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庁議議事要旨 平成24年3月19日

更新日:2012年12月19日

案件1 堺市暴力団排除条例(案)の制定について

  •  総務局長 案件説明

市立堺病院事務局長
 第4条第2項に規定する市の情報提供先は「大阪府」となっている。一方、第5条では、市民及び事業者の情報提供先は「大阪府警察」となっている。この違いは何か意味があるのか。
 市立堺病院は4月1日に地方独立行政法人に移行するため、この条例では、事業者としての位置づけで適用されると思う。ただ、条例案の第13条「個人情報の収集及び提供」において、「堺市個人情報保護条例に規定する実施機関は、必要な個人情報を収集することができる」と明記している。4月1日からは、市が出資する地方独立行政法人も実施機関と位置付けられ、その場合、今回の条例案全般においては、地方独立行政法人は事業者の位置付けとなるが、個人情報保護の規定だけ、市などと同様の扱いになる。そのため、第13条においては、地方独立行政法人を除外した方が良いのではないか。

総務局長

 市からの情報提供先は、主として暴力団関係を取り扱う大阪府警本部捜査四課になると思う。なお、4月1日から本市の市民人権局の中に担当を設置する予定であり、そこが庁内の窓口になる予定。
 個人情報保護については、様々な調整が必要になるので、その中で議論させていただきたい。

芳賀副市長

 具体的な運用方法について、すでに条例を施行している自治体などから、しっかりと情報収集しておいてほしい。今後は市民人権局が窓口になるが、各部局は自分たちの問題として、実際の運用を十分議論しておいてほしい。

市民人権局長

 窓口としては市民人権局になるが、公共工事や青少年育成の関連部局など、それぞれの所管と本当に連携してやっていかないといけないと思っているので、よろしくお願いする。

建築都市局長

 建築部などでは、特に公共工事において、警察から暴力団と関係のある業者などの情報が入ってくる。
 また、暴力団関係でトラブルが生じた場合、これまでは、所管部局から直接警察に相談していたが、条例施行後は、市民人権局に相談するということでよいか。

総務局長

 議案として5月議会に上程するが、運用方法などについては、10月の施行までにきちんと整理していきたい。
 公共工事等については、大阪府の条例では、府に係る公共工事のみが対象であり、市の事業が対象にならないので、そこは今回の条例で補完していくことになる。
 現在、公共工事などでは、各所管で大阪府と情報を確認しながら進めていると思うが、今後スムーズに進めていくうえで、市民人権局が取りまとめていくのか、一定の指針を示してそれぞれの所管でやってもらうのか、調整が必要。おそらく、後者になると思うが、最終的に取扱いについては、きちんと整理をしたい。

健康福祉局長

 生活保護では、暴力団員については保護を受け付けない。堺市では、暴力団員は非社会的行為の団体の構成員であるため、保護を受け付けていなかったが、国がそれを5~6年ほど前に明確にした。
 生活保護でいう保護を受け付けない範疇は、暴力団の組員かどうかである。組員かどうかは、警察へ照会することで確認できるが、現実には暴力団と非常に近いグレーな関係を持った者もいる。
 この条例では、そのような者も対象となるのか。

総務局長

 暴力団または暴力団員の規定については、暴力団対策法に規定されている暴力団または暴力団員になる。今回の条例では「暴力団密接関係者」というものを新しく規定しているが、それに該当するかどうかは大阪府警に照会させてもらう。

市立堺病院事務局長

 「暴力団密接関係者」は規則で定めることになっているのではないか。

総務局長

 定義は規則で定めるが、個別に該当するかどうかは大阪府警から回答をもらうことになる。

健康福祉局長

 どのような者を「暴力団密接関係者」というのか、難しい。
 例えば、暴力団員の兄弟が経営している企業はどうなのかなど、先ほどからの議論のとおり、実際の運用はかなり難しいと思う。
 暴力団は反社会的な団体であるため、それに類するものは排除していかなければならない。そのあたりは、今後調整させていただきたい。

芳賀副市長

 そのあたりも含め、きちんと情報を収集し、議論をしておいてほしい。

市長

 反社会的な勢力を許さないという立場で、この条例を制定する。そのことを前提に、どのような運用が望ましいか議論していただきたいと思う。

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