○堺市教職員の勤勉手当に係る勤務成績区分の決定に関する規則
平成29年3月31日
教育委員会規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、堺市職員及び組織の活性化に関する条例(平成24年条例第30号。以下「活性化条例」という。)第15条第2項の規定に基づき、人事評価の結果を教育委員会の所管に属する学校(幼稚園を含む。以下「学校」という。)に勤務する職員(用務に従事する職員を除く。以下「教職員」という。)の勤勉手当に適正に反映するため、教職員の勤務成績に係る区分の決定について必要な事項を定める。
(令6教委規則10・一改)
(2) 区分1 期末勤勉手当規則第18条第1項第1号及び第19条第1項第1号に掲げる勤務成績が優秀な職員の区分をいう。
(3) 区分2 期末勤勉手当規則第18条第1項第2号及び第19条第1項第2号並びに会計年度給与規則第10条第9項第1号に掲げる勤務成績が良好な職員の区分をいう。
(4) 区分3 期末勤勉手当規則第18条第1項第3号及び第19条第1項第3号並びに会計年度給与規則第10条第9項第2号に掲げる勤務成績が良好でない職員の区分をいう。
(5) 管理職員 堺市教職員の人事評価に関する規則(平成29年教育委員会規則第10号。以下「人事評価規則」という。)第2条第1号に規定する管理職員をいう。
(6) 一般教職員 人事評価規則第2条第1号の一般教職員をいう。
(7) 臨時的任用職員等 人事評価規則第2条第2号の臨時的任用職員及び人事評価規則第2条第3号の代替任期付職員をいう。
(8) 会計年度任用職員 人事評価規則第2条第4号の会計年度任用職員をいう。
(令2教委規則9・令6教委規則10・一改)
(総合勤務評価の結果の活用)
第3条 区分の決定に当たっては、堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例(平成28年条例第49号)第23条第1項及び堺市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第48号)第10条第1項に規定するそれぞれの基準日(以下単に「基準日」という。)以前における直近の人事評価(人事評価規則に基づく教職員の人事評価をいう。以下同じ。)に係る総合勤務評価(人事評価規則第2条第8号の総合勤務評価をいう。以下同じ。)の結果を活用するものとする。
(令2教委規則9・令6教委規則10・一改)
(1) 管理職員 教育長、教育次長、教育監、総務部長、教職員人事部長及び学校教育部長
(2) 管理職員以外の教職員 教育監、教職員人事部長、学校教育部長、教職員企画課長及び教職員人事課長
(平30教委規則6・令2教委規則9・令6教委規則10・一改)
(区分の査定単位)
第5条 一般教職員以外の教職員に係る区分の査定は、教育委員会の所管に属する学校の全てを一の単位として行うものとする。
2 一般教職員に係る区分の査定は、それぞれの学校ごとに行うものとする。
(令2教委規則9・令6教委規則10・一改)
2 一般教職員に係る区分査定者は、学校ごとの一般教職員(基準日以前における直近の人事評価に係る総合勤務評価の結果を有する者(当該人事評価の評価期間の末日までに退職、任期の満了その他の事由により離職する者を除く。)に限る。以下この条及び次条において「特定一般教職員」という。)の数に10分の1を乗じて得た数(その数に1未満の端数があるときは、これを切り上げる。)の範囲内において、総合勤務評価の結果がⅠ又はⅡに該当する特定一般教職員のうちから、教育委員会が別に定める方法によりあらかじめ校長(園長を含む。)が付した勤務成績の順位に基づき、増額候補者を査定するものとする。
5 前3項の規定により増額候補者と査定する特定一般教職員の総数は、全ての学校の特定一般教職員の数に10分の1を乗じて得た数(その数に1未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を超えることができない。
6 第1項の規定は、臨時的任用職員等の査定について準用する。この場合において、「特定管理職員」とあるのは「特定臨時的任用職員等」と読み替えるものとする。
(令2教委規則9・令6教委規則10・一改)
(区分3とする者の査定方法)
第7条 管理職員に係る区分査定者は、総合勤務評価の結果がⅤ又はⅥに該当する特定管理職員のうちから、当該区分査定者間において協議した上で、区分3とする者(以下この条及び次条において「減額候補者」という。)を査定するものとする。
2 総合勤務評価の結果がⅤ又はⅥに該当する特定一般教職員及び特定臨時的任用職員等(いずれも教育委員会が別に定める者を除く。)は、減額候補者とする。
3 会計年度任用職員(基準日以前における直近の人事評価に係る総合勤務評価の結果を有する者(当該人事評価の評価期間の末日までに退職、任期の満了その他の事由により離職する者を除く。)に限る。)のうち、総合勤務評価の結果がⅥに該当する者(教育委員会が別に定める者を除く。)は、減額候補者とする。
(令2教委規則9・令6教委規則10・一改)
(区分2とする者の査定方法)
第8条 区分2とする者は、次に掲げる教職員とする。
(1) 総合勤務評価の結果がⅢ又はⅣ(会計年度任用職員については、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ又はⅤ)に該当する教職員
(2) 総合勤務評価の結果がⅠ又はⅡに該当する教職員(会計年度任用職員を除く。)のうち、増額候補者と査定されなかった者
(3) 総合勤務評価の結果がⅤ又はⅥ(会計年度任用職員については、Ⅵ)に該当する教職員のうち、減額候補者と査定されなかった者
(令6教委規則10・一改)
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項の規定により停職の処分を受けたことにより人事評価規則第3条の規定に該当し、基準日以前における直近の人事評価の結果を有しない者 区分3
(3) 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第25条第1項に規定する指導改善研修又はこれに類する研修を命ぜられたことにより人事評価規則第3条の規定に該当し、基準日以前における直近の人事評価の結果を有しない者 区分3
(4) 基準日以前における直近の人事評価について、人事評価規則第7条第1項及び第3項の規定による自己評価又は同条第2項(同条第4項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による評価シートの提出を行わない者 区分3
(5) 前各号に掲げる者のほか、基準日以前における直近の人事評価の結果を有しない者 区分2
(令2教委規則9・令6教委規則10・一改)
(高等学校における査定の特例)
第10条 第5条第2項の規定にかかわらず、高等学校の一般教職員に係る区分の査定に当たっては、学校教育法(昭和22年法律第26号)第4条第1項に規定する全日制の課程及び定時制の課程をそれぞれ一の単位として行うものとする。
(区分の決定)
第11条 区分の決定は、第4条第2項の規定により教育長に送付された査定の結果を踏まえて行うものとする。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則は、平成30年4月1日以後に支給する勤勉手当に係る勤務成績の区分の決定について適用する。
(令和6年における区分の決定の特例)
3 人事評価規則第2条第2号の臨時的任用職員及び会計年度任用職員の令和6年6月1日及び同年12月1日を基準日とする勤勉手当に係る勤務成績の区分については、第4条から第9条まで及び第11条の規定にかかわらず、区分2と決定するものとする。
(令6教委規則10・追加)
附則(平成30年3月30日教委規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月21日教委規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日教委規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(堺市教職員の勤勉手当に係る勤務成績区分の決定に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員は、第2条の規定による改正後の堺市教職員の勤勉手当に係る勤務成績区分の決定に関する規則第9条第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同項の規定を適用する。