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元市職員の外郭団体役員報酬基準額等について

更新日:2024年4月1日

 このことについて、令和6年度以後の報酬限度額等を次のとおり定める。

  1. 本市退職者で、外郭団体の常勤役員として就任する役員(以下、「当該役員」)の報酬額は、下記に示す限度額以下を原則として定めるものとする。ただし、当該役員の職務内容の重要性、困難性等を勘案して特に必要があると認められる場合は、本市と外郭団体が協議の上、本市職員との権衡を失しない範囲における報酬額を支給することができる。
  2. 外郭団体は、当該役員の報酬について、毎年7月までに市に報告しなければならない。
 

報酬限度額
[年 額]

理事長
副理事長
7,094,400 円
専務理事
常務理事
6,502,800 円

※ここに示す外郭団体役員は常勤とする。
※当該役員には、堺市に勤務する本市の定年前再任用短時間勤務職員の通勤手当の例に準じて、通勤に要する費
 用の額を支給することができる。
※当該役員には、従前どおり、退職手当は支給しない。
※令和5年4月1日以後に本市を定年等により退職した者について適用する。

このページの作成担当

総務局 行政部 行政経営課

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〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館5階

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