高年齢者の雇用について
更新日:2025年1月16日
高年齢者が働き続けるための事業主の義務・努力義務
事業主は、自社で雇用する労働者に関する制度を就業規則などで定めるとき、
(1)60歳以上定年の義務
(2)65歳までの雇用確保の義務
(3)70歳までの就業確保の努力義務
が課せられています。また、これらの制度の導入状況を報告する義務が課せられています。
詳しくは、厚生労働省ホームページ内「高年齢者の雇用」のページをご覧ください。
(令和3年4月1日施行)改正高年齢者雇用安定法(リーフレット)
高年齢者雇用確保措置の経過措置の終了(2025年3月31日)
令和7年4月1日以降は、高年齢者雇用確保措置として、以下のいずれかの措置を講じる必要があります。
(経過措置の終了によって、令和7年4月1日以降、65歳までの定年の引き上げが義務になるわけではありません。)
●定年制の廃止
●65歳までの定年の引き上げ
●希望者全員の65歳までの継続雇用制度の導入
詳しくは、「高齢者雇用対策ラボ」ホームページ内「事業主の方へ」のページをご覧ください。「高年齢者が働き続けるための支援制度」の案内もございます。
このページの作成担当
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