○堺市立学校職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則
平成29年3月31日
教育委員会規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めがあるものを除くほか、堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例(平成28年条例第49号。以下「条例」という。)第2条第1項に規定する職員(以下単に「職員」という。)の期末手当及び勤勉手当について必要な事項を定める。
(令2教委規則6・一改)
(期末手当を支給しない職員)
第2条 条例第22条第1項前段の教育委員会規則で定める職員は、同項に規定する基準日(以下「期末手当基準日」という。)において次の各号のいずれかに該当する職員とする。
(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号又は堺市職員の分限に関する条例(昭和27年条例第12号)第4条各号に掲げる事由に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)
(5) 無給派遣職員(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年条例第20号)第2条第1項の規定により派遣されている職員(第12条第1項第3号において「外国派遣職員」という。)及び堺市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第28号)第2条第1項の規定により派遣されている職員(以下「公益的法人等派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定により育児休業(公益的法人等派遣職員にあっては、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する育児休業とする。以下同じ。)をしている職員のうち、堺市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号。以下「育児休業条例」という。)第27条第1項において読み替えて適用する育児休業条例第7条第1項の規定に該当する職員以外の職員
(7) 法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をしている職員
(8) 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をしている職員
2 条例第22条第1項後段の教育委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) その退職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職の後から期末手当基準日までの間において再び職員となった者
(3) その退職に引き続き次に掲げる者(常勤の者、法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める者その他これらの者に準ずると教育委員会が認める者に限る。)となった者
ア 国又は他の地方公共団体において勤務する者(教育委員会が別に定める者に限る。)
イ その他アに掲げる者に準ずると教育委員会が認める者
3 期末手当基準日前1か月以内において職員としての退職が2回以上ある者について前項の規定を適用する場合には、当該期末手当基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。
(平30教委規則3・平30教委規則17・令元教委規則18・令5教委規則2・令5教委規則33・一改)
(管理職員とする職員)
第2条の2 条例第22条第2項の同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として教育委員会規則で定めるものは、次に掲げる職員とする。
(1) 条例第3条第1項第3号の高等学校等教育職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級又は5級であるもの
(2) 条例第3条第1項第4号の小中学校等教育職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級又は5級であるもの
(平30教委規則17・追加)
(加算を受ける職員及び加算割合)
第3条 条例第22条第5項(条例第23条第4項において読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)の同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき教育委員会規則で定めるものは、別表の中欄に掲げる職員(条例第3条第1項第1号の行政職給料表の適用を受ける職員を除く。)とする。
(期末手当に係る在職期間)
第4条 条例第22条第2項各号に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(2) 育児休業法第2条第1項の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間(期末手当基準日以前6か月以内の期間とその一部又は全部が重複する育児休業の承認を受けた期間の初日から末日(育児休業の期間の延長の承認を受けた場合にあっては当該延長の承認を受けた期間の末日とし、育児休業の承認が効力を失い、又は取り消された場合にあっては当該承認が効力を失った日又は当該承認が取り消された日とする。)までの期間をいう。以下この号において同じ。)の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上ある場合にあっては、それぞれの期間を合算した期間とする。)が1か月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上ある場合にあっては、それぞれの期間を合算した期間とする。)が1か月以下である育児休業
(3) 法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
(4) 教育公務員特例法第26条第1項に規定する大学院修学休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
(5) 休職にされていた期間(次に掲げる期間を除く。次条第2号及び第15条第2項第5号において同じ。)については、その2分の1の期間
ア 条例第8条第2項においてその例によることとされる堺市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第6号。以下「職員給与条例」という。)第12条第1項の休職の期間
イ 結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされた期間(学校栄養職員にあっては、条例第8条第2項においてその例によることとされる職員給与条例第12条第3項第1号に規定する期間に限る。)
(6) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(第15条第2項第7号において「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第27条第2項において読み替えて適用する条例第5条第2項に規定する算出率をいう。第15条第2項第7号において同じ。)を乗じて得た期間を控除した期間の2分の1の期間
(7) 法第26条の2第1項に規定する修学部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間については、その2分の1の期間
(8) 法第26条の3第1項に規定する高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間については、その2分の1の期間
(平30教委規則3・令2教委規則25・令4教委規則10・一改)
(期末手当基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間に相当する期間)
第5条 育児休業条例第27条第1項において読み替えて適用する育児休業条例第7条第1項の教育委員会規則で定めるこれに相当する期間は、休暇の期間その他勤務しないことについて特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(2) 休職にされていた期間
(3) 育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間
(令4教委規則4・令6教委規則9・一改)
(在職期間の通算)
第6条 期末手当基準日以前6か月以内の期間において、次に掲げる者が引き続き職員となった場合(第1号又は第2号に掲げる者がその退職に引き続き定年前再任用短時間勤務職員(条例第3条第1項第1号に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)以外の職員となった場合を除く。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間(常勤の職員に準ずると教育委員会が認める者として在職した期間に限る。)は、第4条第1項の在職期間に算入する。
(1) 職員給与条例の適用を受ける者
(2) 企業職員
(3) 国又は他の地方公共団体において勤務する者(教育委員会が別に定める者に限る。)
(4) その他教育委員会が前3号に掲げる者に準ずると認める者
(平30教委規則3・令5教委規則2・一改)
(一時差止処分に係る在職期間)
第7条 条例第22条第7項において準用する職員給与条例第23条の2第4号並びに第23条の3第1項及び第5項(条例第23条第5項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、職員として在職した期間とする。
(期末手当及び勤勉手当の支給の一時差止め)
第8条 条例第22条第7項において準用する職員給与条例第23条の3第2項(条例第23条第5項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、一時差止処分書(様式第1号)により行うものとする。
第9条 条例第22条第7項において準用する職員給与条例第23条の3第7項(条例第23条第5項において準用する場合を含む。)の規定による説明書の交付は、処分説明書(様式第2号)により行うものとする。
第10条 条例第22条第7項において準用する職員給与条例第23条の3第8項前段(条例第23条第5項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、一時差止処分の実施に関する通知書(様式第3号)により行わなければならない。
第11条 条例第22条第7項において準用する職員給与条例第23条の3第8項後段(条例第23条第5項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、一時差止処分書及び処分説明書の写しを添付した一時差止処分の取消しに関する通知書(様式第4号)により行わなければならない。
(勤勉手当を支給しない職員)
第12条 条例第23条第1項前段の教育委員会規則で定める職員は、同項に規定する基準日(以下「勤勉手当基準日」という。)において次の各号のいずれかに該当する職員とする。
(1) 休職にされている者(第4条第2項第5号ア及びイに掲げる休職の期間中にある者を除く。)
(3) 外国派遣職員及び公益的法人等派遣職員
(4) 育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第27条第1項において読み替えて適用する育児休業条例第7条第2項の規定に該当する職員以外の職員
2 条例第23条第1項後段の教育委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。ただし、第2号及び第3号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない職員については、この限りでない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職の後から勤勉手当基準日までの間において再び職員となった者
(3) 第2条第2項第3号に掲げる者
3 勤勉手当基準日前1か月以内において職員としての退職が2回以上ある者について前項の規定を適用する場合には、当該勤勉手当基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。
(平30教委規則3・平30教委規則17・令元教委規則18・令5教委規則33・一改)
勤務期間 | 割合 |
6か月 | 100分の100 |
5か月15日以上6か月未満 | 100分の95 |
5か月以上5か月15日未満 | 100分の90 |
4か月15日以上5か月未満 | 100分の80 |
4か月以上4か月15日未満 | 100分の70 |
3か月15日以上4か月未満 | 100分の60 |
3か月以上3か月15日未満 | 100分の50 |
2か月15日以上3か月未満 | 100分の40 |
2か月以上2か月15日未満 | 100分の30 |
1か月15日以上2か月未満 | 100分の20 |
1か月以上1か月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1か月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
0日 | 0 |
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(2) 育児休業法第2条第1項の規定により育児休業(第4条第2項第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間
(3) 法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をしている職員として在職した期間
(4) 教育公務員特例法第26条第1項に規定する大学院修学休業をしている職員として在職した期間
(5) 休職にされていた期間
(6) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(7) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除した期間
(8) 条例第31条の規定により給与を減額された期間。ただし、教育委員会が別に定める期間を除く。
(9) 堺市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和46年条例第18号。以下「勤務時間条例」という。)第10条第1項に規定する病気休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日、勤務時間条例第6条に規定する休日及び勤務時間条例第7条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、教育委員会が別に定める期間を除く。
(10) 勤務時間条例第12条第1項に規定する介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(11) 勤務時間条例第12条の2第1項に規定する介護時間の承認の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(12) 法第26条の2第1項に規定する修学部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間
(13) 法第26条の3第1項に規定する高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間
(14) 勤勉手当基準日以前6か月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
(令2教委規則3・令2教委規則25・令4教委規則10・一改)
(勤勉手当基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間に相当する期間)
第16条 育児休業条例第27条第1項において読み替えて適用する育児休業条例第7条第2項の教育委員会規則で定めるこれに相当する期間は、公益的法人等派遣職員であった期間のうち当該派遣先の公益的法人等に勤務した期間とする。
(平30教委規則3・一改)
(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の107.5超100分の112.5以下(管理職員(条例第22条第2項に規定する管理職員をいう。以下同じ。)にあっては、100分の127.5超100分の137.5以下)
(2) 勤務成績が良好な職員 100分の107.5(管理職員にあっては、100分の127.5)
(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の107.5未満(管理職員にあっては、100分の127.5未満)
2 前項の規定にかかわらず、勤勉手当基準日以前6か月以内の期間において法第29条第1項の規定により懲戒処分を受けた職員及び文書訓告を受けた職員の成績率については、教育委員会が別に定める。
(平30教委規則3・平30教委規則12・平30教委規則17・令元教委規則20・令4教委規則12・令5教委規則2・令5教委規則33・令6教委規則17・一改)
(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の51.25超100分の53.75以下(管理職員にあっては、100分の61.25超100分の66.25以下)
(2) 勤務成績が良好な職員 100分の51.25(管理職員にあっては、100分の61.25)
(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の51.25未満(管理職員にあっては、100分の61.25未満)
2 前条第2項の規定は、定年前再任用短時間勤務職員の成績率について準用する。
(平30教委規則3・平30教委規則12・平30教委規則17・令4教委規則12・令5教委規則2・令5教委規則33・令6教委規則17・一改)
第20条 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |
(補則)
第23条 この規則に定めるもののほか、職員の期末手当及び勤勉手当について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
3 施行日前から引き続き在職する職員に対する第15条第2項第8号から第11号までの規定の適用については、同項第8号中「条例第31条」とあるのは「職員の給与に関する条例(昭和40年大阪府条例第35号)第28条若しくは第28条の2(条例による改正前の堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例(昭和57年条例第3号。以下「旧条例」という。)第11条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)又は条例第31条」と、同項第9号中「堺市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例」とあるのは「職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成7年大阪府条例第4号。以下「府勤務時間条例」という。)第14条第1項(府費負担教職員の給与負担等の権限移譲に伴う関係条例の整備等に関する条例(平成28年条例第51号)第12条第2号の規定による廃止前の堺市立学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(以下「旧学校職員勤務時間条例」という。)第3条及び第4条の規定により読み替えて準用する場合を含む。)又は堺市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例」と、「勤務時間条例第7条の2第1項」とあるのは「府勤務時間条例第6条の2第1項(旧学校職員勤務時間条例第3条及び第4条の規定により読み替えて準用する場合を含む。)又は勤務時間条例第7条の2第1項」と、「同項」とあるのは「これらの項」と、同項第10号中「勤務時間条例第12条第1項」とあるのは「府勤務時間条例第16条第1項(旧学校職員勤務時間条例第3条及び第4条の規定により読み替えて準用する場合を含む。)又は勤務時間条例第12条第1項」と、同項第11号中「勤務時間条例第12条の2第1項」とあるのは「府勤務時間条例第16条の2第1項(旧学校職員勤務時間条例第3条の規定により準用する場合を含む。)又は勤務時間条例第12条の2第1項」とする。
附則(平成30年3月28日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第18条第1項各号及び第19条第1項各号の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年5月30日教委規則第12号)
この規則は、平成30年6月1日から施行する。
附則(平成30年12月21日教委規則第17号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の堺市立学校職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成30年12月1日から適用する。
附則(令和元年10月18日教委規則第18号)
この規則は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年12月25日教委規則第20号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の堺市立学校職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、令和元年12月1日から適用する。
附則(令和2年1月31日教委規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(/令和2年2月21日教委規則第6号/令和2年3月31日教委規則第25号/)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日教委規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日教委規則第10号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日教委規則第12号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 略
(2) 第2条の規定による改正後の堺市立学校職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定 令和4年12月1日
附則(令和5年1月6日教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(第8条の規定による堺市立学校職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
8 暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第8条の規定による改正後の堺市立学校職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第6条第1項、第18条第1項、第19条及び別表の規定を適用する。
附則(令和5年12月25日教委規則第33号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 略
(2) 第2条の規定による改正後の堺市立学校職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第18条及び第19条の規定 令和5年12月1日
附則(令和6年3月29日教委規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月20日教委規則第17号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 略
(2) 第2条の規定による改正後の堺市立学校職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第18条及び第19条の規定 令和6年12月1日
別表(第3条関係)
(令2教委規則6・全改、令5教委規則2・一改)
ア 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員に係る職務段階別加算割合表
給料表 | 職員 | 加算割合 |
行政職給料表 | 職務の級が6級の職員 | 100分の15 |
職務の級が5級及び4級の職員 | 100分の10 | |
職務の級が3級の職員 | 100分の5 | |
高等学校等教育職給料表及び小中学校等教育職給料表 | 職務の級が5級の職員 | 100分の15(教育委員会が別に指定する者にあっては、100分の20) |
職務の級が4級の職員 | 100分の10(教育委員会が別に指定する者にあっては、100分の15) | |
職務の級が3級の職員 | 100分の10 | |
職務の級が2級の職員(教育委員会が別に指定する者に限る。) | 100分の5(教育委員会が別に指定する者にあっては、100分の10) | |
5号給以上の給料月額を受ける職員 | 100分の20 | |
4号給及び3号給の給料月額を受ける職員 | 100分の15 | |
2号給及び1号給の給料月額を受ける職員 | 100分の10 |
イ 定年前再任用短時間勤務職員に係る職務段階別加算割合表
給料表 | 職員 | 加算割合 |
定年前再任用短時間勤務職員給料表 | 職務の級が2級の職員 | 100分の10 |
職務の級が1級の職員 (教育委員会が別に指定する者に限る。) | 100分の5 | |
高等学校等教育職給料表及び小中学校等教育職給料表 | 職務の級が5級の職員 | 100分の20 |
職務の級が4級の職員 | 100分の15 | |
職務の級が3級及び2級の職員 | 100分の10 |