庁議議事要旨 平成25年11月26日
更新日:2013年11月27日
案件1 「堺あったかぬくもりプラン3」(案)の策定について
- 健康福祉局長 案件説明
市長
プランの概要資料に、ハッとさせられる記載がある。「総合と名の付く専門「相談窓口」があり過ぎてわからない」まさにそのとおりだと思う。このプランの中で、どこが相談窓口の機能を担うということが記載されているのか。それは各区役所に設置している社協の区事務所になるのか。
健康福祉局長
社協の区事務所以外にも、市として高齢者や障害者、児童に関する専門相談機関もある。それらの連携を一層強化しようと考えている。そのため、どの窓口からでも適切な支援に繋ぐことができるようなカルテを活用するなど、連携を進める手法や仕組みを検討する。
市長
ワンストップ窓口を作るということが大事だと思う。対象者にとって、ワンストップ窓口がどこだというのをしっかりと記載しないといけないのではないか。どこに相談に行って良いか分からない方については、社協の区事務所がその窓口を担い、専門的な相談が必要であれば、専門機関に繋ぐということではないのか。
健康福祉局長
CSW(コミュニティソーシャルワーカー)という専門職が社協の区事務所におり、地域の様々な機関に繋ぐことができる。
市長
要するに、どこに相談に行って良いか分からない市民の方に対応できる窓口はここですよというのを、プランの中で明記しないといけない。社協の区事務所が窓口を担うということを記載しておいてもらいたい。
健康福祉局長
分かりました。
田村副市長
健康福祉のマスタープランということで、総合的な計画になるのだろうが、具体的に他市では実施していないことを今回新たに始めたといったようなポイントがあればいくつか示してもらいたい。
健康福祉局長
一つはソーシャルビジネスの推進。シルバー世代の働きの場という部分で、高齢者の方にいきいきと活躍してもらうために、立ち上げ支援等を実施していきたい。
もう一つは、有償型の地域福祉活動の推進。これまで地域福祉活動については無償が基本で、有償という考え方が薄かった。今後は、有償型の地域福祉活動を広げていくよう、活動の立ち上げや運営の支援について取組みを進めていきたい。
案件2 堺市健康増進計画(「健康さかい21(第2次)」)(案)の策定について
- 健康福祉局長 案件説明
市長公室長
概要資料に戦略1、戦略2、戦略3とあるが、1と2及び3の記載の仕方が異なるが何か意味はあるのか。
健康福祉局長
戦略1「生涯にわたるこころと体の健康づくり」については、市民の行動指針となるもので、市民へのメッセージを7つの分野ごとに平易に記載している。一方、2及び3については、今計画から新しく位置付けたもので、主に行政サイドの取組みを記載している。
市長
あまり堺らしいものがないな。
健康福祉局長
基本的に国の「健康日本21」をもとにしている。現状では堺市の独自性は示せていないが、今後打ち出せるように検討していきたい。
案件3 堺市歯科口腔保健推進計画(案)の策定について
- 健康福祉局長 案件説明
田村副市長
市として初めて作る計画ということだが、この計画を策定することによって市の財政負担にどのような影響があるのか。
健康福祉局長
財政負担について1、2年で変わるものはない。5年、10年というような長いスパンの中で各目標値が上がることにより、医療費等にも影響が出てくるのではないかと考えている。
ちなみに今年の8020運動では、80歳以上で20本以上自分の歯がある方の中の最高齢者が102歳の方で、これまでの堺市の最高齢記録であったが、その方は顔色も良くお元気だった。やはり人間にとって自分の歯で栄養摂取するということが一番健康に良い。
「健康さかい21」とも連動しながら市民の健康についての啓発など、市としてできることをやっていきたい。
案件4 堺市産業振興アクションプランの改定(案) の策定について
- 産業振興局長 案件説明
技監
13ページの都心地域の賑わい創出の項目で、大規模商業施設の立地促進施策の在り方について検討してきたとの記載がある。
一方で、都心地域以外については特に記載はされていない。法令の規制もあり難しいと思うが、それについては、これまで同様まちづくり三法等のスキームの中で個別に対応していくということか。
産業振興局長
そのとおり。まちづくり三法のこれまでの法改正の趣旨を踏まえて、個別に対応させてもらうということ。
なお、大規模商業施設については地域への貢献に関する様々な取組みを要請しているので、そういった地元の商店街と大規模商業施設との連携等について、今後とも様々な仕組みづくりをしていきたいと考えている。
その他報告事項
総務局長
職員による不祥事案について先日、4人に懲戒処分を行った。
住居手当の不適正な受給に関する事案が2件、退勤打刻を不正に修正し時間外勤務手当を受給しようとした事案が1件、喫煙のために公用車を使用して勤務時間中に職場離脱をした際に、人身事故を起こして立ち去ったという事案が1件である。
不祥事が後を絶たず誠に遺憾であると言わざるを得ない。
今後、再発防止に向けて、職員に対してこれまで以上に指導徹底を図ってもらいたいと考えている。特に勤務時間中の喫煙が発覚した場合には懲戒処分の対象となるので、庁舎内外を問わず決して行わないよう再度、徹底をしてもらいたい。
なお、全所属長あてに、本日付けで職員の服務規律の確保について文書を通知するので、よろしくお願いしたい。
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