庁議議事要旨 平成26年11月4日
更新日:2014年11月5日
案件1 堺市市民交流広場条例(案)について
・建築都市局長 案件説明
総務局長
市民広場については、都心のまちづくりの核となる施設であり、本庁舎を所管する総務局としても、是非協力をしていきたいと考えている。
資料2のとおり、第2期工事の部分には平面の市民駐車場がある。この部分については、現在40台の市民駐車場を確保しており、本館の地下駐車場45台と正面玄関前の一部使用により、本庁舎全体で約100台弱の市民駐車場を確保している。ただ、市民広場の整備に伴い、新しい市民駐車場を現在の公用車駐車場の場所に堺保健センターとともに新設するという計画になっている。また、公用車駐車場については一条通に建設する。
これらの事業が進む中で、平面駐車場40台分が確保できなくなり、整備に要する期間にもよるが、約2年間、本庁舎の市民駐車場が50台弱になってしまうという状況が生まれる。
市民会館横に、駐車場の確保が一時期はできると聞いているが、以前市役所本館を建設した際には、長期間にわたって市民の皆さんにご不便をかけることから、民間の駐車場を市の駐車場として一部借上げたこともある。市民の方の利便性を考えると、そういった対応も考えていく必要があるのではないかと考えている。
是非、この事業の進捗状況等については、総務局とも密に連携していただくよう、よろしくお願いする。
建築都市局長
現在、都市計画公園の予定地にある駐車場の公用車は一条通の方に移り、一定期間そこを市民駐車場として利用できるが、市民会館の工事の状況によっては調整が必要な時期があると考えらえるので、その際は全庁で相談させてもらいたい。
市長
今の駐車場の問題とともに、この際、公共交通機関を利用する運動を行うことを各局で検討してもらいたい。
また、市民交流広場の活用について、各局において、市民協働により活用ができる事業を考えておいてほしい。そして、それぞれの団体にプッシュしていくということも大事だと思う。特に堺区は、区としてどういう使い方していくのかということをよく考えてほしい。
中條副市長
条例案の第2条(使用の許可)第2項には、「市長は、前項各号に掲げる行為が、広場の管理上支障がなく、かつ、暴力団の利益にならず、又はなる恐れがないと認める場合に限り、許可を与えることができる」と規定されている。
また、第7条(入場の制限)第2号では、例えば、「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認める者」に対して市長は、「広場への入場を拒絶し、又は退去を命ずることができる」と規定されている。
例えば、公序良俗に反するような利用の場合は、許可を拒めるのか。第7条により入場は拒めるが、第2条の許可は拒める条文になっているのか。十分検討するように。
建築都市局長
指摘の点について、検討する。
狭間副市長
以前の議論で、運営管理をずっと市が担うのではなく、地域のまちづくり会社や民間が担う可能性もあるという話が出ていたと思う。その場合、公の施設として使用料が基本無料であれば、指定管理のような形で民間に出していくのか。民が担うのであれば、この条例の在り方が少し異なってくると思う。その点についてはその時に考慮するというようなかたちになるのか。
建築都市局長
将来民間に管理してもらう可能性もあるので、その時点で必要がある箇所については、条例改正するかたちで考えたい。
建設局長
今は堺市として管理する場合の条例だが、将来民間に管理してもらうとなると、例えば広告料をいただくとか、そういったことも考慮して条例を再度見直す必要があるのではないかといった議論を行っている。
市長
今後、まちづくり会社などが担う場合には、もっと違う手法でやれるのではないか。そうなれば、新たな公共のような事業活動が生み出されるのではないか。その時には条例を修正しないといけない。
市民交流広場の活用については、以前富山で見たが、可動できる植栽物なども考え、フレキシブルに空間が使えるように、十分検討してもらいたい。
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