庁議議事要旨 令和4年11月1日
更新日:2022年11月21日
案件1 堺市個人情報保護条例の改正について
・市長公室長 案件説明
中野副市長
条例改正の契機となった個人情報保護法※改正の趣旨は、個人情報の保護と新しい産業の創出や豊かな国民生活の実現のためのデータ活用である。個人情報保護を徹底した上で、医療や介護などのデータを適切に匿名加工して有効に活用できる取組を検討していってほしい。
(※以下の発言における「法」は個人情報保護法を指す。)
市長公室長
行政の保有する情報は、適正に運用することでビッグデータにもなりうる。このビックデータの活用は、今後の行政DX(デジタル技術などによる住民サービスの向上等)において必要な要素でもあり、今回の条例改正で新たに導入される個人情報ファイル簿の作成段階などからICT戦略、スマートシティなどの観点から全庁的に連携して進めていきたい。
教育長
今回の法改正や条例改正によって、地震や洪水といった大規模災害時の安否確認情報の公表などには影響が出ないのか。また、例えば、外国籍の方が教育を受けられていないなどの情報を収集することは、改正法の「所掌事務又は業務を遂行するために必要な場合」に該当するのか。
市長公室長
まず、大規模災害時における安否確認情報についてだが、現行でも緊急かつやむを得ない場合に公表することができ、この取扱いは、改正後も同様である。
次に、外国籍の方の未就学などの情報についてだが、現行条例ではセンシティブ情報(障害などの要配慮個人情報)にあたり、法令に基づく場合などを除き原則は収集ができないこととなっているが、今回の法改正により、通常の個人情報と同様に収集することもできることとなった。ただし、収集するうえでは、その目的や利用方法、利用範囲などが適正であることが求められている。
交通政策監
今回の条例改正により、個人情報の定義や取扱いなどが変わる。これを機に、各職員が改めて個人情報について知っておく必要があると思うが、研修などを実施する予定はあるのか。
市長公室長
条例改正に向けて、「個人情報保護条例の手引き」を改定のうえ、全部局に周知する予定。周知方法は今後検討していくが、今年度中に実施したい。
市長
今回の改正の目的は、個人情報保護とデータ利用の両立。政府も力を入れるデジタル化の流れは、今後ますます進んでいく。データ活用の進行と同時に、個人情報を守るという意識や基本的な対策を徹底する必要がある。
そのためには、日頃から強い意識を持つことと確認の徹底が欠かせないが、それは個人でなく、組織として対応しないと浸透しない。先日も個人情報の漏洩に繋がりかねない事案が、また過去には全有権者の個人情報漏洩という、極めて深刻な事案も発生した。管理職全員が責任を持って部下への指導を行うこと。また、外郭団体などの関係機関や委託事業者などにも、個人情報保護の重要性やその意識を確実に伝達、共有してもらいたい。
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