このページの先頭です

本文ここから

庁議議事要旨 平成28年1月26日

更新日:2016年1月26日

案件1 堺市市民活動活性化(促進)に関する基本方針の改正(案)について

・市民人権局長 案件説明

田村副市長
  協働のパートナーや市民活動団体といっても様々あると思うが、今回の基本方針の中で何か考え方はあるのか。

市民人権局長
  市民活動団体というのは様々ある。広い意味では法人格のないNPOや個人で活動しておられる方も含まれるかもしれないが、この基本方針では、一番狭い意味で地縁団体やボランティアや法人格のあるNPOに限定している。それらとの連携を強めるところから徐々に枠を広げて、広い範囲で団体や市民の人と協働していくことになる。

市長
  行政というのは、政治的に中立であることに留意しなければならない。この基本方針の運営もそうであるべき。ヘイトスピーチを行う市民活動団体などもあるが、あくまでもこの方針で想定しているのは、政治的性格を持たない市民活動団体と行政などとの関わりをどうするかということ。

案件2 公立保育所の幼保連携型認定こども園への移行方針(案)について

・子ども青少年局長 案件説明

中條副市長
  公立幼稚園についても、近い将来を見据えた全体の対応方針を決めていく必要がある。

教育次長(管理担当)
  公立幼稚園については、幼児教育基本方針に基づき、地域の一定の理解を得たところから順次廃止していく方向性を示している。今後、公立保育所の認定こども園への移行方針も踏まえ、公立幼稚園についても、それに対応した一定の方針を示していきたい。

市長
  公立幼稚園は定員に対する充足率が低いことが大きな課題。客観的な数字から見るとニーズが低いということで、このままでよいのかという話になる。幼稚園は預かり時間が短いことから預けにくいという声もあるし、みはら大地幼稚園を除いて公立幼稚園は4歳児からしか受け入れていないという状況もある。公立幼稚園をはじめとした幼児教育のあり方についてもその方向付けを行ってもらいたい。

教育次長(管理担当)
  公立幼稚園については、かつて8割台だった充足率が5割台になっている。これまでどおり廃止の方向性で進めていくが、例えば保育所と近接する幼稚園については、民営の認定こども園化なども視野におきながら、子育てと幼児教育の視点で、どのような進め方がいいのか検討していきたい。

案件3 開発手続条例による中心市街地及び泉北ニュータウンにおける開発誘導について

・建築都市局長 案件説明

上下水道局次長
  中心市街地及び泉北ニュータウンにおいて、開発手続条例第7条第1項を不適用とすることについて、上下水道局として一定の整理をさせていただきたい。

建築都市局長
  一定規模以上の開発に関しては、開発手続条例に基づく協議に加えて、公共施設管理者との協議(都市計画法(都計法)の32条に基づく協議)および開発許可が必要である。そのため、例えば、雨水貯留施設などの整備については、開発手続条例に基づく協議を不要にしたとしても、都計法の協議において、民間開発の誘導という趣旨を踏まえた基準を整備していくことで十分に対応できると考えている。

上下水道局次長
  雨水貯留施設については、都計法の協議で対応できるかもしれないが、例えばこれらのエリアで排水される雨水をどこに出すのかなど下流側に影響するような場合もある。これらのエリアの協議を不要とすることで、市全体の雨水排水計画に影響がないかなどをきちんと整理する必要があると考えており、もう少し時間をいただきたい。

建設局長
  民間開発を誘導していくために規制緩和が必要なことは理解している。ただし、緑化率の問題や、車の乗り入れ箇所をどうするか、既存の道路に影響がないかなど都計法の協議だけで影響がないのか、整理する時間をいただきたい。
  また、開発の基準は全市一律であるが、地域性を加味した基準が必要というのは以前からの課題である。民間開発を誘導していくということであれば、地域性を加味した基準を定めていくのがいいのではないか。

建築都市局長
  民間開発を誘導する必要性を踏まえながら、開発許可における公共施設管理者との協議の基準を整備していく必要があると考えている。例えば、緑地整備については、一律に同様の基準を求めていくとなると建築設計の自由度が下がることになる。一律の規制は民間開発の誘導を阻害することになるので、そのあたりは整理が必要と考えている。

建設局長
  開発手続条例を不適用とする場合であっても、公共施設の管理がきちんとできるよう整理する時間をいただきたい。

建築都市局長
  今回の規制緩和は、中心市街地の商業地域および近隣商業地域と泉北ニュータウンの商業地域に区域を限定しているため、あらゆる開発に対して条例を不適用とするものではない。
  民間開発を誘導するという大きな考え方を市としてまとめたうえで、今後の都計法の協議の基準を関係部局で整理すれば十分に対応できると考えている。

市長
  具体的な事案での議論をもう少しするなど、再度調整をしたらどうか。

市長公室長
  本件については、関係部局でもう一度協議をして、変更があるようであれば再度庁議に付議していただくこととしたい。原案で協議が整えばこの案で進めてもらったらよいが、その際にはこの庁議で経過報告をしていただきたい。

その他報告事項

市民人権局長
  「堺市における自治会及び町内会への加入促進に関する協定」の締結について報告する。
  本市では、これまで堺市自治連合協議会と連携・協力して、自治会加入促進に向けた様々な取組みを実施してきたが、1月29日(金曜)に、堺市と堺市自治連合協議会と大阪府宅地建物取引業協会堺市支部と公益社団法人全日本不動産協会大阪府本部大阪南支部との4者で、自治会加入促進に関する協定を締結することになった。
  この協定では、宅建協会堺市支部や、不動産協会大阪南支部の市内の会員である不動産会社が協力事業者として、新規入居者や住宅購入者などに加入案内リーフレットなどの啓発物品の配布や加入の働きかけを行っていただく。
  この協定を契機に、本市と自治連合協議会、両協会が連携・協力して加入促進に向けた取組みを推進し、「安全・安心で住みよく明るいまちづくり」の実現と地域社会の発展をめざしたい。

市長
  商店でも、店舗付き住宅の方は自治会に加入しているだろうが、店舗のみのところは自治会には加入していないところがあるのではないか。自治会に加入していれば、飲食店なら会合の後などに利用してもらえる機会もできるだろう。事業所なども含めて自治会への加入を働きかけてもらいたい。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページの作成担当

市長公室 政策企画部 政策推進担当

電話番号:072-340-0468

ファクス:072-222-9694

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館4階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで