労働安全衛生法
更新日:2026年1月1日
多様な人材が安全に、かつ安心して働き続けられる職場環境の整備を推進するため、個人事業者等に対する安全衛生対策の推進や、職場のメンタルヘルス対策の推進などの措置を行う改正が行われました。令和8年1月1日から段階的に施行されます。(※一部は公布日である令和7年5月14日に施行されています。)
主な改正ポイントについて
1 個人事業者等に対する安全衛生対策の推進
(1)注文者等の配慮(R7.5.14施行)
(2)混在作業場所における元方事業者等への措置義務対象の拡大(R8.4.1施行)
(3)業務上災害報告制度の創設(R9.1.1施行)
(4)個人事業者等自身への義務付け(R9.4.1施行)
(5)作業場所管理事業者への連絡調整措置の義務付け(R9.4.1施行)
2 職場のメンタルヘルス対策の推進(公布後3年以内に政令で定める日から施行)
3 化学物質による健康障害防止対策等の推進
(1)危険性及び有害性情報の通知制度の履行確保(公布後5年以内に政令で定める日から施行)
(2)営業秘密である成分に係る代替化学品名等の通知(R8.4.1施行)
(3)個人ばく露測定の精度担保(R8.10.1施行)
4 機械等による労働災害の防止の促進等
(1)特定機械等の製造許可及び製造時等検査制度の見直し(R8.4.1施行)
(2)特定自主検査及び技能講習の不正防止対策の強化(R8.1.1施行)
5 高齢者の労働災害防止の推進(R8.4.1施行)
厚生労働省リーフレット「労働安全衛生法及び作業環境測定法改正の主なポイントについて」
厚生労働省「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第33号)」(外部リンク)
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