女性活躍推進法
更新日:2024年6月1日
労働者数301人以上の事業主のみなさま 年1回の「男女の賃金の差異」の公表が義務付けられます
厚生労働省令が令和4年7月8日改正・施行され、労働者数301人以上の事業主は、女性の活躍に関する情報公表項目について、「男女の賃金の差異」の公表が追加(必須)となりました。
初回「男女の賃金の差異」の情報公表は、施行後に最初に終了する事業年度の実績を、その次の事業年度の開始後、おおむね3カ月以内に公表していただくことが必要です。その後は年1回の公表をお願いいたします。
詳しくは、厚生労働省ホームページ内女性の活躍推進法特集ページをご覧ください。
女性活躍推進法が一部改正されました
令和元年5月29日、女性活躍推進法等の一部を改正する法律が成立し、令和元年6月5日に公布されました。
改正内容は以下のとおりです。
1 一般事業主行動計画の策定義務の対象拡大
一般事業主行動計画の策定・届出義務及び自社の女性活躍に関する情報公表の義務の対象が、常時雇用する労働者が301人以上から101人以上の事業主に拡大されます(令和4年4月1日施行)。
2 女性活躍に関する情報公表の強化
常時雇用する労働者が301人以上の事業主は、情報公表項目について、
(1)職業生活に関する機会の提供に関する実績
(2)職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績
の各区分から1項目以上公表する必要があります(令和2年6月1日施行)。
3 特例認定制度(プラチナえるぼし)の創設
女性の活躍推進に関する状況等が優良な事業主の方への認定(えるぼし認定)よりも水準の高い「プラチナえるぼし」認定を創設します(令和2年6月1日施行)。
詳しくはこちら
厚生労働省のページ(外部リンク)
女性活躍推進法が成立しました
女性が、職業生活において、その希望に応じて十分に能力を発揮し、活躍できる環境を整備するため、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)」が制定されました。
これにより、平成28年4月1日から、労働者301人以上の大企業は、女性の活躍推進に向けた行動計画の策定などが新たに義務づけられることとなります。
チラシ「女性活躍推進法が成立しました!」(PDF:209KB)
お問合せ
大阪労働局 雇用環境・均等部 指導課 電話:06-6941-8940
【受付時間 午前8時30分から午後5時15分(土日・祝日・年末年始を除く)】
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