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監査委員事務局

更新日:2018年5月30日

局長の写真監査委員事務局長 射手矢 修一郎

市民にこのようなサービスを提供するための組織です

 監査委員は、地方自治法に基づき必置とされ、市長や他の行政組織から独立した執行機関として、公正不偏の立場から監査等(監査、検査、審査)を実施することにより、公正で能率的な行政運営の確保に資するとともに、市民の福祉の増進に寄与することを使命としています。
 監査委員事務局は、監査委員の命を受け、監査委員が合理的に判断できるよう、(1)実地・資料調査及び聴取を行い、その結果を監査委員に報告する、(2)監査対象部局との連絡調整を行う、(3)監査の結果報告案を作成するなど、監査が円滑に行われるよう業務の遂行に努めています。

このような考え方で組織を運営します

 監査委員事務局では、市の事務事業が「法令に従って適正に執行されているか」という合規性や正確性の観点に加えて、「最少の経費で最大の効果が得られているか」「支出した費用に見合う効果を挙げているか」「適正な規模で事業を行っているか」など、行財政全般にわたって経済性・効率性・有効性の観点にも留意し、監査等を実施します。また、事務局職員の監査等に関する専門的な知識・能力の向上及び監査技術のスキルアップなどにより、監査委員の補助機関としての事務局機能の充実・強化に努めます。

今年度は特に以下のことについて重点的に取り組みます

 昨今の厳しい行財政運営が続く中にあって、国と地方の役割分担の見直しなどによって、基礎自治体である市区町村の責任が増大し、限られた財源(予算)を効率的に執行することによって住民サービスの充実を図ることが求められています。こうした状況の下では、市の行財政運営に対するチェック機能を有する監査委員が果たす役割は益々重要になっています。
 これらのことを踏まえ、監査委員の補助機関である監査委員事務局では、以下の点について重点的な取り組みを推進し、市民福祉の増進に繋がる実効性の高い監査等の実施に努めていきます。

(1)効果的、効率的な監査等の実施

  • 監査等に必要な実地調査の実施及び情報の収集、事務局内における職員間の情報共有に取り組み、3E(経済性・効率性・有効性)の観点に立った監査等の実施、さらには監査対象部局における事務事業上のリスクを考慮した監査項目を選定し、重点的かつ効果的な監査等を実施する。

(2)監査等の実効性を確保

  • 業務の改善と内部統制の充実を促すため、内部統制部門である総務局行政部との連携を強化する。
  • 過去の監査結果(指摘事項等)に対する是正・改善状況の事後確認による牽制機能の発揮や監査の結果報告の内容を全庁で共有することにより同様の不適正な事務処理の自発的な防止を促す。

(3)事務局における職員の知識・能力と組織力の向上

  • 監査等を実施する上での基準及び行動指針を明文化した「堺市監査委員監査基準」に基づき、職員間の監査水準の均質化を図るなど組織的に業務を遂行する。
  • 日常の監査業務において個々の職員の知識・能力や経験に応じたOJTを実施する。
  • 外部専門機関への派遣研修及び外部専門家による事務局研修の実施等により事務局職員に専門知識を習得させて監査能力を向上させる。
  • 事前調査の一部を委託する監査法人及び特定任期付職員(公認会計士を事務局職員として採用)の有する監査に関する専門知識や豊富な経験を活用する。

このページの作成担当

監査委員事務局

電話番号:072-228-7899

ファクス:072-222-0333

堺市役所高層館19階(郵便番号590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号)

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