○堺市教職員の勤勉手当に係る勤務成績区分の決定に関する規則

平成29年3月31日

教育委員会規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市職員及び組織の活性化に関する条例(平成24年条例第30号。以下「活性化条例」という。)第15条第2項の規定に基づき、人事評価の結果を活性化条例第26条第5項に規定する教職員(臨時的に任用された者を除く。以下単に「教職員」という。)の勤勉手当に適正に反映するため、教職員の勤務成績に係る区分の決定について必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 区分1 期末勤勉手当規則第18条第1項第1号及び第19条第1項第1号に掲げる勤務成績が優秀な職員の区分をいう。

(3) 区分2 期末勤勉手当規則第18条第1項第2号及び第19条第1項第2号に掲げる勤務成績が良好な職員の区分をいう。

(4) 区分3 期末勤勉手当規則第18条第1項第3号及び第19条第1項第3号に掲げる勤務成績が良好でない職員の区分をいう。

(6) 一般教職員 人事評価規則第2条第1号の一般教職員をいう。

(7) 代替任期付職員 人事評価規則第2条第3号の代替任期付職員をいう。

(令2教委規則9・一改)

(総合勤務評価の結果の活用)

第3条 区分の決定に当たっては、堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例(平成28年条例第49号)第23条第1項に規定するそれぞれの基準日(以下単に「基準日」という。)以前における直近の人事評価(人事評価規則に基づく教職員の人事評価をいう。第9条第2項を除き、以下同じ。)に係る総合勤務評価(人事評価規則第2条第8号の総合勤務評価をいう。第9条第2項を除き、以下同じ。)の結果を活用するものとする。

(令2教委規則9・一改)

(区分の査定)

第4条 区分の決定に当たっては、公平性及び公正性を確保するため、次の各号に掲げる被評価者(活性化条例第14条に規定する被評価者をいう。)の区分に応じ、当該各号に定める職にある者(以下「区分査定者」という。)の協議に付すものとする。

(1) 管理職員 教育長、教育次長、教育監、総務部長、教職員人事部長及び学校教育部長

(2) 一般教職員及び代替任期付職員 教育監、教職員人事部長、学校教育部長、教職員企画課長及び教職員人事課長

2 区分査定者は、前項の規定により協議に付されたときは、次条から第10条までの規定により、総合勤務評価の結果に基づき、区分1、区分2及び区分3に該当する者を査定し、その結果を教育長に送付するものとする。

(平30教委規則6・令2教委規則9・一改)

(区分の査定単位)

第5条 管理職員及び代替任期付職員に係る区分の査定は、教育委員会の所管に属する学校(幼稚園を含む。以下同じ。)の全てを一の単位として行うものとする。

2 一般教職員に係る区分の査定は、それぞれの学校ごとに行うものとする。

(令2教委規則9・一改)

(区分1とする者の査定方法)

第6条 管理職員に係る区分査定者は、全ての学校の管理職員(基準日以前における直近の人事評価に係る総合勤務評価の結果を有する者(当該人事評価の評価期間の末日までに退職、任期の満了その他の事由により離職する者を除く。)に限る。以下この条及び次条において「特定管理職員」という。)の数に10分の1を乗じて得た数(その数に1未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)の範囲内において、総合勤務評価の結果がⅠ又はⅡに該当する特定管理職員のうちから、当該区分査定者間において協議した上で、区分1とする者(以下この条及び第8条において「増額候補者」という。)を査定するものとする。

2 一般教職員に係る区分査定者は、学校ごとの一般教職員(基準日以前における直近の人事評価に係る総合勤務評価の結果を有する者(当該人事評価の評価期間の末日までに退職、任期の満了その他の事由により離職する者を除く。)に限る。以下この条及び次条において「特定一般教職員」という。)の数に10分の1を乗じて得た数(その数に1未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)の範囲内において、総合勤務評価の結果がⅠ又はⅡに該当する特定一般教職員のうちから、教育委員会が別に定める方法によりあらかじめ校長(園長を含む。)が付した勤務成績の順位に基づき、増額候補者を査定するものとする。

3 前項の区分査定者は、総合勤務評価の結果がⅠ又はⅡに該当する特定一般教職員(同項の規定により増額候補者と査定された者を除く。)であって、表彰を受けたことその他の理由により増額候補者とすることが適当であると認めるものについては、当該区分査定者間において協議した上で、これを増額候補者と査定することができる。

4 第2項の規定にかかわらず、同項の区分査定者は、総合勤務評価の結果がⅠ又はⅡに該当する特定一般教職員であって、非違行為その他の理由により増額候補者とすることが適当でないと認めるものについては、当該区分査定者間において協議した上で、これを増額候補者と査定しないことができる。

5 前3項の規定により増額候補者と査定する特定一般教職員の総数は、全ての学校の特定一般教職員の数に10分の1を乗じて得た数(その数に1未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を超えることができない。

6 第1項の規定は、代替任期付職員について準用する。この場合において、「管理職員」とあるのは「代替任期付職員」と、「特定管理職員」とあるのは「特定代替任期付職員」と読み替えるものとする。

(令2教委規則9・一改)

(区分3とする者の査定方法)

第7条 管理職員に係る区分査定者は、総合勤務評価の結果がⅣ又はⅤに該当する特定管理職員のうちから、当該区分査定者間において協議した上で、区分3とする者(以下この条及び次条において「減額候補者」という。)を査定するものとする。

2 総合勤務評価の結果がⅣ又はⅤに該当する特定一般教職員及び特定代替任期付職員(教育委員会が別に定める者を除く。)は、減額候補者とする。

3 前項の規定にかかわらず、一般教職員及び代替任期付職員に係る区分査定者は、総合勤務評価の結果がⅣ又はⅤに該当する特定一般教職員及び特定代替任期付職員であって、表彰を受けたことその他の理由により減額候補者とすることが適当でないと認めるものについては、当該区分査定者間において協議した上で、これを減額候補者と査定しないことができる。

(令2教委規則9・一改)

(区分2とする者の査定方法)

第8条 区分2とする者は、次に掲げる教職員とする。

(1) 総合勤務評価の結果がⅢに該当する教職員

(2) 総合勤務評価の結果がⅠ又はⅡに該当する教職員のうち、増額候補者と査定されなかった者

(3) 総合勤務評価の結果がⅣ又はⅤに該当する教職員のうち、減額候補者と査定されなかった者

(人事評価の結果を有しない教職員の取扱い)

第9条 次の各号に掲げる教職員は、当該各号に定める区分と査定するものとする。

(1) 人事評価規則第3条の規定に該当することにより、基準日以前における直近の人事評価の結果を有しない者(次号及び第3号に掲げる者を除く。) 区分2

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項の規定により停職の処分を受けたことにより人事評価規則第3条の規定に該当し、基準日以前における直近の人事評価の結果を有しない者 区分3

(3) 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第25条第1項に規定する指導改善研修又はこれに類する研修を命ぜられたことにより人事評価規則第3条の規定に該当し、基準日以前における直近の人事評価の結果を有しない者 区分3

(4) 基準日以前における直近の人事評価について、人事評価規則第7条第1項及び第3項の規定による自己評価又は同条第2項(同条第4項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による評価シートの提出を行わない者 区分3

(5) 前各号に掲げる者のほか、基準日以前における直近の人事評価の結果を有しない者 区分2

2 前項第5号の規定にかかわらず、同号に掲げる教職員が基準日以前における直近の堺市職員の人事評価に関する規則(平成25年規則第146号)に基づく人事評価に係る総合勤務評価(同規則第2条第8号の総合勤務評価をいう。)の結果を有するときは、その結果を活用して第6条から前条までの規定の例により区分を査定するものとする。

(令2教委規則9・一改)

(高等学校における査定の特例)

第10条 第5条第2項の規定にかかわらず、高等学校の一般教職員に係る区分の査定に当たっては、学校教育法(昭和22年法律第26号)第4条第1項に規定する全日制の課程及び定時制の課程をそれぞれ一の単位として行うものとする。

2 前項の査定を行う場合における第6条第2項の規定の適用については、同項中「学校」とあるのは「課程」と、「園長を含む。」とあるのは「定時制の課程にあっては、准校長」とする。

(区分の決定)

第11条 区分の決定は、第4条第2項の規定により教育長に送付された査定の結果を踏まえて行うものとする。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則は、平成30年4月1日以後に支給する勤勉手当に係る勤務成績の区分の決定について適用する。

(平成30年3月30日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年2月21日教委規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

堺市教職員の勤勉手当に係る勤務成績区分の決定に関する規則

平成29年3月31日 教育委員会規則第34号

(令和2年4月1日施行)