○堺市職員の勤勉手当に係る勤務成績区分の決定等に関する規則

平成25年10月21日

規則第153号

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市職員及び組織の活性化に関する条例(平成24年条例第30号。以下「活性化条例」という。)第15条第2項の規定に基づき人事評価の結果を勤勉手当に適正に反映するために必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 区分1 期末勤勉手当規則第20条第1項第1号及び第21条第1項第1号に掲げる勤務成績が優秀な職員の区分をいう。

(3) 区分2 期末勤勉手当規則第20条第1項第2号及び第21条第1項第2号に掲げる勤務成績が良好な職員の区分をいう。

(4) 区分3 期末勤勉手当規則第20条第1項第3号及び第21条第1項第3号に掲げる勤務成績が良好でない職員の区分をいう。

(総合勤務評価の活用)

第3条 市長は、区分を決定するに当たり、堺市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第6号)第24条第1項前段に規定するそれぞれの基準日(以下単に「基準日」という。)以前における直近の人事評価(堺市職員の人事評価に関する規則(平成25年規則第146号。以下「人事評価規則」という。)に基づき実施する勤務成績の評定をいう。第9条第2項を除き、以下同じ。)の総合勤務評価(人事評価規則第2条第5号の総合勤務評価をいう。第9条第2項を除き、以下同じ。)の結果を活用するものとする。

(令5規則29・一改)

(区分の査定)

第4条 市長は、区分を決定するに当たり、公平性及び公正性を確保するため、次表左欄に掲げる被評価者の職位に応じ、同表右欄に定める区分査定者(以下単に「区分査定者」という。)の協議に付すものとする。

職位

区分査定者

局長級(消防局次長を除く。)

市長、上下水道局長及び教育長

部長級(消防局次長を含む。)

市長、上下水道局長、教育長及び消防長

課長級

副市長、総務局長、上下水道局次長、教育次長、消防長及び議会事務局長

課長補佐級、係長級及び一般職員(人事評価規則第2条第1号の一般職員をいう。)

(1) 次条第2項各号(第3号第5号第7号及び第8号を除く。)に掲げる組織区分ごとの被評価者に係る区分の査定 当該組織区分ごとの全ての部長(堺市事務決裁規則(昭和36年規則第9号)第11条に規定する各部長共通専決事項についての専決権限を付与されている者(他の規程の規定によりこれと同等の権限を付与されている者を含む。)に限る。)

(2) 次条第2項第3号に掲げる組織に所属する被評価者に係る区分の査定 総務部長、警防部長、救急部長、予防部長及び各消防署長

(3) 次条第2項第5号に掲げる組織に所属する被評価者に係る区分の査定 副区長及び保健福祉総合センター所長

(4) 次条第2項第7号に掲げる組織に所属する被評価者に係る区分の査定 会計室長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長及び人事委員会事務局長

(5) 次条第2項第8号に掲げる組織に所属する被評価者に係る区分の査定 議会事務局長

2 区分査定者は、前項の規定により協議の依頼を受けたときは、次条から第9条までの規定により、総合勤務評価の結果に基づき、区分1、区分2及び区分3に該当する者を査定し、その結果を市長に送付するものとする。

(平27規則14・平29規則54・平30規則31・令5規則29・一改)

(区分の査定単位)

第5条 管理職員(管理職手当の支給を受ける職にある職員(活性化条例第26条第5項に規定する教職員(臨時的に任用された者を除く。以下単に「教職員」という。)を除く。)であって、基準日以前における直近の人事評価結果を有するものに限り、2月1日及び9月1日にそれぞれ退職、任期の到来その他これらに準ずる事由により勤勉手当を支給しないこととなる職員を除く。以下同じ。)に係る区分の査定は、本市の執行機関及び議事機関の事務部局の全てを一の単位として行うものとする。

2 管理職員以外の職員(教職員を除き、基準日以前における直近の人事評価結果を有する者に限り、2月1日及び9月1日にそれぞれ退職、任期の到来その他これらに準ずる事由により勤勉手当を支給しないこととなる職員を除く。以下同じ。)に係る区分の査定は、次の各号に掲げる区分(以下「組織区分」という。)ごとに行うものとする。

(1) 市長事務部局の各局(堺市事務分掌条例(昭和47年条例第8号)第1条に規定する組織をいい、次号に掲げるものを除く。)

(2) 危機管理室、ICTイノベーション推進室及び泉北ニューデザイン推進室

(3) 消防局

(4) 上下水道局

(5) 各区役所

(6) 教育委員会事務局

(7) 会計室、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、農業委員会事務局及び人事委員会事務局

(8) 議会事務局

(平26規則20・平27規則14・平29規則54・平30規則31・令2規則31・令3規則49・令5規則29・一改)

(区分1の査定方法)

第6条 区分査定者は、査定の対象となる職員(以下「査定対象職員」という。)が管理職員以外の職員である場合にあっては、組織区分ごとの管理職員以外の職員の数に10分の1を乗じて得た数(次項において「所定の人数」という。)の範囲内において、総合勤務評価の結果がⅠ又はⅡに該当する職員のうちから、市長が別に定める方法により付した勤務成績の順位に基づき、区分1とする者(以下「増額候補者」という。)を査定するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、区分査定者は、総合勤務評価の結果がⅠ又はⅡに該当する職員であって、表彰を受けたことその他の理由により増額候補者とすることが適当であると認める者(管理職員以外の職員に限る。)については、所定の人数の範囲内において、これを増額候補者と査定することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、区分査定者は、総合勤務評価の結果がⅠ又はⅡに該当する職員であって、非違行為その他の理由により増額候補者とすることが適当でないと認める者(管理職員以外の職員に限る。)については、これを増額候補者と査定しないことができる。

4 前3項に規定するもののほか、管理職員以外の職員に係る増額候補者の査定について必要な事項は、市長が別に定める。

5 区分査定者は、査定対象職員が管理職員である場合にあっては、全ての事務部局の管理職員の数に10分の1を乗じて得た数の範囲内において、総合勤務評価の結果がⅠ又はⅡに該当する職員のうちから、区分査定者間において協議の上、増額候補者を査定するものとする。

(平30規則31・一改)

(区分3の査定方法)

第7条 区分3とする者(以下「減額候補者」という。)は、査定対象職員が管理職員以外の職員である場合にあっては、総合勤務評価の結果がⅣ又はⅤに該当する職員とする。この場合において、区分査定者は、表彰を受けたことその他の理由により減額候補者とすることが適当でないと認める者については、これを減額候補者と査定しないことができる。

2 区分査定者は、査定対象職員が管理職員である場合にあっては、総合勤務評価の結果がⅣ又はⅤに該当する職員のうちから、区分査定者間において協議の上、減額候補者を査定するものとする。

(区分2の査定方法)

第8条 区分2とする者は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 総合勤務評価の結果がⅢに該当する職員

(2) 総合勤務評価の結果がⅠ又はⅡに該当する職員のうち増額候補者と査定されなかった職員

(3) 総合勤務評価の結果がⅣ又はⅤに該当する職員のうち減額候補者と査定されなかった職員

(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項に規定する条件付採用期間中である職員及び条件付採用の期間を満了し、正式採用となった日以後の評価期間(人事評価規則第3条第2項に規定する評価期間をいう。)において勤務した期間が2月に満たない職員(市長が特別の理由があると認める職員を除く。)

(令5規則29・一改)

(区分を査定できない職員の取扱い)

第9条 第6条から前条までの規定にかかわらず、次の各号に掲げる職員は、当該各号に定める区分と査定するものとする。

(1) 人事評価規則第3条第1項各号のいずれかに該当することにより、基準日以前の直近の人事評価の対象とならない者 区分2

(2) 人事評価規則第3条第2項の規定に該当することにより、基準日以前の直近の人事評価の結果を有しない者 区分2

(3) 人事評価規則第6条第4項の規定による自己評価又は評価シートの提出を行わない者 区分3

2 前項(第1号を除く。)の規定にかかわらず、同項(第1号を除く。)に掲げる職員が基準日以前における直近の堺市教職員の人事評価に関する規則(平成29年教育委員会規則第10号)に基づく人事評価に係る総合勤務評価(同規則第2条第8号の総合勤務評価をいう。)の結果を有するときは、その結果を活用して第6条から前条までの規定の例により区分を査定するものとする。

(令3規則49・一改)

(区分の決定)

第10条 市長は、第4条第2項の規定により送付を受けた査定の結果を踏まえ、区分の決定を行うものとする。

(その他の市長が定める職員)

第11条 期末勤勉手当規則第20条第2項(期末勤勉手当規則第21条第2項において準用する場合を含む。)の市長が定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 基準日以前6か月以内の期間において地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒処分を受けた職員

(2) 基準日以前6か月以内の期間において文書訓告を受けた職員

(令5規則29・一改)

(補則)

第12条 この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令3規則49・旧附則・一改)

(令和3年における勤勉手当の特例)

2 令和3年12月1日を基準とする勤勉手当に係る勤務成績の区分は、この規則の規定にかかわらず、堺市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第6号)第2条の一般職の職員の全てについて区分2とする。

(令3規則49・追加)

(平成26年3月28日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日規則第14号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第54号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第31号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第31号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第49号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第29号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

堺市職員の勤勉手当に係る勤務成績区分の決定等に関する規則

平成25年10月21日 規則第153号

(令和5年4月1日施行)