健康危機管理総合基本指針
更新日:2023年4月1日
食中毒、感染症、有害物資などさまざまな原因により、われわれの健康を脅かす事態があとを絶ちません。
こうした中、本市では、食中毒、感染症、有害物質、飲料水、医薬品その他の原因により、市民の生命はもとより、健康に重大な影響を及ぼすおそれのある事態の発生を未然に予防し、また発生時の健康被害者の救助、被害の拡大・再発防止及び原因究明を行い、健康被害を最小限とするため「堺市健康危機管理総合基本指針」を定めています。
健康被害を受けたときは、すぐに連絡を
市民の皆さんには、ご自身や身内の方、知人などに健康に関する被害が疑われたときは、ただちに医療機関に受診され、また最寄りの警察や消防、保健所、保健センターのいずれかにご連絡いただきますようお願いします。
本市では、市民の方からのご連絡を受けると、関係機関との連携のもとに、被害者の救済、被害の拡大防止、原因究明、必要な情報の提供や相談体制の整備などに取り組みます。
各種健康危機管理対策要領について
本市では、「健康危機管理総合基本指針」のもと、各種の健康被害を与える原因別に対策要領を定め、健康危機管理対策を講じています。
堺市健康危機管理総合基本指針(令和5年4月改正版)(PDF:1,064KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページの作成担当
健康福祉局 保健所 保健医療薬務課
電話番号:072-228-7582
ファクス:072-222-1406
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階
