を受けての条例ではなく、条例あっての計画なので、今後の計画は、この条例に根拠づけられ、今ある計画については、これでいいかと思います。
先ほどの、第13条の規定ですが、第12条が「努めなければならない」という努力義務で、第13条第1項、第2項、第3項も努力義務になっていますが、4項だけは教育委員会だから「行うものとする」となっています。そうすると、この第1項、第2項、第3項も、いわゆる学校の組織ですから、第4項に合わせて「行うものとする」としてはどうかと思いました。

初谷座長  
具体的な改善のご提案を頂きました。第13条についておっしゃった趣旨は事務局に伝わりましたでしょうか。先ほどの中村委員、杉岡委員のご意見も合わせて、学校の責務をどう定めるか、もう一度可能であれば、ご議論があればと思います。

武田委員  
第13条について、前に議論した中では、もう少し具体的に話が出ていました。他の時間ではなく、授業時間に教えてくださいということを要望したのですが、そのことは入っていないので、少し義務的なことがあってもいいのではないかと思います。

初谷座長  
第13条の第4項で、市民の方々も「調整」という言葉に何が含まれているのか、分かりにくいかもしれませんので、逐条解説で、丁寧に説明しないといけないと思いますが、事務局、この「調整」というのは、結局、何を意味していますか。

事務局   
この「必要な調整」には、軽微な調整から、実際に現場に即して安全教育をしていく上での具体的な調整まで、いろんな調整があると思います。こういったことについては、授業等に入れることも踏まえて、教育委員会事務局の方と十分調整を図っていきたいと考えています。生徒の自転車利用のことなど、いろんな形で現場を知っている学校と話を詰めながら、方針等を立てていく必要があると思いますので、運用において、具体的な形で、協議していきたいと思っています。
また、本市には、公立だけで94の小学校、43の中学校等があります。自転車に乗っている児童・生徒についても地域差がある中で、全体的にアンバランスにならないように、一定の基準が定められたらと考えています。学校間での取り組みに差が生じないよう、調整を図っていくという意味で、この「必要な調整」という文言にしました。この調整については、そういったところから活動内容等まで、いろんなところへ広めていく必要があると考えています。

武田委員 
「調整」の中に、授業で教えるといったことも調整ができればありがたいと思います。

初谷座長  
単に言葉だけの調整ではなく、本当に内容的な、今のご意見のようなことも含めて検討していただければと思います。それと、全体として、教育委員会、特に学校がどうするのかといったことも、懇談会でかなり議論をしているのに対して、条文のしつらえや変更理由が、消極的な印象があります。特に第13条第4項については、「市内の学校における教育にばらつきが生じないよう調整する必要があるためこの表現にした」と書いてありますが、例えば授業時間に積極的に取り組まれる学校というのは別に頭が出ていても良くて、低い方へ標準化していくような調整がされないように、むしろいい方向で、前へ出ることは奨励していくような意味での調整であってほしいと思います。
市の内部でも、法制上のルールや条文の作り方等も踏まえながら、できるだけ、いろいろと懇談会でのご意見を加味しようと、ご尽力いただいています。条文案をまとめてきた中で、庁内的にも、いろんな部局との調整で苦労されているかと思いますが、この条文の中で、庁内で話題になっている点はございますか。

事務局   
条文案を作成する中で、庁内の各部署に若干ハレーションを起こしている点がございます。これは、第6条の第3号に規定している、「乗車用ヘルメットの着用に努めること」ということで、自転車利用者の遵守事項の中に、この文言を記載しています。これは、自転車の事故や転倒で、頭部損傷が死亡事故につながっているということを受け、「乗車用ヘルメットの着用」を規定しました。この規定によって、公務員である市職員は率先して、ヘルメットを着用する必要があるのではないかということで、公用自転車で用務を行う際にヘルメットの着用をする必要があり、どこまで強制できるのか、また、周知徹底できるのかということが議論になっています。しかし、事務局としては、懇談会の意見や事故の実態等を踏まえて条例に規定していくということで事務を進めています。

初谷座長  
どんな条例でもそうですが、所管部局が、案文を作成し、庁内の調整をしていく中で、お諮りするのが後の方になってきますと、初めて条文案を見た部局から驚かれたということがあったそうです。しかし、担当の局としては、しっかりとこの懇談会での意見を受けて、庁内的にもヘルメット着用を市職員が率先してできるような方向へもっていきたいとのことです。

中村委員  
結構な話だと思います。業務で自転車を使う際に、ヘルメットを着用され、自転車に乗る時はジャージを着ていなくても、ヘルメットを着用するというのが、定着する第1歩になればと思います。自転車通勤ということで、市職員の方にも推進されるときには、自転車を安全に保管する場所、着替える場所、シャワー設備等も、いずれは必要となってくるかと思います。そういったことに積極的に取り組まれることを望みます。

絹川委員  
参考に、ヘルメットについて、今、エアバッグが開発されていますが、その着用も可能かと思います。

事務局   
「ヘルメット着用」の文言の趣旨は、頭部を保護することを趣旨にしていますので、ヘルメットではなく、今、委員からご説明があったように、首に巻いて、事故の際には瞬時に覆いかぶせるヘルメットができるというものをニュース等でも拝見しております。そういったものの着用も含めて進めていきたいと考えています。

初谷座長  
担当の局としては非常に積極的に考えておられるようなので、ぜひ庁内的にも、そういう方向にまとまるよう、懇談会としては期待したいと思います。

浦委員   
第2章第1節「自転車利用者の遵守事項」の「利用者は、横断歩道を渡るときは降りて自転車を押してください」という文言を、障害者として見てみると、もう少し具体的に、強調した文章にならないかと思います。それと、自転車利用者が、白杖を見たときに、どうすべきかという点がないと思います。自転車が近づいてきても、警笛等で知らしめないので、危険性を感じます。だから、障害者の立場からいえば、我々が、安全に安心して通行できるために、自転車利用者が白杖の障害者見た際の、自転車の走行の仕方について、規定をもう少し具体的に分かりやすく示していただきたいと思います。

事務局   
当初は委員の意見を受け、「自転車利用者の責務」で、自転車利用者は、幼児、児童、高齢者、障害者の安全の確保に配慮する旨を記述していましたが、それらの者に限定して捉えられる恐れもあるため、歩行者という表記に変えさせていただき、その条文の解説の中で、障害者等については、ご意見を踏まえて書き込みたいと考えています。また、歩道等において、道路交通法第71条第2項で「身体障害者用の車いすが通行しているとき、目の見えない者が第14条第1項の規定に基づく政令で定めるつえ(白杖)を携えて、歩道を通行しているときは一時停止、又は徐行をしなさい」と規定されています。道路交通法の規定も踏まえて、逐条解説の中で、委員の意図する点も記述していきたいと考えています。

吉田座長代理 
今の点ですが、まさに、通学や、特に歩道を通行している方にちゃんとしていただかないといけないので、販売時の啓発や学校での教育において、必ずそういった配慮がなされるようにという旨を逐条に書いていただければと思います。今の事務局の説明は、基本的には道路交通法に定められているので、条例には含まないということだと思います。
逆に、浦委員にお尋ねしたいのは、障害者が歩道を歩いていることを想定されていますが、障害者が自転車に乗るということをこの条例の中で積極的に取り込む必要性はないか。例えばタンデム自転車など、障害者が乗れる自転車がたくさん出てきていますが、そういったことが、この条例の中には何も書かれていませんが、そういった面での配慮は必要ないでしょうか。

浦委員   
詳しいことは分かりませんが、障害者を代表して来ている以上、いろいろな意見も出させていただいています。市民の一人として、一番危険性を感じる障害者の立場というものを、利用者に対して、強調して条例案に示してほしいと思います。条例案を一通り読んでいますが、表現にある程度は出ているところもありますが、もっと具体的に示してほしいと思います。

吉田座長代理 
いろんな障害者の差別解消に関する法や、社会参加を促していく体制が、国際的な条約も含めて、日本が整えつつある状況です。その中で、社会進出を促すための交通が、今まで障害者の中で十分認められてこなかった部分もあろうかと思います。そういう中で、自転車が活用できるという部分があるなら、そういった部分を積極的に生かしていくことも考えてもいいかと思いました。

中村委員 
 「自転車利用者の遵守事項」の項目に、「横断歩道を通行する場合は、歩行者の通行を妨げる恐れがない場合を除き、自転車を押して通行することを努めること」と表現されていますが、これは実は法律違反ではないかと思います。横断歩道は基本的に自転車で走ってはいけないことになっているはずです。ですから、この表現は変えないと法律と矛盾してしまうと思います。自転車は原則車道を走る。あるいは横断歩道帯があれば、そこを走ってもいいということになっていますが、横断歩道を通行することは、法律では認められてないはずです。

吉田座長代理 
交通の教則で、横断歩道での乗り方が示されていますが、その中で「歩行者がいない場合は」と、条件付きだったと思いますので、そのあたり、もう一度、見直した方が、道交法との整合性という面でも重要だと思います。

中村委員  
市役所前のスクランブル交差点で、信号が青の時に、自転車の方も乗って渡るということが、日常的に行われています。この条文からいくと、ここは自転車を押して通行するのが正しい。この辺も、積極的に行政の方から、横断歩道での自転車の押し歩きということもやっていかないと、条文倒れになってしまいますので、具体的にどう実現するのか考えていただきたいと思います。

初谷座長  
浦委員のご指摘は、第6条の第1号で、「歩行者の」と書いているが、これで本当に分かるのか、日々感じている危機感、恐怖感がちゃんと伝わっているのか、というご指摘だと思います。同時に、自転車を運転する者として障害者が参加していく可能性がありますので、常に障害者が歩行者の側だけというわけではありません。すると、逐条解説の中の第6条第1号、あるいは第2号のところで、歩行者の中で障害をお持ちの方に対する配慮を徹底する旨を加えておく必要があるということと、自転車を運転する者の側にも、いろいろな立場の方があるということを踏まえて、逐条解説、パンフレットなどの文章の作成をしていただければよいのではないかと思います。

小林委員  
非常に気になったのが、高齢者の方の自転車運転についてで、保護者による教育や、学校における教育というのは、主として未成年者、お子さんや若い方を中心に、こういった教育をすべしということで、何らかの手当てがありますが、私自身も、自転車に乗っていて、危ないなと思うことが度々ありまして、高齢者の方が自転車に乗ることに対しての、安全面での教育ですとか、こういう自転車を選んだほうが高齢者の方は安全だとか、高齢者は、交通法規を守らないと危ないといった啓発ですとか、その辺りは、この条例の中で、落とし込みがよく分かりません。お子さん、未成年を中心に、教育をしたり、小売業者の方を通じての教育ということになるかと思いますが、条文の中で、どこかにそれを拾う余地がないのかどうか、お伺いできればと思います。

事務局   
高齢者の方については、当初、「保護者の責務」の中で「高齢者を扶養する保護者の義務」として記述していましたが、高齢者にもいろんな方がおられて、65、70歳でも、十分知識が豊富で、日頃から自転車を利用されている方もおられます。中にはルールを無視した走行をされるかたもおります。いろんな方がおられるので、一概に保護者に責務を課すのは、やりすぎではないかという意見があり、この文言を外しました。ただ、逐条解説で、配慮すべきこととして、高齢者などに関する表記はしていきたいと考えています。特に条例に記述をしていないから、その取り組みを行わないのではなく、自転車利用者に、交通ルールを遵守していただけるような取り組みについて、積極的に周知を図っていきたいと考えています。

小林委員  
障害者の中に乗る方がいるかどうか分からないということでしたが、年を取るということは、それなりにハンディを持つのですが、対応できるような、例えば自転車の乗り方であったり、自転車の機械そのものの選択であったりというところはあると思いますので、情報提供の部分にでも、逐条解説なりで、そういったことも盛り込んでいただければと思います。

初谷座長  
大切なご意見だと思います。市民等という表現で条文上はなっていますが、どんどんと高齢社会になっていますので、今、ご指摘の点、いろんな形で施策的に、配慮していかなければならない点だと思われます。

江原委員  
第2章第2節第14条で「市が実施する自転車の安全利用に関する研修」があり、第3章第18条には「市が実施する講座」と書いてありますが、「講座」と「研修」は内容的に変わっていますか。いろんな講座、研修がありますが、変わっている理由があれば教えてください。特に意図がなければ、合わせておいてもいいかと思います。

初谷座長  
言葉のイメージからしますと、講座といいますと、座学的なイメージが強く出ますが、研修といいますといろんなタイプの研修が考えられますね。

事務局   
自転車小売業者については、自転車販売時に、利用者に対して、安全利用について教えていただくということが、効果が高いと考えています。堺市では、年間約9万台の自転車が販売されているということで、1台売るたびにそういう説明をしていただければ、9万人の方々に周知できるということから、安全利用に関する研修、知識、情報等を市から提供し、小売業者には受講していただきたいと思い規定しました。
第18条の「講座」は、自転車利用推進委員の養成には、一定講座を行いますので、用語の使い方として、区分けをしています。自転車利用推進委員と小売業者は、別々の講座や研修を開催し、受講していただくのではなく、市の意図するところが若干違うため、表記の仕方を変えています。講座の内容等については、特別の講座を開催することは、今のところ考えておりません。どちらも賄える講座を実施したいと考えています。

藤澤委員  
第3章第18条で、事業者が自転車の利用推進委員を設置するよう努めなければならないことになって、自転車利用推進委員は市が実施する講座を受講し、市の認定を受けたものでなければならないということで、その講座を受ければ一つの資格になるかと解釈していました。その辺りの違いを、この条例の中で定めているものかと私は、解釈していたのですが、先ほどの事務局の説明は少し違うような気がしたので、明確にしておいた方がいいかと。
自転車利用推進委員は、事業者が設置に努めなければならないというように、事業者だけに限定になっているので、非常に幅の狭い、事業者という範疇にとらわれているのではないかと懸念しています。自転車利用推進委員以外にも、いろいろなことをされているかと思いますが、条例の中では、自転車利用推進委員だけになるのはどうかと思います。今後条例を運用していく中で、その辺り、逐条解説で、誤解のないよう上手く表現していただければと思います。

初谷座長  
以前の懇談会で、事務局から資料として人材の区分表をお出ししたかと思いますが、第14条と第18条の研修と講座の対比です。事務局からは、両方重なる場合もあるとの答えでしたので、これは定め方とは違うのではというご指摘ですが、いかがですか。

事務局   
事業所に自転車利用推進委員を設置することは、計画からの反映でもありますが、事業所にこのような役割を担っていただくのは、大きなことだと捉えています。自転車利用推進委員の前提として、人材の養成という項目があり、健康や観光など、あらゆる場で活躍していただける人材の養成を図っていきます。その中でも、事業所の数は結構多いので、その事業所に自転車利用推進委員を設置し、自転車の安全利用や利用促進を図っていただこうと考えています。事業所に、市の実施する講座を受講し、市の認定を受けた自転車利用推進委員を設置し、その方を中心に年に1、2回、ルールマナーの啓発等をやっていただければ、効果が高いと考えています。他の人材との区分けをするものではありませんが、自転車利用推進委員を特に項目を設けて規定しました。

初谷座長  
研修という言葉と、第17条の自転車のまちづくりを一般的に推進していく講座、第18条の事業者の自転車利用推進委員を対象とする講座など、いろいろ並んでいます。その講座の中で重なる部分もあるだろうし、特に事業所の自転車利用推進委員の方に学んでいただきたい内容で講座が組み立てられることもあるだろうし、小売業者の研修が、特に区別されることもあろうかと思います。だから、これから、実際に条例に基づいて、講座や研修事業を展開していくときに、それぞれの目的に応じた、内容と区別が分かりやすいようにしていただきたいというのが、今のご質問のまとめかと思います。
ここで、まだご質問が出ていない点で、この場でご議論いただいたほうがいいかという点を私の方から申し上げますが、第19条「自転車利用推進委員の役割」について、第3回懇談会で、何らかの積極的な役割や権限をもって頂いて、励みとしていただき、広げていきたいというご意見を受けて、第19条第3項が設けられました。改めて見ていますと、自転車利用推進委員に限らず、一般的に市民であれば誰でも自転車のまちづくりを推進するために有効だと考えられる事業を市に提案を行うことができるのは当たり前で、いろんな機会に提案したり、意見を述べるパイプはいろいろあるわけです。ですから、大きな権限というほどのことなのかどうか、この条文に込められた意味合いをもう少しご説明頂いた方がいいかと思います。

事務局   
市に対する事業提案については、自転車利用推進委員でなくても、市民であれば誰でもできることだと考えています。ただ、同じできることであっても、自転車利用推進委員の役割を改めて規定することによって、より提案をしていただけることが多いと考えられるため、規定しました。規定を設けることによって、より、多くの提案が出てくることを期待して規定しました。

初谷座長  
第19条第2項は「市長に報告する」となっていますが、第19条第3項は「市に提案」となっており、一般化されています。イメージとしては、自転車利用推進委員になられた方々が、市長、副市長、局長さんに、施策提案をできる機会を設けるなど、自転車利用推進委員の意見をきちんと尊重しようとしていることが見えるような、実際の施策や事業の展開の中で、こういった励みとなるようなことができたらと思います。
もう一つ、大きな問題が、第16条で、懇談会でもずいぶん議論になりましたが、「自転車のまち堺」ですので、今までにも、いろんな組織やチーム、団体の活動が活発に行われています。しかし、まだまだ縦割りであったり、相互の連絡が不十分であったり、重複しており、そこで、第17条で「仕組みづくりを行う」という言葉を使っていましたが、これは法令用語になじみにくいということで、言葉が省かれ、第1項で「自転車に関わる全ての主体が役割を相互に補完し、協働するよう努めなければならない」と、一般的にネットワーク的なイメージを述べたうえで、第2項で、「柔軟で弾力的な組織を構築する」という規定に変わりました。懇談会では、第1回懇談会で、司令塔的な役割で積極的に担っていく組織が必要だという話題があったと思います。いかがでしょうか。

事務局   
この仕組みづくりの中には、いろんな組織形態が考えられると思います。「自転車まちづくりに関する仕組みづくり」という表題でしたが、「いろいろな取り組みの結果として、仕組み」が出来上がったというような解釈の仕方、また、「取り組む過程での仕組み」というように、いろんな読み方ができるため、法制上、「仕組みづくり」という表記を用いることは難しいということで、「組織」という表記にいたしました。
現在、自転車に関する組織は、堺自転車環境共生まちづくり企画運営委員会等がありますが、第1回懇談会でも、条例の進捗を図る組織が必要だという意見もございました。やはり、自転車のまちづくり推進条例を制定したからには、事故がどれだけ減ったのか、ルールマナーの遵守状況などは、将来的に問われるものであるため、条例の進捗を図るような場が必要かと思います。こういった条例の進捗を管理する組織だけでなく、自治会と学校、事業者と学校など、いろんな形で安全利用に取り組める組織作りが考えられますので、フレキシブルに対応できるような組織づくりを目指しています。この「組織等」については、考えられるようなものは全て、逐条解説に列記したいと考えています。

絹川委員  
関係各位の努力により、条例ができ、実施に移りますが、とにかく発信をして、いろいろ問題点も出てこようかと思いますが、それぞれ解決していただきたいと思います。
高齢者の指導ということで、自治連合でもいろいろやっていますが、参加される方は毎回同じで、出てくる回数が少ないのが実情です。学校での交通自転車教室にも、PTAの方と地域の方々を呼び込んで進めていこうと企画しています。
また、タンデム車についても、40年前にロンドンで老夫婦がタンデム車に乗っているのを見てからずっと、夢を描いています。最近は、自転車に乗って頬で風を切る楽しみを、障害者にも楽しんでいただこうと、活動されている方が多いと思います。匠町の周辺など、自転車が走りやすい道を作っていただけたらと思います。この条例を発信し、「自転車のまち堺」を発展させていただきたいと思います。

初谷座長  
仕組みづくり、組織作りについては、実際に発信して、その中で、機関同士の話し合いや、調整が発生すると思いますが、先ほど事務局からご紹介があった堺自転車環境共生まちづくり企画運営委員会は、行政や自転車産業界、市民委員の方々で構成されている組織です。ですから、条例の進捗などの役割を担っていく、新たな組織が、既存の組織と屋上屋にならないように、また複雑にならないように、条文通り柔軟で弾力的なものになるように、期待したいと思います。

武田委員  
浦委員のご発言で、「自転車が後ろから来る際にベルを鳴らさない」と、このベルをどう扱うか、自動車なら、本当に危険の時だけで、むやみに音を鳴らすなということです。自転車もそうだと思いますが、それを徹底しすぎると、本当に警笛が鳴らせない。私も走っていて、白杖の人の横を通り過ぎる時に、鳴らした方が安全なのか、鳴らさない方が安全なのか、すごく迷うことがあります。これは法律の問題もあるので逐条解説に入れる際には、注意してはと思います。

事務局   
自転車には、警音器(ベル)をつけるようになっています。道路交通法上の規定では、「むやみに警笛をならしてはならない」という規定があります。自分から「どきなさい」と通るためにベルを鳴らすことは、基本的にはされては困ります。どういう方法が相手に対して、より配慮した通行の仕方になるのかは、浦委員の意見などを聞きながら、周知を図る必要があると考えています。この条例の趣旨を、より市民の方々に分かっていただくため、今後も皆様のご意見を聞きながら、逐条解説を作成したり、周知を図りたいと考えていますので、その点はご意見をいただきたいと思います。

武田委員  
ぜひ、浦委員にその辺を確認していただいて、反映していただきたいと思います。

初谷座長  
議題1について、今日いただきました様々なご意見は、今後の、市民の議論、あるいは市議会での議論、庁内での議論で、参考にしていただけたらと思います。それでは、議題の2に移ります。「施行までの啓発」について、事務局から説明をお願いします。

議題2 施行までの啓発について

(事務局より資料4について説明)

初谷座長  
様々な広報物が、このような数で、それぞれの対象に配布されるそうです。それから、条例の考え方などを反映しながら、3月と11月に講座を実施する計画が示されています。

青木委員  
ユーザーの方は、本当に自転車を、気楽に乗れる乗り物だと、靴か下駄みたいに考えています。ですから、条例制定により、規則に縛られて乗るっていうことかと懸念されますが、安全面から考えると、ヘルメットも着用してもらい、きちんとしないといけないので、良い話だと思います。
私も店頭でお客さんに、ブレーキは、左は後ろで右は前だとか、体にあったサドルやハンドルの高さの自転車に乗ってくださいとか、細かい説明をします。     
それから、TSマークの保険について、最近はユーザーの方も関心を持っており、もっと大きな保険入りたいというような話は、最近よく聞かれます。

辻野委員  
後ろから自転車が来ると白杖の人はびっくりするという話ですが、これは白杖の人だけに限らず、我々も、突然後ろから自転車が来てびっくりすることが多々あるので、条文としては、このままでいいかと。逐条解説の中に入れてくれるということでしたので。
それと、学校教育での教育が努力義務規定になったということですが、個人的には義務規定でいいと思います。というのは、まだ、それほどたくさん条例ができていない中で、堺市が他市に先駆けてやるのであれば、義務規定にして、熱心にやっているところを見せてもいいのではないかと。他市と同じでは意味がないと思います。
また、高齢者の話ですが、交通安全協会でも、教育班が現場を回っていますが、どんなことをやっているのか覗いてみると、信号を、赤はとまれで、青は行けだというようなことをしていました。そんなことは、高齢者でも分かっており、あえて高齢者だけを教育の対象とするような内容ではないと思います。何が問題かというと、若い時と同じ気持ちで自転車を乗っていることです。あえて高齢者に対して言うなら、若い時と同じじゃないと、動きが鈍くなり、車道を渡りきるにも時間がかかるとか、足腰が弱って止まったつもりでも転倒するとか、そういうことで、高齢者を持っている家族教育が必要だと思います。法律のルールは、高齢者でも知っていて、守っているのですから。

初谷座長  
先ほど事務局からもご指摘ありましたように、高齢者と一口で言えないほど、詳しい方、詳しくない方、多様におられると思いますが、周知するときに、どこに照準を合わせて、有効な講座や研修、広報を展開するべきか、その展開の仕方一つが、堺らしい、堺ならではの、堺だからできるというようなやり方にならないといけないのだろうと思います。

江原委員  
スケジュール表のリーフレットの配布の部分で、「中高生用(一般用と同じ)5万部」と書いてありますが、中高生用が一般用と同じもので、果たして彼らがきちんと読んでくれるのか気になりました。私も中高校生の時だったら読まないだろうというものが結構ありますので、同じもので大丈夫なのか、よく議論して作った方がいいと思います。

初谷座長  
堺市内の中高生は何人くらいおられますか。

事務局   
小学校は公立私立合わせて96校で生徒数が48327人、中学校は公立私立合わせて47校で生徒数が23256人、高校は公立私立合わせて22校で20665人になっております。合計で8万、9万人程おられます。

初谷座長  
部数は一人ずつに渡るようになっていますが、実際に作成するときは、特に強調すべき点や、中高生がよく起こしそうな事故など、いろいろあると思いますので、内容的なレベルで、作り分けや易しい表現が必要かと思います。そういった点で配慮いただければと思います。

中村委員  
啓発スケジュールを見ていると、市民の会の役割は結構たくさんあります。我々は努力していきますが、もし、委員の方で、市民の会の活動を手伝ってみようという方がいらっしゃったらぜひ、私達と一緒にやっていただければと思います。

初谷座長  
あくまで予定ですが、市議会での議論もございますが、10月1日の施行を目指してということです。

杉岡委員  
自転車小売店の研修があるとのことですが、資料4には記載されておらず、研修はどうなっているのかと思います。もう一つ、根本的に道交法等のルールを皆が全然分かってないということで、もっと皆で意識してやらないといけないと思います。基本的なところが全然分かっておられないところが、いろんなマナーも含めて、最大の問題になっていると思います。ルールを分かっているつもりでいくと、上手くいかないと思うので、もう一度、基本的に見直した方がいいと思いました。

初谷座長  
最近の法改正や、ルールがきめ細かくなっているような辺りは、追いついていくのも大変だと思うので、広報、周知した項目のうち、どの項目の認知度がどれだけ上がったかということは、細かくチェックをしていかないと、浸透しないということが考えられると思います。貴重なご意見だと思います。

上原委員  
啓発のスケジュールで、いろいろ考えていただいて、ここに記載があると思いますが、せっかくいいものが出来上がったとしても、周知を徹底されなければ、せっかくのものが、もったいないことになると思います。従来のリーフレットやパンフレットという媒体だけでなく、今であれば、インターネットや動画など、いろんなことができると思うので、どうすればたくさんの方に、啓発が行きわたるのかを、しっかり考えていただければと思います。

初谷座長  
いろんな媒体の活用も含めて、工夫して周知徹底していただけたらと思います。本日もたくさんご意見を頂きありがとうございました。本日、報告のありました条例案は、先ほどのスケジュールどおり、パブリックコメントを実施する予定とのことですので、市民の方々から出た、いろんなご意見に対しての市の回答や修正点は、皆様方にも郵送で連絡いただきたいと思います。それから、条例制定後の啓発には、十分に関係者に周知されることを、お願いいたします。それでは、本日の議題が終了しましたので、進行を事務局にお返ししたいと思います。

事務局   
最後に、小売店に対する研修については、3月18日に自転車利用推進委員を対象とした講座がございます。また、11月にも自転車利用推進委員の講座を開催します。条文では第14条と第18条で研修と講座の受講という形になっていますが、どちらにも対応できるような、ルールマナー、自転車利用の安全5則を主にした内容になっています。この講座を受講し、堺の自転車利用推進委員になれば、大阪府の交通安全教育指導員の認定も同時にとれるという内容です。研修の内容等の監修も、大阪府交通安全協会にしていただいております。ぜひ、委員の皆様も、ご案内申し上げたら、受講していただけるよう、よろしくお願いします。関係の団体等に、お声掛けもいただきますよう、お願いします。また、啓発活動については、十分工夫して、分かりやすいよう努めていきたいと思います。
本日いただきましたご意見等につきましては、議事録を作成し、委員の皆様にご送付申し上げます。本日が最後の懇談会となりますが、委員の皆様方には、必要に応じて、結果等をご連絡申し上げます。これまで、お忙しい中にも関わりませず、ご出席を賜り、本当にありがとうございました。以上で、第4回堺市自転車のまちづくり推進条例懇談会を終了いたします。

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