このページの先頭です

本文ここから

庁議議事要旨 令和3年5月11日

更新日:2021年5月12日

案件1 堺市大規模マンションの建設における保育施設の整備に係る事前協議に関する条例(案)の制定について

  • 子ども青少年局長 案件説明

市長公室長

 これまでに開発情報を把握して、開発事業者と事前に保育需要増の対策について協議したことはあるのか。

子ども青少年局長

 これまでは開発申請の状況からマンション建設の状況を把握していた。そのため、建設構想の段階で協議ができる状況ではなかった。

 本条例を制定することで、建設の構想段階から建設事業者と協議をすることができるようになると考えている。

市長公室長
 開発手続きの要否判定の前に事業者と協議を行うとのことだが、開発計画の進捗に影響は出るのか。

建築都市局長

 開発手続きの事務に要する期間は、申請から許可まで21日から1カ月程度が標準である。条例(案)では届出があった30日以内に協力要請を行うとなっているため、実際には要否判定のできるだけ早い段階で子ども青少年局との協議が大事になる。

政策調整監

 資料に「市が協力要請の可否を検討」という記載がある。個別の対応となるかもしれないが、事前に協力要請する場合のメルクマールを設けて公表した方が良いと思う。

 また、事業者が協力要請への回答を行わない場合等には公表することができるとなっている。行政上の処分ではないかもしれないが、不利益処分に当たるのではないか。あらかじめ事業者への公表理由の通知や聴聞等の手続きが規定されているが、法令等の考え方を整理しておく必要がある。

島田副市長

 マンションの事業者にヒアリングをしたことがあるが、事業者にとっても入居者が保育所に入れるというのはメリットであるとのこと。建設計画の早い段階からマンション事業者に検討してもらうことが大事である。この条例を作ったことが事業者に十分に周知されるよう力を入れてもらいたい。

中野副市長

 マンションを建設しようとする事業者にとって、建設予定地の保育需要が予測できる情報提供が必要ではないか。

 開発手続きに要する期間をなるべく縮められるよう工夫していただきたい。

市長

 この条例は、堺市が子育ての環境を充実させるという姿勢を示すうえでも重要である。一方で、事業者にとっては、これまでの手続きに手間が加わるということにもなる。これは堺市にとってメリットがあるだけでなく、事業者にとってもそのマンションが子育て環境に良い、子どもに優しい、子育て世帯に優しいというPRにもなる。

 事業者の理解が得られるように丁寧な制度設計をお願いする。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページの作成担当

市長公室 政策企画部 政策推進担当

電話番号:072-340-0468

ファクス:072-222-9694

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館4階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで