高年齢者の雇用について
更新日:2026年2月10日
高年齢者が働き続けるための事業主の義務・努力義務
事業主は、自社で雇用する労働者に関する制度を就業規則などで定めるとき、
(1)60歳以上定年の義務
(2)65歳までの雇用確保の義務
(3)70歳までの就業確保の努力義務
が課せられています。また、これらの制度の導入状況を報告する義務が課せられています。
詳しくは、厚生労働省ホームページ内「高年齢者の雇用」のページをご覧ください。
(令和3年4月1日施行)改正高年齢者雇用安定法(リーフレット)
高年齢者雇用確保措置の経過措置の終了(2025年3月31日)
令和7年4月1日以降は、高年齢者雇用確保措置として、以下のいずれかの措置を講じる必要があります。
(経過措置の終了によって、令和7年4月1日以降、65歳までの定年の引き上げが義務になるわけではありません。)
●定年制の廃止
●65歳までの定年の引き上げ
●希望者全員の65歳までの継続雇用制度の導入
詳しくは、「高齢者雇用対策ラボ」ホームページ内「事業主の方へ」のページをご覧ください。「高年齢者が働き続けるための支援制度」の案内もございます。
高年齢労働者の安全衛生対策について
令和8年4月から、労働安全衛生法の改正により、高年齢労働者に対する労働災害防止対策が事業者の努力義務となります。
労働災害による休業4日以上の死傷者数のうち、60歳以上の労働者が占める割合は、近年増加傾向にあります。高年齢者の就労が一層進むと予測される中、高年齢者が安心して安全に働ける職場環境の実現が求められています。
高年齢者の労働災害防止のための指針
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第33号)第2条による改正後の労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第62条の2第2項の規定に基づき、高年齢者の労働災害防止のために必要な事項を定めた指針を公表します。令和8年4月1日より適用されます。
「高年齢者の労働災害防止のための指針」に関する公示(令和8年2月10日)(外部リンク)
詳しくは、以下の厚生労働省のホームページをご覧ください。
厚生労働省「高年齢労働者の安全衛生対策について」(外部リンク)
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