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同一労働同一賃金について ~雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保~

更新日:2026年5月1日

同一労働同一賃金ガイドライン等が改正されます!

パートタイム・有期雇用労働者の待遇改善を進めるため、「同一労働同一賃金」に関する施行規則と告示が改正されます。<令和8年10月1日施行・適用>
主な改正事項は以下のとおりです。

・雇い入れ時の労働条件明示事項の追加(省令)
・同一労働同一賃金ガイドラインの改正(告示)
・雇用管理の改善等に関する措置内容の改正(告示)

厚生労働省リーフレット「パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わります」

詳しくは、以下リンクの厚生労働省ホームページをご覧ください。
厚生労働省「同一労働同一賃金特集ページ」(外部リンク)

このページの作成担当

産業振興局 産業戦略部 雇用推進課

電話番号:072-228-7404

ファクス:072-228-8816

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館7階

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