公共施設等のバリアフリー化推進協議
更新日:2024年2月19日
公共施設等のバリアフリー化推進協議とは
堺市が次の事業を実施する場合、障害者・高齢者等の当事者の方々による図面や現地の確認を行い、より望ましい整備について意見を求めます。
(1)建築物:2,000平方メートル以上の新・増改築(主に不特定多数が利用する部分)
(2)公園:4.0ha以上の都市公園において、新規整備又は新規整備と同等規模の大規模改修を実施する場合の、特定公園施設
バリアフリー化推進協議(以下「推進協議」という。)実施団体を「特定非営利活動法人堺市障害者団体連合会」及び「一般社団法人堺市老人クラブ連合会」とし、実際に推進協議を行う障害者・高齢者は、推進協議実施団体が選任します。
詳しくは、公共施設等のバリアフリー化推進協議実施要綱をご覧ください。
公共施設等のバリアフリー化推進協議実施要綱(PDF:197KB)
(様式第1号)バリアフリー化推進協議実施者選定依頼書(PDF:223KB)
(様式第2号)バリアフリー化推進協議実施者名簿(PDF:213KB)
(様式第3号)バリアフリー化推進協議結果報告書(PDF:220KB)
実施の目的
施設整備にあたって必ず守るべき基準として主に以下の2点があります。
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(通称:バリアフリー法)が規定する基準
- 大阪府福祉のまちづくり条例が規定する基準
これらの整備基準を満たしていても、実際に利用してみると不便な設備や誤った管理運営手法により円滑な利用ができない場合もある、という意見を当事者からいただくことがあります。そのため、堺市移動等円滑化促進方針(令和3年3月策定)にはバリアフリー化に関する当事者参加の機会が確保される仕組みの構築について記載しています。
また、国土交通省では、設計の段階から、より望ましい整備に配慮されるよう、障害者や高齢者等の意見を反映したガイドラインを作成しています。こうした「望ましい整備」を、計画・設計段階から意識することによって、市民にとってより利用しやすい整備を進めます。
参考
高齢者・障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準(国土交通省のページへリンクします)
公共施設等のバリアフリー化推進協議 実施結果
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